2026年1月1日以降、セミナールーム申請手続きに関する規則を下記のとおり変更いたします。
★ご予約前に必ず佐賀市HPをご確認ください。
■変更内容
予約可能期間・基準の変更に加え、一部申請書が不要になります。
1. 【下記に該当するもの以外】
利用日の3カ月前から1週間前まで申請可能
2. 【主に団体の内部の者を対象とする活動、営利を目的とする活動のために使用する場合】
利用日の2週間前から1週間前まで申請可能
※従来必要だった市有財産使用許可申請書の提出は不要になります。
3. 【佐賀市と協定を締結した企業等が使用する場合、佐賀市が主催し、又は共催する行事に使用する場合】
利用日の1年前から1週間前まで申請可能