電子カルテへのe-文書(電子署名とタイムスタンプ)導入について 2024年11月01日 15:07 2024年11月1日以降により、電子カルテへのe-文書(電子署名とタイムスタンプ)導入となります。 これにより、スキャンデータが法的な原本として認められるようになります。 スキャンされた紙文書(同意書を含む)は、紙カルテへの保管はございません。 ※T5288以降の課題は、同意書原本確認のための紙カルテの貸出しは不要となります。 ただし、10月31日以前にスキャンされた同意書は、従来どおり紙カルテでご確認ください。 心電計のレポート等の感熱紙についても、スキャン後のコピー保管は不要となります。