スタジオ シャンティ

利用規約

スタジオ会員規約
第 1 条「名称・目的」
本スタジオの名称は「スタジオシャンティ」(以下、「本スタジオ」という)と称する。本スタジオは、本スタジオの会員が、スタジオ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互 の親睦を図ること、優秀なインストラクターを養成することによりヨガの普及と発展に寄与することを目的とします。

第 2 条「所在地」
本スタジオの運営会社はシャンティ・アソシエーション株式会社(以下「会社」という)本社を東京都中央区東日本橋に置くものとします。

第3条 「運営」
本スタジオの施設の運営・管理(入会資格の得喪、スタジオ規約の制定改廃等の決定手続きを含みます)は、会社が行うものとします。

第4条 「入会資格」
本スタジオに入会を希望する方は、会則を承認した上で、入会申込みを行うものとします。ただし、他の会員に迷惑をかける恐れがあるなど入会が不適切であると会社が判断した場合は、入会をお断りします。

第 5 条「未成年者」
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第 6 条 「会員の種類」
自動継続型マンスリーパスポート会員:4,980円(税込)

第 7 条 「会員の手続き」
会員は、メンバー種類に従って第 9 条に定められた諸会費・諸費用を会社に支払わなければなりません。なお、手続完了後初めて到来する支払日に支払いがなかった場合、スタジオシャンティ施設を利用することができません。その場合、会社は、第 12 条 3 に従い会員を除名処分とすることができます。除名処分となった場合も会員は、除名処分までの間の会費及び諸費用の支払い義務を免れることはできません。



第 8 条「諸会費・諸料金の支払い」
会員は会社が定めた諸料金を所定の方法で、会社に納入しなければなりません。
会社は本スタジオの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。
納入されたレッスン料金は、理由にかかわらず返金いたしません。

第 9 条(退会)
本スタジオには休会制度はありません。
ご自身のタイミングで自動継続を解除してください。
継続解除予約後は当月末日までご利用頂けます。


第 10 条(会員資格の譲渡、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他の人(家族も含む)に譲渡または貸与することはできません。判明した場合は除名処分とし、会費の返却はいたしません。

第 11 条「会員除名」
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は、会員資格停止処分または除名処分等の処分をする事ができます。
本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
本スタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき。
利用に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
会社が本スタジオの会員としてふさわしくないと判断したとき。
他の会員に対する迷惑行為、本スタジオの運営に支障を与えるような行為を行ったとき。
第20 条各号の禁止行為を行ったとき。

第 12 条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
第 10, 15条により除名されたとき。
会員本人が死亡したとき。


第 13 条(諸規則の厳守)
会員は本スタジオ施設利用に際して、会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本スタジオ係員の指示に従っていただきます。


第 14条(損害賠償)
本スタジオの施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故について会社は一切損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。但し、会社の調 査により会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします。


第 15 条(禁止事項)
許可なく本スタジオにおいて物品の売買や営業行為や勧誘をすること。
営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること。
他人を誹謗、中傷すること。
他人に対する暴力行為や威嚇行為。
痴漢、覗きなど、露出等公序良俗に反する行為。
クラス内で撮影、録音をすること。
会社従業員の業務を妨げる行為。
他人へのストーカー行為。
その他、本条各号に準じる行為。

第 16 条(スタジオの閉業)
会社は次の理由により、本スタジオの閉業をすることがあります。
気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合。
経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

第 17 条(会則の改訂)
会社は必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。

附則
本会則は、2020年 11 月 20 日より施行いたします。
シャンティ・アソシエーション株式会社 代表取締役 平賀 恭子