Tsujimori 100bikes

利用規約

利用規約
当店のレンタサイクルをご利用されるにあたり下記規約をお読みいただいた上でご利用くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第1章 総則
第1条 (定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
・事業者:株式会社辻森商会
・レンタル自転車:事業者が提供する共同利用のための自転車
・利用者:事業者との間で第3条に基づきレンタル自転車にかかるレンタル契約を締結した個人及び法人の総称
・法人指定利用者:法人である利用者がレンタル契約を締結する際に、レンタル自転車を利用する者として指定した個人
・ポート:レンタル自転車の貸し出し、返却及び保管を行う事業所の総称
・自転車鍵:レンタル自転車の解錠などを行うために必要なレンタル自転車ごとに個別に設けられた鍵
第2条 (規約の適用)
1.事業者は、事業者が運営する「100Bikes(以下「当事業」という)において、本規約に定めるところにより、利用者に対して、レンタル自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
2.本規約は、個人及び法人利用者に適用されるものとします。なお、利用者のうち法人利用者は、本規約内容を、自己が指定した法人指定利用者に遵守させるものとし、法人指定利用者による本規約の違反等、レンタル自転車の利用にかかる全ての行為について連帯して責任を負うものとします。


第2章 レンタル契約
第3条 (レンタル契約の締結など)
事業者は、レンタル自転車のレンタル施用を希望する個人又は法人(以下「利用希望者」という)との間で本規約に定めるところにより、事業者所定申込書またはWEBサイトに必要事項を記入のうえ、レンタル契約を締結いたします。ただし、利用希望者が次の各号の一つにでも該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 身長がシティサイクルは145cm、スポーツサイクルは150cm、キッズバイクは118cmに満たないとき。
(2) 飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(5) 13歳未満でヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
(6) 本規約に同意しないとき。
(7) その他、事業者が適当でないと認めたとき。


第4条 (利用条件など)
1.レンタル契約において、利用希望者は、事業者が指定する契約タイプ及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
2.利用者は、前項に基づき選定された契約タイプ及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。 なお、基本料金は契約時に前払いするものとし、延長料金、乗り捨て料金、その他の料金は、レンタル自転車のレンタル時に前払いで支払うものとします。


第5条 (本事業の実施期間)
事業者は、当事業の実施期間を、事業者所定のWebサイトにおいて公表するものとします。
なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。


第6条 (一時休止・再開)
事業者は、自然現象および地域イベント、その他事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、事業者所定のWebサイトにおいて公表するなど事業者が適切と判断する方法により事前に利用者に告知のうえ、サービスの一部または全てを休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。


第7条 (自転車鍵)
1.利用者は、自転車鍵を使用して、第8条に定めるレンタル自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
2.利用者は、自転車鍵を善良な管理者の注意をもって、使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
3.事業者は、利用者の利用者鍵の使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
4.自転車鍵の紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を貸し出しを受けた事業者へ届け出るものとします。
5.前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、利用者は、自転車の再発行に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において選択した方法により、事業者の請求に従いこれを事業者に支払うものとします。


第3章 貸渡手続および返却手続
第8条 (レンタル自転車の貸渡手続き)
1.レンタル自転車の貸渡手続きは、当店にて、レンタル自転車を利用する利用者に対し事業者が自転車および鍵を渡し、当該利用者に対して所定のレンタル自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。
2.事業者は、運用上の都合、店頭に利用可能なレンタル自転車がない等の理由により、レンタル自転車の貸し渡しができないことがあります。
3.利用者は、前項に定める理由により、レンタル自転車が利用できなかったことに関して、事業者に対して何らの請求(代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。


