利用規約

宿泊約款
適用範囲
第1条
当ホテルが宿泊客(日帰り客)との間で締結する宿泊(日帰り)契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条
1 .当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、年齢、性別、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)18歳未満の方のみでの宿泊、日帰り休憩はできません。
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2 .宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3 .当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
4 . 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条
1 .宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3 . 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5 . 第3項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1 .前条第3項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 . 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊、日帰り契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊、日帰りの申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊、日帰りしようとする者が、宿泊、日帰りに関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊、日帰りしようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊、日帰りしようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、暴力団準構成員その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
ニ 反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者。
(6) 宿泊、日帰りしようとする者が、他の宿泊、日帰り客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊、日帰りしようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊、日帰りしようとする者が、宿泊、日帰り中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊、日帰りしようとする者が、明らかに支払能力がないと認められるとき。
(10) 宿泊、日帰りしようとする者が、挙動不審と認められるとき。
(11) 宿泊、日帰りに関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊、日帰りさせることができないとき。
(13) 宿泊、日帰りしようとする者が泥酔者で、他の宿泊、日帰り客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者、日帰り者が他の宿泊者、日帰り者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(14) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 . 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間までに到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。することがあります。

当ホテルの契約解除権
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 決められた場所以外での喫煙、消防設備等に対するいたずら、その他この約款が定める「ご利用規則」の禁止事項に従わないとき。
(10) 宿泊契約成立後に第5条第11号に定めることが判明したとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項第7号によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返金します。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料として申し受け返金しません。
宿泊の登録
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、当ホテルが認めたクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第9条
1. 宿泊客、日帰り客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過料金
(1)30分毎1,000円(税込) 

利用規則の遵守
第10条
宿泊客、日帰り客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。

料金の支払い
第11条
1. 宿泊者、日帰り者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金、日帰り休憩料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客、日帰り客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客、日帰り客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第12条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客、日帰り客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を開けた時に終わります。
3. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、契約した客室の倍額の補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い
第14条
1. 宿泊客、日帰り客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは3万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客、日帰り客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客、日帰り客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客、日帰り客の手荷物又は携帯品の保管
第15条
1. 宿泊客、日帰り客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。
(1) 現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当ホテルで保管後、最寄りの警察署に届けます。
(2) 飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
(3) その他の物件:発見日を含め14日間当ホテルで保管後、処分します。
3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
4. 第1項および第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項
第18条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

利用継続の拒否
第19条
当ホテルは次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 当ホテルに対して好ましくない行為があったとき、または行為を行おうとおそれがあると認められるとき。
(2) この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当ホテルが判断した場合を含む)。

別表第1宿泊料等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
 
         宿泊料金 ①基本宿泊料(宿泊パッケージ料金)+消費税
宿泊者が払うべき総額 追加料金 ②追加飲食、その他の利用料金+消費税
         税金 その他、法令により規定される消費税以外の諸税(宿泊税及び入湯税など)
備考
基本宿泊料は当ホテルのウェブサイト等に提示する料金になります。
子ども料金の設定はありません。

別表第2 違約金(台6条第2項関係)
連絡なしの不泊 当日   前日   2日前 3日前
   100%   100%  50%    0%   0%
(注)
1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。