現在、特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行をご希望される方が多く、
本区で実施しております税務および労務に関する相談のご予約が困難な状況となっております。
特定創業支援等事業の〈財務〉〈人材育成〉のための、税務および労務に関する相談のご予約は、
〈経営〉〈販路開拓〉の講義のための創業に関する相談を3回以上受講し終えた後にご予約をお願いいたします。
(3回目の創業に関する相談を受講することを前提に、3回目の創業に関する相談と、税務および労務に関する相談のご予約を同時にすることはできません。)
なお、3回以上受講する前に税務および労務に関する相談のご予約が確認できた場合は取り消しをしていただきます。