ホクト(株)飯綱保養所宿泊予約サイト

利用規約

ホクト株式会社 飯綱保養所 宿泊約款

制定日:2025年4月
所在地:長野県長野市上ケ屋字麓原2471番1174
施設名称:ホクト株式会社 飯綱保養所
運営:株式会社みみずや(受託運営)

※以下、本約款において「当施設」とはホクト株式会社 飯綱保養所を、「宿泊者」とは本施設の宿泊サービスを利用するすべての者をいいます。

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第1章 総則

第1条(適用範囲および基本原則)
1. 本約款は、当施設と宿泊者との間で締結される宿泊契約その他これに関連する契約(以下「本契約」という)に適用され、法令、旅館業法、その他関連法規および一般的慣行に基づいて解釈されるものとします。
2. 本約款に定めのない事項については、民法、旅館業法その他の関連法令並びに一般に確立された慣行が適用されるものとし、当施設と宿泊者は善良な管理者の注意義務をもって対応します。
3. 当施設は、法令および慣行に反しない範囲で、個別の特約を締結することができ、当該特約は本約款に優先して適用されるものとします。

第2条(定義)
本約款において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
- 「宿泊者」:当施設における宿泊サービスを利用する個人または団体。
- 「宿泊契約」:宿泊者が当施設に宿泊の申し込みを行い、当施設がこれを承諾することにより成立する契約。
- 「申込金」:宿泊契約成立の際に当施設が定める方法により宿泊者が支払う金銭で、最終料金に充当されるもの。
- 「利用規則」:本施設内に掲示または書面等で周知された、宿泊サービスの利用方法に関する内部規程。

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第2章 宿泊契約の申込みおよび成立

第3条(宿泊契約の申込み)
1. 宿泊希望者は、以下の事項を明示の上、当施設に対して宿泊契約の申込みを行うものとします。
(1) 宿泊者の氏名、住所、連絡先
(2) 宿泊希望日および到着予定時刻
(3) 宿泊人数、利用目的(福利厚生・一般利用等)
(4) 支払い方法およびその他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊者が、宿泊期間の延長等について申し入れた場合は、新たな宿泊契約の申込みとみなします。

第4条(宿泊契約の成立および申込金)
1. 当施設は、前条の申込みを受け入れた場合、その旨を宿泊者に通知し、宿泊契約が成立するものとします。
2. 宿泊契約成立と同時に、当施設が定める申込金(契約金額の一部または全額)を、当施設が指定する期日までに宿泊者が支払うことを条件とします。
3. 申込金は、最終的な宿泊料金に充当され、万一宿泊契約が解除された場合は、別途本約款に定めるキャンセルポリシーに従い返還または没収されます。
4. 申込金の支払いがなされない場合、当施設は宿泊契約を無効とすることができ、その場合に生じる一切の損害について当施設は責任を負いません。

第5条(申込金支払い免除の特約)
当施設は、必要に応じて、宿泊契約成立後において申込金の支払いを免除する特約を適用する場合があります。この場合、当該免除に関しては、宿泊契約成立時に明示的に宿泊者に通知するものとします。

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第3章 宿泊サービスの提供および利用

第6条(客室提供および利用時間)
1. 当施設が提供する客室の使用時間は、原則としてチェックイン15:00からチェックアウト10:00までとします。ただし、連続宿泊の場合は、初日および最終日を除き、24時間利用可能です。
2. チェックイン前またはチェックアウト後の客室利用については、当施設の裁量により追加料金を申し受ける場合があります。追加料金は、別途当施設が掲示する料金表に基づくものとします。

第7条(施設利用および安全対策)
1. 宿泊者は、当施設内に掲示された利用規則、案内文、スタッフの指示に従い、施設を利用するものとします。
2. 当施設は、宿泊者の安全確保のため、法令に基づく感染症対策(検温、手指消毒、マスク着用等)を講じ、これへの協力を求めることがあります。
3. 宿泊者は、施設内の備品、設備を大切に扱い、故意または重過失による損傷・紛失があった場合、当施設に対してその損害を賠償するものとします。

第8条(チェックイン時の登録)
宿泊者は、チェックイン時に、次の事項を当施設のフロントに登録するものとします。
(1) 氏名、住所、連絡先
(2) 外国籍の方は国籍およびパスポート番号
(3) その他当施設が必要と認める情報
なお、宿泊者は登録の際に、本人確認のための身分証明書の提示に応じるものとします。