第9条 (レンタル自転車の返却手続きなど)
1.レンタル自転車の返却手続きは、自転車およびその他の貸与物品を店頭への返却、もしくはレンタル自転車の保管が可能な場所において、利用者自らがレンタル自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、自転車鍵およびその他の貸与物品とともに駐輪し、事業者が回収後に全ての貸与物品を確認すること(以下「返却手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、レンタル契約は終了するものとします。
2.利用者は、レンタル自転車の返却に当たって、レンタル自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、事業者は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3.利用者は、レンタル自転車の保管が可能な場所(駐輪場)がないなどの理由により、第1項による返却ができないときは、レンタル自転車の保管が可能な別の場所(駐輪場)に移動し返却するものとします。
4.前項において、利用者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、事業者に連絡し、その指示に従うものとします。
5.利用者が、前項の連絡をせずに、又は貸し出しを受けた事業者の指示に従わないで、指定の駐輪場以外の場所にレンタル自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。


第10条 (返却請求)
事業者は、次の各号の一つにでも該当する場合は、利用者にレンタル自転車の返却を求めることができるものとします。
(1) 借受時間中において、レンタル自転車の利用不能、その他の理由により、レンタル自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が借受時間中に本規約その他の事業者との間の契約の約定に違反したとき。


第4章 自転車事故の処置など
第11条 (事故処理)
1.レンタル自転車の借受時間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および貸し出しを受けた事業者に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること。
2.利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。


第12条 (故障・盗難などの処置など)
1.利用者は、借受時間中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、貸し出しを受けた事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2.利用者は、借受時間中にレンタル自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び貸し出しを受けた事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、利用者は、レンタル自転車の盗難にかかる負担金として、事業者が指定する金額を支払うものとします。


第13条 (充電切れ時の対応)
レンタル自転車の借受時間中に、当該レンタル自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、貸し出しを受けた事業者に連絡するとともに、その指示に従い、レンタル自転車の返却等必要な対応を行うものとします。


第5章 料金
第14条 (料金)
1.料金とは、利用者がレンタル自転車を利用するにあたり、事業者に対して支払う基本料金、延長料金、乗り捨て料金、その他の料金をいうものとします。
2.事業者は、それぞれの額を明示し、事業者所定のWebサイトにおいて公表するものとします。なお、それぞれの額は、運営上の理由により、予告なく変更する場合があります。


第15条 (基本料金)
基本料金とは、第4条第1項で選択した日、時間など契約タイプにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。


第16条 (延長料金)
1.延長料金とは、利用者が借り受けたレンタル自転車の各契約タイプに定められた初期利用時間を超えて、利用者がレンタル自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
2.延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から、利用者が第9条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。


第17条(乗り捨て料金)
乗り捨て料金とは、利用者が、レンタル自転車を借り受けた事業者と異なる場所に当該自転車を返還(駐輪)した場合に支払うものとします。


第18条 (その他の料金)
その他の料金とは、基本料金、延長料金、乗り捨て料金の他、事業者が公表し、利用者が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。


第19条 (料金の支払い)
1.利用者は、サービスの提供を受けた料金の合計額を、第4条第1項で選択した方法により、事業者に対して支払うものとします。
2.事業者は、前項の手段により利用者から支払いを受けられない場合には、事業者が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、自転車の故障等、利用者の責によらず個別契約の中断(レンタルの中断)が行われた場合に事業者は、基本料金の全部又は一部を返還し、延長料金、乗り捨て料金、その他の料金の全部又は一部を徴収しないことができるものとします。


第6章 責任
第20条 (定期点検整備)
事業者は、レンタル自転車及び事業者に対して、事業者の定める基準により定期点検整備を実施します。


第21条 (利用前点検)
1.利用者は、レンタル自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.利用者は、レンタル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに貸し出しを受けたポートに連絡し、利用を中止するものとします。
3.前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合は、借受時において、レンタル自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。


第22条 (管理責任)
1.利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を利用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタル契約に基づくレンタル自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。


第23条 (禁止行為)
利用者は、レンタル自転車の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用をさせること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(4) 交通規則を無視した、レンタル自転車の利用。
(5) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(6) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(7) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(8) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(9) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(10) レンタル自転車を各種テストもしくは競技、牽引
もしくは後押しに利用すること。
(11) 13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。
(12) その他、法令又は公序良俗に違反する行為。


