よく分かる!!産業用ロボット特別安全教育 本講習は労働安全衛生法第59条に基づき就業に必要な知識を付与するための教育です。 労働安全衛生法では、産業用ロボットの教示等の業務に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。 当スクールでは事業者に代わり次の要領で「産業用ロボットの教示等の業務」特別教育を開催いたします。 ※必ず2日間受講をお願いします※ 受講後、修了証を発行いたします。 ----------------------------------------------------------------------------- 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育) 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ(注1)により、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところ(注2)により、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 (注2)特別教育 特別教育が必要な業務が労働安全衛生規則第36条に定められています。 ----------------------------------------------------------------------------- 労働安全衛生規則第36条32 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 ----------------------------------------------------------------------------- ★講師紹介★ 熊井 茂夫(くまい しげお) 株式会社 エイジェック 職業訓練校 大宮校 講師 1976~2012 前職にて産業用計測器・システム製品、半導体製造装置等の製品開発に従事 2010~2016 前職にて取締役として経営に従事 2017~現在 講師としてロボット、保全全般、品質保証等の社外・社内教育に従事 2020~ 中央労働災害防止協会主催の産業用ロボット特別教育インストラクタ-講師 《 開催日 》 ※予約日は、1日目の日付のみ表示しております※ ●1日目月曜日 9:00~18:00(休憩60分) ●2日目火曜日 9:00~18:00(休憩60分) 《持ち物》 ・筆記用具は各自でご用意ください。 ※検査訓練につきましては、オーダー研修になります。メールにてお問合せください※
※予約サイトからはご利用7日前までご予約いただけます。
当日:代金の100% 7日前まで:代金の100% 14日前まで:代金の50%