利用規約
上条の宿 宿泊約款
第1条(適用範囲)
1 当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款に定めるところによるものとし、本約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2 当施設が、法令および慣習に反しない範囲内で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に対して申し出るものとします。
(1) 宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍および職業
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) その他、当施設が必要と認めた事項
2 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し出た場合、当施設は、当該申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 宿泊契約の成立後、施設の許可のない人数の増、申込み内容にない施設利用があった場合、実際にかかる費用と事実が判明した時点から、ご利用初日に遡って判明した人数・実際にかかった費用をご請求します。
第4条(宿泊契約締結の拒絶)
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、本約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者・近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(イ) 夜9時以降は屋外での会話に配慮し、夜10時以降は屋内でも会話のボリュームに配慮してください。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8) 宿泊しようとする者が、政治活動、選挙活動、宗教活動の行為をしようとするとき
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(10) 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき
(11) 危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)または人体に有害な物品を持ち込むとき
(12) 広島県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
第5条(宿泊者の契約解除権)
1 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後9時になっても到着しないとき、または到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後9時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
3 当施設は、宿泊者が宿泊契約の全部または一部を解除する場合、別表1に掲げるキャンセル料を申し受けます。
第6条(当施設の契約解除権)
1 当施設は、宿泊期間中かどうかにかかわらず、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第4条第3号ないし第12号に該当すると認められるとき
(2) 第7条各号に定める事項の登録がなされないとき、または虚偽を登録したとき
(3) 宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
(4) 施設内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従ないとき
(5) 当施設が定める利用規則に従わないとき
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、明らかにその責が当施設にある場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
1 宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録するものとします。なお、当施設は、宿泊者に対して、登録事項の根拠書類の提示等を求めることがあります。
(1) 住所、氏名、電話番号および職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3) 到着日および到着時間、出発日および出発時刻
(4) その他、当施設が必要と認めた事項
2 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示ならびにコピー等をさせていただきます。
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
1 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は16時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は10時迄とします。
2 連泊(2日以上連続して宿泊)する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。なお、連続して 7 泊以上宿泊する場合は、保健所からの指導のもと、7 泊ごとに 1 回、清掃とシーツ交換に入らせていただきます。
第9条(宿泊料金等の支払い)
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第2のとおりとします。
2 宿泊料金等の支払方法は、別表3のとおりとします。宿泊者は、別表3の内容に従って、宿泊料金等の支払いを行うものとします。
3 宿泊料金の支払いは、原則、クレジットカードにて支払っていただくこととなります。なお、法人の場合で請求書払いをご希望される場合は、当社の基準に適合した場合のみ可能となります。
4 当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は発生するものとします。
第10条(禁止事項、宿泊規則の遵守)
1 当施設所定の場所以外での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます)館内等、所定の場所以外の宿泊者の喫煙による施設の火災、匂い、汚れなどの損害が発生した場合、その費用は宿泊者の負担といたします。
2 その他禁止事項については、宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則を遵守しなければならないものとします。
第11条(貴重品の管理)
宿泊期間中の宿泊者の貴重品の管理は、宿泊者自身で行うものとし、紛失、盗難等が発生した場合であっても、当施設は一切の責任を負わないものとします。
第12条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。なお、宿泊者が当施設内に持ち込んだ物品等に関して、滅失、毀損、紛失等の損害が生じた場合であっても、当施設は一切の責任を負わないものとします。
第13条(忘れ物の取扱い)
宿泊者が当施設内に持ち込んだ物品等が置き忘れられていた場合、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。なお、食品等腐敗するものは警察署に届けることなくその場で廃棄いたします。
第14条(駐車場)
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではないものとします。
第15条(宿泊者の責任)
1 宿泊者の故意または過失(指定エリア以外での喫煙による火災等を含む)により当施設が損害を被ったとき、または備品の紛失があったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2 宿泊契約の申込みが団体により行われた場合、当該団体は各宿泊者に本規約の内容を遵守させるものとし、各宿泊者の行為につき連帯して責任を負うものとします。
3 宿泊客の故意又は過失により当施設が施設休業となった場合、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第16条(当施設の責任)
当施設が、天災その他の理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、客室の提供ができなくなった日の宿泊料金はいただきません。なお、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
第17条(分離条項)
本約款の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。
第18条(本約款の改定)
1 当社は、次の各号に定める場合、当社の裁量により、本約款を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊者の一般の利益に適合する場合
(2) 本約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2 当社は、前項による本約款の変更にあたり、変更実施日の 1 ヶ月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本規約の内容を宿泊者に通知するものとします。
第19条(管轄及び準拠法)
本約款は日本法を準拠法とし、本施設への宿泊に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【キャンセル料】
7〜4日前・・・宿泊費の 50%
3~前日・・・宿泊費の 70%
当日・無連絡・・・宿泊費の 100%
(注)
1 キャンセル料は、該当宿泊契約の第1日目の宿泊料金に上記に示す比率を乗じた額を求め、これに契約解除人数および解除日数を乗じて求めます。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数分が契約解除されたものとみなします。
【宿泊料金等の内訳】
宿泊料金・・・①宿泊料
追加料金・・・②設備利用料金
消費税・・・③消費税
(注)宿泊料金は、本施設のホームページに提示する料金表によります。
【支払方法】
クレジットカードでのお支払い
ご利用金額については、原則クレジットカードで事前決済頂きます。
ご利用頂けるのは、Visa、MasterCard、American Express、JCB、Dinersとなります。
2024年2月1日 制定