利用規約
南東北総合卸センター組合会館 会議室・イベントホール使用規程
(目的)
第1条 本規程は、南東北総合卸センター協同組合(以下「組合」という。)が管理する組合会館(以下「本施設」という。)の会議室およびイベントホールの貸出しに関し、必要な使用基準を定めるものとする。
(使用基準)
第2条 本施設は、組合が承認した会合・催事等に限り貸出しを行う。
2 次の各号に該当する組織または個人には貸出しを行わない。
使用契約成立後または使用中に該当事実が判明した場合は、使用中であっても直ちに使用を中断する。
•暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびその関係者
•暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の関係者
•反社会的団体、反社会的団体員およびその関係者
•暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的要求等、これらに類する行為が認められる場合
3 組合は、必要に応じて反社会的勢力排除に関する誓約書の提出を求めることができる。
(使用申込および許可)
第3条 本施設を使用しようとする者は、組合へ申請し、許可を受けなければならない。
(使用の規則)
第4条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、本施設の使用を許可しない。
•公安または風俗を害するおそれがあるとき
•建物、付属物または備付物件を毀損するおそれがあるとき
•その他、組合が不適当と認めたとき
(禁止行為)
第5条 使用者は、次の行為を行ってはならない。また、使用中に該当事案があった場合は、直ちに使用を中断する。
•大音量の発生など、周辺に迷惑や悪影響を及ぼす行為
•危険物の持込み
•火気の使用(原則禁止。やむを得ず使用する場合は事前に組合の承認を要する)
•許可なく備付物件を移動・改造する行為
•その他、組合が不適当と認める行為
(使用料および納入方法)
第6条 使用者は、組合が定める使用料を納入しなければならない。
2使用料は、当日現金または後日振込により支払う。
3使用料には、会場のセッティング(搬入・準備)から後片付け(搬出・清掃)までの時間を含む。
4使用時間を超過した場合は、組合が定める延長料金を支払うものとする。
5特別な電源設備・空調・水道等を使用する場合は、組合が定める追加料金を徴収する。
(キャンセル)
第7条 使用者が本施設の使用を取り消す場合は、速やかに組合へ電話で連絡しなければならない。
(違約金)
第8条 使用者が第3条の申込後に使用を取り消した場合、次の区分に応じて違約金を支払う。
•使用開始日の1か月前以降8日前まで:会場使用料の20%
•使用開始日の7日前以降:会場使用料の100%
2 不可抗力、組合都合による中止・変更、その他組合が認めた場合はこの限りではない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可された目的以外に本施設を使用し、または転貸してはならない。
(使用許可の取消)
第10条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用の変更・中止または許可の取消を行うことができる。
•本規程に違反したとき
•使用許可の目的または条件に違反したとき
•公益上やむを得ない事由があるとき
•天変地異または施設内で感染症が発生したとき
•その他、組合が必要と認めたとき
2 前項により使用者が損害を受けても、組合はその責を負わない。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用前の状態に原状回復しなければならない。 原状回復が不十分な場合は、組合が必要な原状回復作業を行い、その費用を使用者に請求できる。
(損害賠償)
第12条 本施設の使用において、建物・付属物・備付物件を毀損または汚損した場合、または感染症発生に伴う消毒等が必要となった場合は、使用者が賠償の責を負う。
(ゴミ処理)
第13条 ゴミは原則として使用者が持ち帰るものとする。 組合が処理する場合は、別途費用を請求する。
(駐車場の利用)
第14条 駐車場の利用は組合の指示に従うものとし、無断駐車や近隣に迷惑を及ぼす行為を禁止する。 大型車両の搬入が必要な場合は事前に組合へ申請するものとする。
(飲食の扱い)
第15条 飲食物の持ち込みは組合の承認を要する。 アルコール類を提供する場合は、使用者が責任をもって管理し、事故防止に努めるものとする。
(緊急時の対応)
第16条 使用者は、火災・地震その他の緊急時における避難経路を事前に確認し、参加者の安全確保に努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 組合は、使用申請により取得した個人情報を、本施設の運営管理目的以外には使用しない。
(免責)
第18条 本施設の使用において、使用者が備付物件等を用いて準備・使用・後始末を行う際に生じた身体的事故、または使用者持込物の破損等について、組合の責めに帰すべき事由が明らかである場合を除き、組合は責任を負わない。