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利用規約

レンタルボート 利用規約
第 1 条 ( レンタル条件と注意事項 )
1. 借用者はボートの規定のレンタル料を乗船前に支払うこと
2. 帰港時間は厳守してください。時間超過の場合は、規定の料金を別途支払うこと
3. 取り決め時間内に切り上げたとしても、レンタル料の返却は出来ません。
4. 操縦者はレンタル対象となるボートの小型船舶操縦士の免許を有する者に限る。
(免許証のコピーをとらせていただきますので必ずお持ちください。)
5. 操縦者は酒や薬物を飲んではならない。
6. 危険操縦 ( 急発進、急旋回、無謀運転 ) 等の禁止。
7. 操縦者は他の乗船者の安全を十分確認すること。
8. 乗船者は全員救命胴衣ライフジャケットを必ず着用すること。
9. 出船前点検と魚探等の位置や使用方法を確認すること。
10. ボートや機関に損傷を与えるような行為は禁止。
11.天候によるダムの状況変化を予測し、十分安全に配慮すること。
12. 万が一事故・トラブルが発生した場合には第一に人命救助を行い、SFCに連絡し、指示を仰ぐこと。
13. 連絡用として使用可能な携帯電話を携帯し、受付時に番号をSFCに届けること。
14. 船上での責任は操縦者にあり、乗船者は操縦者の指示に従う。
第 2 条 ( その他の条件と注意事項 )
1. 健康を害している場合、例えば、身体的 ( 心筋梗塞、脳梗塞等の可能性が高い )、
精神的 ( 平常でない精神状態 ) 等の者の操縦禁止。
2. 団体行動に支障をきたすと判断される場合は乗船を禁止。
3. 未成年者の乗船者または、操縦者の場合は保護者の承諾を必要とする。
4. 指定された区域外には出ないこと。SFCスタッフの注意事項や指示は必ず遵守すること。
5. 船上での悪ふざけや、危険な行為は慎むこと。
6. 天候により、予約をキャンセルする場合があります。
第 3 条 ( 操縦者の責任 )
1. 操縦者はボートの運航、停泊時において、全責任を負う。
2. 借用者の故意又は過失による行為に伴う損害は借用者の責任とする。
第 4 条 ( 傷害、損害保険 ) SFCはレンタルボートの傷害、損害保険に加入していますが、 保険でカバーできない範囲が発生した場合は、保険を超える部分について、借用者の負担とする。

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