利用規約

利用規約

伊根町滞在型体験まちづくり施設 伊根ステイ ときわ(以下、当館という。)では、お客様に安全かつ快適にご利用頂くために、次のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守り頂けない場合は、当館内諸施設のご利用をお断り申し上げますので、予めご承知おきください。
1.適用範囲
当館のご利用の宿泊者に適用させて頂きます。ただし、本規則に定めのないものは、宿泊約款を適用させて頂きます。
2.火災予防および保安に関すること
当館は全館禁煙とします。また、館内及び敷地内は火気厳禁とします。
3.お預かり品、お忘れ物等の取扱いに関すること
お預かり品及び保管は、お預かりの日から原則3カ月間となっております。それ以降は、当館にて処分させて頂きます。お忘れ物、拾得物の処置は法令(遺失物法)に基づいてお取り扱いさせて頂きます。
4.当館施設に関すること
Ⅰ インターネット利用について
●無線LANはサービス提供の一部であり、インターネット環境を100%保障するものではありません。
●お客様の機器設定や回線の混雑により通信速度の低下や繋がらない場合もございます。予めご了承ください。
●お客様のパソコン又は、通信端末環境の各種設定に関して、当館では一切のサポートは致しかねます。
●接続する通信端末機器のセキュリティは、お客様の責任において保護・管理をお願いします。
Ⅱ 施設設備の利用可能時間について
宿泊者が当館の館内設備を利用できる時間は、チェックイン日の午後3時からチェックアウト日の朝10時までとします。チェックイン前、チェックアウト後の館内設備利用については別料金を請求致します。
5.行動に関すること
Ⅰ 当館ご利用のお客様は必ず当館スタッフの指示に従って行動してください。承諾頂けない場合は退館頂く場合がございます。
Ⅱ 当館内の入退出は当館とご契約頂いたお客様のみ可能です。
Ⅲ 当館内で発生したゴミ類は、当館の分別に従ってお捨てください。
Ⅳ 当館内で飲酒をされた方は自動車・自転車等の運転を行うことはできません。
Ⅴ 当館内に危険物や法律により禁じられたものを持ち込むことはできません。
Ⅵ 当館内では、魚介類等を調理することはできません。
Ⅶ 当館に門限や消灯はございませんが、他のお客様や近隣住民の迷惑にならないよう節度を持った行動を心掛けてください。
6.責任に関すること
Ⅰ 当館利用者間に発生したトラブルは一切責任を負いません。必ず当事者間にて解決してください。
7.その他の禁止事項
Ⅰ 当館施設内で賭博、又は風紀を乱すような行為。
Ⅱ 著しく不潔な身体または服装により当館に迷惑を及ぼす恐れが認められること。
Ⅲ 当館の許可なしに宿泊以外の目的に使用すること。
Ⅳ 当館内に次のものをお持込みになること。
イ 犬、猫、小鳥等の動物、ペット全般(但し、盲導犬、介助犬は除く)
ロ ガスコンロ、IHクッキングヒーターその他調理器具
ハ 発火又は引火しやすい火薬・発揮油類、危険性のある製品、悪臭を発する物、その他法令で所持を禁じられている物等
Ⅴ 当館施設内の設備、物品に傷や異物をつけたり、当館の許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更する行為。又は、館外に持ち出したりする行為。
Ⅵ 当館施設内で許可なく、広告、宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘、営業行為等、及びビラ等の配布、署名活動等を行うこと。
Ⅶ 館内で撮影された写真等を当館の許可なく営業上の目的で公にすること。
Ⅷ その他当館が不適当と判断する行為。
8.情報に関すること
Ⅰ 当館は簡易宿所に定義される宿泊施設となり、旅館業営業許可にて運営を行っております。
Ⅱ 当館ご利用時にご登録頂いた個人情報は個人情報保護法に基づいて守られ、第三者への開示・譲渡・販売を行うことは一切ありません。ただし、例外として以下の場合を除きます。
イ お客様自身が、開示について事前に同意頂いた場合。
ロ 法令および、管轄官公庁により開示が求められた場合。
Ⅲ 当館ご利用時にご登録頂いた電子メールアドレスは、当館の任意のタイミングでお客様ご本人へ広告やお知らせを行うことができます。
Ⅳ 当ホームページに掲載されている写真や文章、デザインは当館の所有権が発生致します。無断で使用する事を禁じます。
Ⅴ 本利用規則に関する内容は予告なく変更する事があり、その事前通知の義務はありません。




宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、当館が一棟を客室一室とみた宿泊施設であることを理解したうえで、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、住所、年令、電話番号、性別、職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、前泊地、後泊地
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾し、第12条に定める宿泊料金を支払ったときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 当館が指定した日までに宿泊料金をお支払いいただけない場合は、宿泊契約の申し込みはその効力を失うものとします。ただし、宿泊料金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
(宿泊料金の事前支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、当館は、宿泊料金を事前に支払うことなく宿泊契約が成立したこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊申込者が、当館が認めた旅行小切手、宿泊券により宿泊料金を支払うことを申し出て、当館が了承した場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
3 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第1項の宿泊料金の支払いを求めなかった場合及び当該宿泊料金の支払期日を指定しなかった場合は、第1項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室のとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例(昭和23年京都府条例第49号)第7条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊者の契約解除権)
第6条 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第1項の規定により当館が宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 前項の規定により取消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延その他により宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊者が近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第7条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊拒否の事由)
第7条 法第5条第3号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者又は宿泊している者が次の各号のいずれかに該当する者であるときその他正当な理由のあるときとする。
(1) 泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者
(3) 明らかに支払能力のないと認められる者
(4) 挙動不審と認められる者
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他伊根町滞在型体験観光まちづくり施設条例の使用の制限に該当するとき、又は、使用者の遵守事項に従わないとき。
(使用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものに対し、施設の使用を禁じ、又は退場を命ずることができる。
(1) 施設の秩序を乱し、又は乱す恐れがあるとき。
(2) 施設の建物、付属設備及び備品(以下「施設等」という。)を滅失し、又は損傷する恐れがあるとき。
(3) 職員の指示に従わないとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を目的外に使用しないこと。
(2) 施設等を使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設等の取扱いは、丁寧に行い、損傷又は滅失の場合は、町長に速やかに報告し、その指示を受けること。
(4) 使用者は、常に清潔に心がけ、施設等の使用を終了したときは、整理整頓に努め、町長に届け出ること。
(5) 町長の指示に従い、周囲に迷惑をかけるような行為をしてはならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の秩序を乱さず、その使用について町長の指示に従うこと。
(7) 帳場及び施設案内時に職員から禁止事項として説明した事項を行ったとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊者は、宿泊日当日、当館が指定する帳場において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手又は宿泊券により行うときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(施設の使用時間)
第9条 宿泊者が当館を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、宿泊料金の30%
(2) 超過6時間までは、宿泊料金の50%
(3) 超過6時間以上は、宿泊料金の全額
3 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊者は、当館内においては、当館が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金は、料金表に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金の支払いは、宿泊申し込み後、銀行振込又はクレジットカード等これに代わり得る方法により事前に支払うものとします。
3 当館が宿泊者を施設に案内し使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、総合賠償補償保険及び全国自治協会公有物件災害共済(建物災害共済)に加入しております。
(契約した宿泊の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊者に契約した宿泊を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、宿泊が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 当館は、帳場等においては宿泊者から物品又は現金並びに貴重品のお預かりは致しません。
2 宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度とします。
(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者が帳場においてチェックインする際若しくは、当館内でお渡しします。
2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管について、当館の責任で滅失、毀損等の損害が生じたときは、第1項の場合にあっては、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は1万円を限度とします。前項の場合にあっては、前条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊者が当館をご利用になる場合の駐車は、伊根町営駐車場を利用していただけます。この場合、伊根町営駐車場の駐車料金の一部又は全部を当館が負担します。
2 前項の場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は駐車場をあっ旋するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊者の責任)
第18条 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(コンピューター通信の使用)
第19条 当館内でのコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。
2 コンピューター通信の利用に際し、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合、又は生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。