利用規約
宿 泊 約 款
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったときを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることとします。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテル前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができ無いとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合に該当するとき。
(8) 宿泊しようとする者が暴力団関係者または暴力団風と認められるとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 仙台市旅館業法の施行に関する条例第11条の規定する場合に該当するとき。
(6) 寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
4 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
(宿泊の登録)
第8条
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 チェックイン前のご利用は、誠に申し訳ございませんが、お受けできません。お荷物は、預け入れできます。
3 通常チェックアウトは10:00ですが、最大14:00までのご延長を有料(1室1時間500円)にて承っております。ご希望の際は、事前にフロントまでお知らせ下さい。なお、15:00を過ぎる場合は1泊分の料金がかかりますのでご了承願います。※満室の場合はお断りする場合もございます。あらかじめご了承願います。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりです。
フロント・キャッシャー等サービス時間 : フロントサービス 7:00〜22:00
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもって、お知らせします。
(料金の支払い)
第12条
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。 ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室が提供でき無いときの取り扱い)
第14条
1 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供でき無いときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にも関わらず他の宿泊施設が斡旋でき無いときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし客室が提供でき無いことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(貴重品等の取り扱い)
第15条 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになり、客室内に保管された物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合をのぞき、15万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合には、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項(3)及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき総額(利用料金) 内訳
宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 ペット同宿料金、有料備品・施設利用料、クリーニング代(備品・施設を汚損した場合)
税 金 等 消費税(料金総額に課税)
≪備考≫
1. 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。
2. 子供料金は3歳以上12歳未満に適用し、大人料金の¥3,000引きの金額をいただきます。
3. 寝具を提供しない3歳未満の幼児については料金をいただきません。寝具を提供する場合は、子供料金をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
不泊及び当日 100%
前日 50%
2日前 30%
3日前 0%
(注)
1.%は、利用料金に対する違約金の比率です。(端数が出た場合には切り上げる。)
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。