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入場料等の徴収、営利目的等で当施設を利用する場合の利用料金への加算について

2024年12月04日 11:31

入場料等の徴収、営利目的等で当施設を利用する場合は、以下のとおり、利用料金に加算されます。

・入場料、会費等(以下「入場料等」という)を徴収して使用する場合の利用料金(冷暖房設備に係る利用料金を除く)の額は、上記表の額に次の割合を乗じた額とする。
(1)入場料等の最高額が1,000円以下の場合 100パーセント
(2)入場料等の最高額が1,000円を超え、2,000円以下の場合 150パーセント
(3)入場料等の最高額が2,000円を超える場合 180パーセント
・商品の宣伝、展示、販売その他の営利を目的として使用する場合における利用料金の額は、上記表の額に400パーセントの割合を乗じて得た額とする。
・1時間当たりとして定められている利用料金について、その使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、端数の時間及び1時間未満の時間は1時間とする。
・追加料金は、使用者がこれらの表の午前、午後1、午後2、夜間1及び夜間2の欄に規定する時間の前後1時間(開館時間の範囲内に限る)を使用する場合に徴収する。