第24条 (放置自転車に対する処置)
1.利用者が、前条第7号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項の場合において自治体及び警察等から事業者に対して自転車の放置について連絡があった場合、事業者は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を事業者所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとします。
3.事業者が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者は、この費用を事業者に対して速やかに支払うものとします。


第25条 (レンタル自転車の返却義務)
利用者は、レンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタル自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、レンタル自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。


第26条 (レンタル自転車が返却されない場合の処置)
1.事業者は、各契約タイプに定められた利用可能時間を超過しても利用者がレンタル自転車を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタル自転車が乗り逃げされたものと事業者が判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用などの他、事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3.事業者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当事業の運営時間を経過しても利用者からレンタル自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに貸し出しを受けた事業者に連絡し、その指示に従うものとします。


第27条 (賠償責任)
利用者は、本規約の各条項に定めるほか、利用者がレンタル自転車を利用して第三者又は事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。


第7章 免責
第28条 (免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、事業者に故意又は重過失がある場合を除き、事業者がレンタル自転車の利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。


第8章 お客様情報の利用
第29条 (お客様情報の利用)
1.事業者は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます)を事業者が別途定める「プライバシーポリシー」および利用規約に従い取り扱います。
2.事業者は、利用者の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。
〔第三者提供する個人情報〕
事業者プライバシーポリシーに定める事項
〔第三者提供する者の利用目的〕
事業者プライバシーポリシーに定める事項
〔個人データの管理について責任を有する者〕
株式会社辻森商会


第30条(GPS機能)
1.利用者は、自転車に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに自転車の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、自転車が所定の場所に返却されたことを確認するため。
(2)第25条第1項に定める場合、自転車の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、自転車の現在位置等を確認するため。
2.利用者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。


第9章 雑則
第31条 (規約の変更)
事業者が本規約を改訂した場合、事業者所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。


第32条 (遅延損害金)
利用者は、本規約またはレンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)
による遅延損害金を支払うものとします。


第33条 (管轄裁判所)
本規約またはレンタル契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第10章 ロードサービス


第34条(自転車ロードサービス)
1.事業者は利用者に対して、以下のとおり本サービスを提供します。
(1)自転車のパンク修理
(2)自転車のカギ紛失・故障対応
(3)自転車の搬送(利用者より依頼のあった現場から貸し出しを受けた事業者までとします。)
2.本サービスの提供は利用者よりトラブル内容をお伺いし、対応いたします。ただし、以下に該当する場合、本サービスの提供をお断りすることがあります。
(1)事業者が貸し出しする自転車以外の依頼(それが必要な場合は前もってお知らせいただければ対応可能です)
(2)利用者の故意または重大な過失に起因する修理依頼
(3)事業者の作業状況、部品等の調達状況、天候、交通事情、作業及び訪問が困難だと当社が判断した場合
(4)暴風雨・暴風雪・地震など天変地異、戦争、外国による武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(5)レンタル自転車の故障等が交通事故に起因するものである場合の修理依頼(搬送を除く)
(6)本サービスを提供することが社会通念上不可能な程度にレンタル自転車が損壊している場合
(7)改造、特殊構造等により、レンタル自転車が修理困難な状況にあると提携先事業者が判断した場合
(8)第1項に規定する以外のサービス提供依頼
(9)事業者のポート設置場所から著しく遠く離れた地域(離島、山間部など含む)で出張困難な状況であると事業者が判断した場合
(10)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、山道、河川敷等出動車両の通行が極めて困難な地域および自然保護、環境保全等の見地から主管大臣等が通行禁止を指定した地域
(11)走行不能状態以外の搬送


第35条 (免責)
事業者および提携先事業者は、故意または重大な過失がない限り、以下の事項については、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。
(1)本サービス利用の際に生じた自転車の損壊および人身事故等の損害
(2)天候や道路状況による本サービスの提供の遅れまたは現場に到着できない場合の損害