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第4章 契約解除・キャンセルおよび損害賠償

第9条(宿泊者による契約解除およびキャンセル)
1. 宿泊者が宿泊契約を解除する場合、当施設に対して速やかにその旨を連絡しなければなりません。
2. 宿泊者都合での解除の場合、以下のキャンセル料を申し受けます。(宿泊料金の算定は、基本宿泊料その他の各種料金を合算した総額とします)

| キャンセル通知日 | キャンセル料(宿泊料金に対する割合) |
|------------------|-------------------------------------|
| 宿泊開始の7日前〜4日前まで | 20% |
| 宿泊開始の3日前〜2日前まで | 50% |
| 宿泊開始前日 | 80% |
| 当日または無断キャンセル | 100% |

3. 宿泊者の申込み解除が、当施設の合理的判断により認められる場合は、別途当施設が定める条件に基づき、キャンセル料およびその他必要な費用を請求することがあります。

第10条(当施設による契約解除)
当施設は、以下の各号に該当する場合、宿泊契約を一方的に解除する権利を有します。
1. 宿泊者が本約款または当施設の利用規則に違反した場合
2. 宿泊者が他の宿泊者または当施設に対して迷惑・損害を与える行為を行った場合
3. 宿泊者が特定感染症の疑いを有する場合、または公衆衛生上不適切と判断される場合
4. 火災、天災、設備の故障等、やむを得ない事由により宿泊サービスの提供が不可能となった場合
5. その他、当施設が合理的な理由に基づき、宿泊サービス提供の継続が困難と判断した場合

解除に際しては、当施設は宿泊者に対して速やかに理由を通知するものとし、なお未提供の宿泊サービスに係る料金の請求は行いません。

第11条(責任および損害賠償)
1. 当施設は、宿泊契約の履行に関して、故意又は重大な過失に基づき宿泊者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。ただし、通常予見し得る範囲を超える損害、または宿泊者側の故意または重過失に起因する損害については、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災、自然災害等に備え、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険適用範囲外の事項については、当施設の責任を免れるものではありません。
3. 宿泊者が故意または重大な過失により当施設、その他の利用者に損害を生じさせた場合、当該宿泊者はその損害を賠償する義務を負います。

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第5章 各種保管および利用補償

第12条(貴重品の取り扱いおよび保管)
1. 宿泊者が当施設のフロントに預けた現金、貴重品等については、当施設は慎重に管理しますが、万が一の損失・毀損については上限金額(10万円)を限度として補償するものとします。ただし、宿泊者自身が客室内に保管した場合は、当施設は一切の責任を負いかねます。
2. 万一、フロントに預けず客室内に放置された物品等について生じた損害については、当施設は責任を負いません。

第13条(忘れ物の保管)
1. 宿泊者がチェックアウト後に忘れた物品については、当施設は原則として発見後7日間保管し、所有者への連絡を試みます。
2. 7日以内に所有者の連絡がない場合、または所在が特定できない場合は、適切に処分または最寄りの警察署に届け出るものとします。

第14条(駐車場利用)
1. 当施設が提供する駐車場は、宿泊サービスの一環として無償提供されます。
2. ただし、駐車場利用において生じた車両の盗難、事故、損傷等については、当施設は基本的に管理責任を負いません。但し、当施設の故意又は重過失が認められる場合はこの限りではありません。

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第6章 支払い方法・料金および付則

第15条(料金の支払い)
1. 宿泊料金は、宿泊終了時または当施設が指定する期日に、現金、クレジットカードその他当施設が認める方法により支払うものとします。
2. 宿泊開始後、利用されなかったサービス等についても、原則として宿泊料金は請求されるものとします。
3. 料金は、予約サイト記載の「料金表」および「キャンセル料早見表」に基づき算定され、消費税その他の法定税率を含みます。

第16条(代替施設の案内および補償)
1. 当施設の設備故障、天災等により予約された客室の提供が不可能な場合は、可能な限り同等条件の他施設を案内します。
2. 代替案内が不可能な場合、契約解除に伴う違約金相当額または補償金を宿泊者に支払うものとします。ただし、当施設に故意又は重過失がない場合は、この限りではありません。

第17条(本約款の改定)
1. 当施設は、必要に応じて本約款を改定することができ、改定後の約款は当施設ホームページまたはその他適切な方法により周知された時点で効力を生じます。
2. 改定前に宿泊契約が成立している場合、当該契約には改定後の本約款は適用されず、契約時点の約款が有効とします。

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第7章 準拠法および管轄
1. 本約款の解釈および適用にあたっては、日本国法を準拠法とします。
2. 本契約に関する紛争については、当施設所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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附則
1. 本約款は2025年4月1日から施行するものとします。
2. 本約款に定めのない事項や疑義が生じた場合は、当施設と宿泊者との協議により誠実に解決を図るものとし、必要に応じた追加協定を締結することがあります。
3. 宿泊者は、本約款の内容を十分に理解した上で宿泊サービスを利用するものとします。

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以上