マウンテンバイクパーク Forecha

利用規約

アクティ森でのサービス提供に関する約款

第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. ヤマハ発動機株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下まとめて「約款」といいます)の定めるところにより、お客様にレンタサイクルサービス、マウンテンバイクパークの利用、当社または当社が指定する第三者が主催するガイドツアー・スクールを提供いたします。
2. 約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3. 当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約がある場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 契約の申込み、締結等
第2条(契約の申込み)
お客様は、予約システム「RESERVA(レゼルバ)」を含む当社所定の方法により、お客様情報、利用日時、貸出車両情報、その他当社が指定する情報を明示して契約の申込みを行うことができるものとします。

第3条(申込みの制限)
下記に該当するお客様は、契約の申込みを行うことができないものとします。
(1) 満18歳未満の者で親権者の同意を得ていない者
(2) 妊娠中のとき
(3) 自転車の運転に必要な身体条件を満たしていないとき
(4) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
(5) 当社が指定する条件を満たしていないとき
(6) その他、当社が不適当と認めたとき

第4条(契約の締結)
1. お客様が契約の申込みを行ったときは、当社は申込みの内容を勘案し、申込みに応じるか否かを判断するものとします。
2. 契約は、当社から「申込完了」の通知を発しまたは当社が指定する場所において直接お客様に対し受諾を通知し、お客様に到達したときに成立するものとします。
3. お客様が満18歳未満の場合、当社の指定する形式により親権者の同意を得た上で、契約の申込み及びサービスの利用を行うものとします。

1.

第5条(サービス料金)
サービス料金は、当社が別途定めるものとします。

第6条(サービス提供の拒絶)
1. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合には、サービス提供を拒絶し、契約を解除することができるものとします。
(1) 自転車の運転に必要な身体条件を満たしていないとき
(2) 自転車を安全に運転できないと認められるとき
(3) 酒気を帯びていると認められるとき
(4) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(5) 満18歳未満の者で親権者の同意を得ていない者
(6) 自転車の乗車に適した服装をしていないと認められるとき
(7) 妊娠中のとき
(8) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
(9) 当社が指定する条件を満たしていないとき
(10) その他、当社がサービスを提供することが不適当と認めたとき
2. 当社は、サービス提供を拒絶したときであっても、その理由をお客様に通知しないものとします。

第7条(サービス利用日前の解除等)
当社およびお客様は、契約成立後からサービスの利用開始日時までの間、相手方への通知によりいつでも契約を解除することができるものとします。

第8条(事故)
1. お客様は、サービスの利用中、事故が発生したときは、事故の大小、単独事故か否かにかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を警察に通報すること。
(2) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
(3) 当社の車両(以下「貸出車両」といいます)の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(4) 事故に関し当社が契約している保険会社(以下「保険会社」といいます)の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(5) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
2. お客様は、前項の他、事故に起因して生じたお客様及び事故の相手方の損害を当社の加入する損害保険の保険金で補償される範囲を除き、自らの責任で処理・解決をするものとします。

第3章 賠償及び補償
第9条(お客様の責任)
1. お客様は、当社または第三者に損害を与えたときは、当社が加入する損害保険の保険金で補償される範囲を除き、その損害を賠償するものとし、自己の責任と費用負担において処理・解決するものとします。なお、当該損害が当社の責めに帰すべき事由に基づく場合は除くものとします。
2. お客様は、サービスの利用により、生命、身体または財産等に損害を被った場合といえども、その原因のいかんにかかわらず、当社の加入する損害保険の保険金で補償される範囲を除き、当社に対してその損害を請求しないものとします。
3. 当社は、サービスの利用に基づくお客様の債務履行を担保するため、お客様に対し、保証金を要求することができ、お客様は、当社の要求があれば、その申し出る額の保証金をお客様に預託するものとします。
4. 当社は、保証金をもってサービスの利用料を含むお客様の当社に対するすべての債務の弁済に充当できるものとします。

第4章 解除
第10条(当社による契約の解除)
1. 当社は、次のいずれかの事由があるときは、契約の全部又は一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。
(1) お客様が契約(約款含む)の規定又は条件に違反したとき
(2) お客様が成年後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき
(3) お客様が刑事上の訴追を受けたとき
(4) お客様について破産、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
(5) お客様が死亡したとき
(6) お客様に第6条第1項の該当事由が認められるとき
(7) お客様が貸出車両を適切に使用していない、または当社の指示に従ったサービスの利用をしていないと当社が判断したとき
(8) その他当社が契約を維持することが不適当であると判断したとき
2. お客様は、本条により、契約が解除された場合、速やかに貸出車両を当社に返還し、サービスの利用を停止するものとします。

