利用規約

第1条当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし
この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものと
します。
(宿泊契約の申込み)
第2条当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で
新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成⽴等)
第3条宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったこと
を証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当館が定める
申込⾦を、当館が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第16条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは
違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第2項の申込⾦を同項の規定により当館が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うもの
とします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
第4条前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じること
があります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払
期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認め
られるとき。
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるときイ:暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下
「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ:暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を
⽀配する法⼈その他の団体であるときハ:法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が
申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを
除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合に
あっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当館が宿泊客に
告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を時間
経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は
同⾏為をしたと認められるとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。イ:暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反
社会的勢⼒ロ:暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。ハ:法⼈でその役員のうちに暴⼒
団員に該当する者があるもの
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当館が定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに
限る。)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦は
いただきません。
(宿泊の登録)
第8条宿泊客は、宿泊予約の際に登録フォームにて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の⽒名、年令、性別、住所
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
(客室の使⽤時間)
第9条宿泊客が当館の客室を使⽤できる時間は、午後15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合に
おいては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
(利⽤規則の遵守)
第10条宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレットで御案内
いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間:午後15時から午後21時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせ
します。
(料⾦の⽀払い)
第12条宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、当⽇現⾦にて直接スタッフにお⽀払いいただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は
申し受けます。
(当館の責任)
第13条当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは
その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(携帯品の保管)
第14条宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有
者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします。ただし、所有者の指⽰が
ない揚合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め7⽇間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐⾞の責任)
第15条宿泊客が当館の駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするもので
あって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当館の故意⼜は過失によって損害
を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第16条宿泊客の故意⼜は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただき
ます。
内訳
宿泊料金①基本料金(室料(及び室料+朝食等の飲食料)
追加料金②追加飲食(①に含まれるものを除く)
③施設や備品に関する破損があった際の弁償費用
④規約違反の際の追加料金
税金消費税
備考基本宿泊料はホームページに掲示する料金によります。
12歳以下のお子様は宿泊定員に含め、寝具を提供した時は追加料金
として1人あたり1000円いただきます。寝具及び食事を提供しない
幼児については料金はいただきません。(当館には幼児用設備のご
用意はございません。)
別表第1 宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
《宿泊者が⽀払うべき総額》
違約金比率
(基本宿泊料に対する)
契約解除の通知を受けた日
不当泊:100%
当日:100%
前日:50%
2日以前:0%