企業健診で法人負担をご利用される場合 2024年04月16日 12:04 協会けんぽ 生活習慣病予防健診や、 労働安全衛生法に基づく健康診断の受診のときに、 窓口負担ではなく、会社様への請求書郵送・振り込みによるお支払いをご利用される際には、 事前にご登録が必要です。 以下のリンク先より、お問い合わせください。 企業健診のお問い合わせ (form.run)