第11条(お客様による貸借契約の解除)
1. お客様は、契約期間中、いつでも契約を解除することができるものとします。
2. お客様は、本条により、契約が解除された場合、速やかに貸出車両を当社に返還し、サービスの利用を停止するものとします。

第5章 雑則
第12条(肖像権)
当社が、お客様のサービスの利用の様子を撮影等した場合には、撮影された写真、映像、その他の著作物等(以下「著作物」)について、下記に定める範囲で使用する限り、お客様は以下の事項につき承諾するものとします。
(1) 著作物の公表・使用・出版等一切の利用行為に関しての許可を当社に無償で与えること
(2) 肖像権,プライバシー権,パブリシティ権等の一切の権利を行使しないこと
(3) 全身及び身体の一部を撮影し、撮影した著作物の公表・使用・出版等一切の利用行為に関する許可を与えること
(4) 公表・使用・出版等一切の利用行為にかかる写真、映像等の選択、創作・変形・合成等その作品の表現についての異議申し立てを一切行わず、著作権、著作者人格権等の権利の主張あるいは行使その他何らの請求も行わないこと

o 使用目的:当社および当社が提供するeBike体験を含むサービスやアクティ森の宣伝広告のため
o 使用媒体:社内イントラ、社外向け広報物全般、当社およびアクティ森の公式SNS(X、IG、LINE)
o 使用地域・期間:制限なし
o 使用者:ヤマハ発動機株式会社グループ、株式会社CSA Travel、森町

第13条(個人情報の取扱いについて)
当社は、お客様の個人情報については、別途当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に従い適切に取り扱うものとします。

第14条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、契約(約款含む)により生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供しないものとします。



第15条(遅延損害金)
お客様又は当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、それぞれ相手方に対し年率14.6%(年365日換算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第16条(準拠法)
準拠法は、日本法とします。

第17条(約款)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別にお客様と合意をすることなく約款の内容を変更することができるものとします。
(1) 約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項の規定により約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を適切な方法により周知するものとします。

第18条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

レンタサイクルサービスに関する特則
第1条(貸出期間)
契約に基づく貸出期間とは、貸出車両を当社がお客様に引き渡した時から、当社が指定した返却日時までの間を指すものとします。

第2条(引渡)
1. 当社は、貸出車両を貸出場所においてお客様に引渡すものとします。
2. 引渡日時は、契約に記載の利用開始日時(以下「引渡予定日時」といいます。)を予定するものとします。
3. お客様が引渡予定日時に貸出車両の引渡を受けない場合、当社は契約を解除することができるものとします。

第3条(お客様の管理責任)
1. お客様は、貸出期間中、善良な管理者の注意をもって貸出車両を使用し、保管するものとします。
2. お客様は、貸出期間中、当社から要請があった際には貸出車両の使用状況(走行距離等)を当社に報告するものとします。
3. お客様は貸出車両に伴う当社のガイドツアーに参加する場合には、ガイドの指示に従い貸出車両を利用するものとします。
4. お客様は道路交通法その関係諸法令を遵守するものとします。

第4条(禁止行為)
お客様は、貸出期間中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 貸出車両をマウンテンバイクパークの利用、散策その他当社が承諾した目的以外のために利用すること。
(2) 当社の承諾を受けることなく、貸出車両を所定のお客様以外の者に運転させること。
(3) 当社の承諾を受けることなく、貸出車両を各種テスト、競技、危険走行、他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、貸出車両について損害保険に加入すること。
(5) 貸出車両を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(6) 貸出車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(7) 法令又は公序良俗に違反して貸出車両を使用すること。
(8) 貸出車両を日本国外に持ち出すこと。
(9) 当社またはガイドの指示、契約、または約款に違反する行為をすること。

