利用規約
(適用範囲)
第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ
の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法
令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規
定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)
に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし
ます。
ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限り
ではありません。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の
支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ
ります。
・宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
・満室(員)により客室の余裕がないとき。
・ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の
風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
・宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め
られたとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな
いとき。
・都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指 定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、違約金を申し受け ます。ただし、当宿が宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿泊客に告知したときに限ります。
当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 することがあります。
(当宿の契約解除権)
第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま
す。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行
為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
・宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
・宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め
られたとき。
・天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、チェックインにおいて、次の事項を登録して
いただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝 10時ま
でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができます。
2. 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に
応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過3時間までは、追加3,300円(1部屋あたり)
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当宿の主な施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット等で御案内いたします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等はご予約時の金額となります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めたクレジットカード等により、宿泊客の出発の際又は当宿が請求した時行っていただきます。
3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿の責任)
第13条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら
の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、そ れが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。
2. 当宿は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入してお ります。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿 は、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当宿がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったと は、当宿は1万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ てフロントにお預けにならなかったものについて、当宿の故意又は過失に
より滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿はその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、 1万円を限度として当宿はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前
に当宿が了解したときに限って保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に
置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管しその後破棄します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は
当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
子供料金は小学生以下に適用します。
食事を提供しない幼児については、一律4,950円をいただきます。
違約金(キャンセル料金)
一週間前
30%
前日
50%
当 日
100%
(注)
団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合はこの限りではございません。
なお、離島のため悪天候によるフェリー欠航の場合にはキャンセル料は頂戴いたしません。