新型コロナウイルス感染拡大予防に基づくガイドライン

2020年06月18日 17:07

佐渡市観光施設等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
 
 令和2年5月22日制定   佐渡市観光振興課
 
新型コロナウイルス感染拡大予防と観光施設等(以下「施設」という。)での活動の両 立を進めるために、「新しい生活様式」の実践を図りながら、施設内における感染拡大 防止対策の基本的な考え方を示すもので、施設の規模や業態等を勘案し、各施設の 実情に合わせた対策を講じることとする。  本ガイドラインは、今後の対応方針の変更のほか、感染拡大の動向等を踏まえ、適 宜改定を行うものとする。 
 
【 1.対策の期間 】

5月25日から当面の間
 
【 2.感染防止のための基本的な考え方 】

施設管理者は、施設の規模や利用の形態を十分に踏まえて、施設内及びその周辺 地域において、職員及び利用者等への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた めの対策を講ずるものとする。特に①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条 件(いわゆる「三つの密」)のある場所では感染を拡大させるリスクが高いと考えられる ことから、これらを避けることなど自己への感染を回避するとともに、他人に感染させな いよう徹底する。
 
【 3.具体的な対策 】

施設管理者は、新型コロナウイルスの主な感染経路である①接触感染、②飛沫感染 のそれぞれについて、職員や利用者等の動線や接触等のリスクを評価するとともに、 実施事業によっては大規模な人数移動等が想定されることもあるため、③集客施設と してのリスク、④地域における感染状況のリスクにも留意し、以下の対策を講じた上で 利用させること。 
 
(1) 施設使用における感染防止対策    

① 人との接触を避け、対人距離を確保(できるだけ2mを目安に)   

② 館内各室の着席数の制限(椅子の数を減らして間隔をあける、互い違いに着 席する等)

③ 入口等に手指消毒の消毒設備を配置する

④ 部屋の定員の半分以下の人数とし、利用人数は 50 人以内とする

⑤ 活動でのゴミは各自で持ち帰る。

⑥ その他必要な感染症予防対策

⑦ 具体的な対策を講じても十分な対応ができないと判断される場合は、利用者 に対して事業の自粛を促す。
 
(2) 利用者の安全確保のために実施すること

① 次の項目に該当する方の利用は控えるよう周知する。

・37.5 度以上(又は平熱比1度以上)の発熱がある場合 ・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさや軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合 

・同居家族や身近な知人に感染者が疑われる方がいる場合

・過去2週間以内に感染が引き続き拡大している地域への訪問歴がある場合

② 利用者等に対して、氏名及び緊急連絡先を把握するため、名簿の提出を求める。利用者等の情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供されうることを事前に周知するなど、個人情報を適切に取り扱う。

③ 咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の徹底を促す。

④ なるべく短い利用時間となるよう心がけるよう促す。

⑤ 3密(密集、密接、密室)を回避するよう促す。

・座席は最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空ける。

・入場時、込み合う場合も同様に間隔を空ける。

・大声での会話等を避ける 

・互い違いや横並びに座るなど、正面での会話が起こらないよう留意する。

・こまめに換気をする。(1時間に1回、5~10 分程度) 

⑥ 備品等の貸出物については十分な消毒を行うものとするが、十分な消毒が行 えない場合は、貸出を行わないこととする。

⑦ パンフレット等の配布物は、手渡しで配布しない。
 

(3) 職員等の安全管理のために実施すること 

① 職員等に対して定期的な検温や健康記録を促し、特に平熱+1度以上の熱 が記録された場合や、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさや咳、咽頭痛などの症 状が記録された場合は、必要に応じて医療機関、保健所等の受診を促すととも に診断結果は観光振興課で記録する。 

② 咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指の消毒を徹底して実施する。

③ 職員等に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要な情 報提供を行う。
 

(4) 施設利用に当たって特に留意すべきこと。

① 各部屋において、できるだけ人との接触を避け、対人距離を確保できる人数 に制限する。

② 施設利用中に感染が疑われる者がいた場合、以下のとおり対応する。

・速やかに別室へ隔離を行う。

・対応する職員等は、マスクや手袋の着用等適切な防護対策を講じた上で対応 する。

・感染者が発生した部屋の換気を行う。

・職員は保健所に連絡し指示を受ける。
 
 (5) 施設管理 

◆ア) 施設館内、ロビー、催事スペース等 

① 清掃、消毒、換気(1時間に1回、5~10 分程度)を実施する。 

② 特に、他者と共有する物品(ペンなど)やドアノブなど手が触れる場は定期的 に消毒を行うとともに、手が触れる機会が最低限となるよう工夫する。

(例:ドアを 開けておく。)

③ 高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、蛇 口、手すりなど)については、定期的(開館前、昼、閉館時)に消毒を行う。 

④ ロビー、フロアの椅子の数を半減し、一定方向に設置する。

⑤ 受付等においては、アクリル板やビニールカーテンなどにより職員等と利用者 との間を遮断し、飛沫感染を予防する。

⑥ 施設内での飲食は、最低1m(できるだけ2mを目安に)間隔をあけて座席を 配置し、対面での飲食とならないよう席の位置を工夫する。

⑦ 鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。

⑧ 清掃、ゴミの廃棄を行う場合は、マスクや手袋の着用を徹底し、廃棄作業を 終えた後は、必ず石鹸と流水で手洗いを行う。
 
 ◆イ) 調理室

① 混雑時の入場制限を実施する。

② 換気を徹底する。

③ 調理器具、食器、テーブル、椅子等の消毒を徹底する。

④ 調理室等を利用する者は、体調管理、マスクの着用及び手指消毒を徹底する。

⑤ 調理実習後飲食をする場合には、最低1m(できるだけ2mを目安に)間隔を あけて座席を配置し、対面での飲食とならないよう席の配置を工夫する。
 
◆ウ)宿泊施設

① 職員と宿泊客及び宿泊客同士の接触をできるだけ避け、対人距離を確保 (できるだけ2mを目安に)する。

② 感染防止のための宿泊客の整理(チェックイン・アウト時に密にならないように 対応。)

③ 浴場、食事処等多くの宿泊客が同時に利用する場所での感染防止・入口及び施設内の手指の消毒設備の設置

・マスクの着用(宿泊者、入館者に対する周知)

・施設及び客室の換気 ・施設内の定期的な消毒

・宿泊客への定期的な手洗い、消毒の要請
 
◆エ)トイレ

① 不特定多数が接触する場所(便器、床、ドアノブなど)は、清拭消毒を行う。

② トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。

③ 清掃者は必ずマスクと手袋を着用し、可能であれば換気しながら清掃を行 う。
 

(6) 広報・周知    職員等及び利用者に対して、次の事項を周知する。

・社会的距離の確保の徹底

・咳エチケット、マスク着用、手洗い、手指の消毒の徹底

・健康管理の徹底

・差別防止の徹底

・本ガイドライン及びこれを踏まえた現場の対応