利用規約
一般財団法人首都高速道路協会駐車場利用約款から抜粋
(観光バス駐車場の予約)
第15条 観光バス駐車場の利用は予約制とします。
2 前項の予約は、休日(土日祝日及び年末年始(12月29日、12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日))を除く前営業日の17時00分までに行うものとし、以下の各号に掲げる事項を申し出るものとします。なお、予約しようとする時点で第七号から第十号の内容が未定の場合は、その旨を申し出るものとし、確定次第、利用日の前営業日の17時00分までに申し出るものとします。
一 利用日及び時間帯
二 予約者の氏名
三 メールアドレス
四 電話番号
五 会社名
六 会社住所
七 利用団体名
八 当日の緊急連絡先(駐車場利用者の氏名・電話番号)
九 バス会社名
十 車両情報(車種、色及びナンバー)
3 予約確定メールを受信した時点で、予約者が駐車場使用契約の相手方となります。
(観光バス駐車場の利用)
第16条 観光バス駐車場はフラップレス式駐車場につき、利用者は、予約確定時に指定された駐車室を使用するものとします。
2 利用者は出庫のため車両を移動する前に場内の精算機にて精算を行い、精算後5分以内に出庫するものとします。なお、5分以内に出庫しなかった場合、使用料金の課金が再開されるため、再精算していただく必要があります。精算後の駐車時間を含めた駐車時間が、支払い済みの駐車料金に応じた駐車時間を超えた場合、その料金を請求することがあります。
3 利用者は、指定された駐車室を誤る等して一時出庫する場合や一時出場しその後再入庫する場合には、その都度精算するものとします。場内の精算機で未精算だった場合には、後日使用料金を請求することがあります。
4 駐車料金が支払われなかった場合、原則、駐車場使用契約の相手方である駐車場の予約者に請求いたします。ただし、予約者が駐車場利用者に支払わせる旨を申し出た場合は、この限りではありません。なお、予約者と連絡が取れない等不測の事態が発生した場合は、駐車場利用者に駐車料金を請求することがあります。
(観光バス駐車場の利用拒絶)
第17条 前2条の規定について、違反が繰り返された場合、違反を繰り返した予約者又は駐車場利用者からのその後の予約や駐車場の利用をお断りすることがあります。