第5条(違法駐車)
1. お客様は、貸出車両に関し、道路交通法その他条例における違法駐車または自転車の違法放置をしたときは、直ちに当該違法駐車または違法放置をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭し、自らの責任と費用負担で反則金等及び違法駐車・違法放置に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。
2. 当社は、警察から貸出車両の違法駐車または自転車の違法放置の連絡を受けたときは、お客様に連絡し、速やかに貸出車両を移動させ、貸出車両の貸出期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、お客様はこれに従うものとします。なお、当社は、貸出車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら貸出車両を警察から引き取る場合があり、お客様は、これに必要な手続きに協力するものとします。
3. 当社は、前項の指示を行った後、お客様によって処理されていない場合には、処理されるまでお客様に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、お客様が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸借契約を解除し、直ちに貸出車両の返還を請求することができるものとし、お客様は、違法駐車や自転車の違法放置をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の文書(以下「自認書」といいます)に自署するものとします。
4. お客様は、当社が必要と認めた場合は、当社が警察に対して自認書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うことに同意します。
5. お客様が違反処理を行わなかった場合、当社が貸出車両の探索に要した費用(以下「探索費用」といいます)を負担した場合、又は当社が貸出車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます)を負担した場合は、お客様は、当社が指定する期日までに、これらの費用を当社に支払うものとします。

第6条(貸出車両の返還)
1. お客様は、貸出期間の終了時までに、貸出場所において、引渡時の状態(通常の使用による劣化、磨耗を除く。)で、貸出車両を当社に返還するものとします。
2. 貸出車両の返還は、当社の従業員または当社が指定した者の立会いの下で行われるものとします。

第7条(原状回復費用等)
貸出車両の返還時に貸出車両に損傷(通常の使用による劣化、磨耗を除く。)が認められる場合、お客様は、補修にかかる費用を負担するものとします。

第8条(貸出車両が返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、貸出期間が満了し、または契約を解除したにもかかわらず、貸出車両がお客様より返還されない場合、またはお客様が当社の返還請求に応じない場合には、刑事告訴を行うなどの法的手続きの他、貸出車両の所在を確認するため、および貸出車両返還のために必要な措置を実施するものとします。
2. 前項の場合、お客様は、当社がお客様の探索及び貸出車両の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第9条(不可抗力事由による免責)
1. 当社は、天災等の不可抗力の事由により、お客様が貸出車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害についてお客様の責任を問わないものとします。
2. お客様は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が貸出車両又は代替貸出車両の貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社に責任を問わないものとします。

第10条(貸出車両の故障)
お客様は、貸出期間中、貸出車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第11条(盗難)
1. お客様は、使用中に貸出車両の盗難又はその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社及び貸出車両にかかるガイドツアーに参加している場合はガイドに報告し、その指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
2. 当社は、お客様の責に帰すべき事由による盗難に伴い当社が被った損害について、お客様に請求することができるものとします。

第12条(利用不能による貸借契約の終了)
1. 貸出期間中において、お客様の責めに帰すべき事由による故障・事故・盗難その他の原因(以下「故障等」といいます)により貸出車両が使用できなくなったときは、ただちに契約は終了するものとします。この場合、お客様は貸出車両の引取及び修理等に要する費用を負担するものとします。
2. 前項の事由以外による故障等により貸出車両が使用できなくなったときは、お客様は、直ちに当社に連絡するものとします。なお、契約を継続するかどうかおよび継続する場合の条件は、当社とお客様との間で、相談の上、定めるものとします。
3. お客様は、本条に定める場合を除き、当社に対し、貸出車両を使用することができなかったことにより生ずる損害について、いかなる請求もできないものとします。

パーク利用に関する特則
第1条(利用時間)
パークの利用時間は、当社が別途定めるものとし、お客様は利用時間の範囲においてのみ、パークを利用できるものとします。

第2条(禁止行為)
パークの利用にあたり、以下の行為を厳に禁ずるものとします。
(1) 当社が指定する以外の種類の自転車による利用
(2)当社が指定する装備及び服装基準を満たさない自転車による利用
(3)コースを痛めるおそれがあると当社が判断する自転車による利用
(4)他の利用者の迷惑となるような行為
(5)飲酒、その他正常な自転車の運転が困難となる状態での利用
(6)当社の承諾を得ることなく、パークの補修や改造を行うこと
(7)過度なスピードでの走行等、安全性を欠く方法による利用
(8)コースの逆走、その他当社または当社が指示する第三者の指示に反した利用。

第3条(責任の負担)
当社は、パーク内においてお客様に生じた事故、怪我、損害その他一切の不利益について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。


施行日:2026年4月25日