《入魂の宿》予約サイト

利用規約

《入魂の宿》観覧利用規約
1.観覧には事前予約および事前決済を行ってください。
2.安全管理上、未就学児の観覧はできません。また、小中学生の観覧には保護者の同伴が必要です。
3.本作品は無人運営となります。予約完了後に送られる入口ドアのパスワードを入力してお入りください。
4.作品保護のため、一度に多くの入場者がある場合は各自ご配慮いただきますようお願いします。
5.作品内はすべて禁煙となります。

《入魂の宿》宿泊利用規約
1. 宿泊には7日前までにウェブサイトからの予約と決済が必要です。
2. 安全管理上、小学生以下(小学生含む)のお客様は宿泊はできません。また、未成年(17歳以下)のお客様には保護者の同伴が必要です。
3. 本作品は無人運営となります。予約完了後に送られる入口ドアのパスワードを入力してお入りください。
4. 作品内での飲酒および喫煙はできません。
5. 予約完了後に部屋数を変更する場合、一度、予約をキャンセルして再度ご予約ください。


《入魂の宿》宿泊約款
(適⽤範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された習慣によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊者生年月日
(3)宿泊⽇及び到着予定時刻
(4)宿泊料⾦(原則として別表第1の宿泊料による)
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
(宿泊契約の成⽴)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときには、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までにお⽀払いいただきます。
3 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4 第2項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払い期⽇を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込⾦の⽀払い期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関した合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。(熊本県旅館業法施⾏条例第5条)
(8) 宿泊しようとする者が、暴⾏、脅迫、恐喝等のほか、暴⼒的要求⾏為、その他威圧的な不当要求及び⾏為をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が、喧騒な⾏為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊⼜は利⽤する他のお客様に迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(10) 宿泊しようとする者が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係団体⼜はその関係者であるとき。
(11) 宿泊しようとする者が、暴⼒団員が役員に就任、⼜は事業活動を⽀配している法⼈その他の団体の役職員であるとき。
(12) 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢⼒であるとき。
(13) かつて当ホテルにおいて、本条項のいずれかに該当する⾏為が判明したとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合に合っては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後4時30分になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
本条による契約の解除により⽣じた損害については、当ホテルは⼀切責任を負いません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関した合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。(熊本県旅館業法施⾏条例第5条)
(6) 喫煙、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7) 宿泊約款第5条のうち各号の⼀に該当するとき、あるいは該当することがホテル利⽤中に判明したとき。
(8) 第2条で申し出ていただいた宿泊者名と宿泊者生年月日に偽りがあると認められたとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルの受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名、生年月日、性別、住所及び職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
(客室の使⽤時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、午後3時から翌⽇午前10時00分までとします。
(利⽤規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
(料⾦の⽀払い)
第11条 宿泊客が払うべき宿泊料⾦は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料⾦の⽀払は、日本通貨により、宿泊客の到着の際⼜は当ホテルが請求した時、受付において⾏っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当り、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときも当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条 当ホテルでは宿泊客の物品または現金並びに貴重品は一切預かりません。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品⼜は現⾦並びに貴重品の盗難及び紛失については、当ホテルは一切の責任を負いません。
3 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします。ただし、所有者の指⽰がない場合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め3⽇間程度保管し、その後最寄の警察署に届けます。
(駐⾞の責任)
第15条 宿泊客が当ホテルの駐⾞場をご利⽤になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(管轄及び準拠法)
第17条 本約款に関して⽣じる⼀切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する⽇本の裁判所において、⽇本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料⾦の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊料金 1部屋20,000円/1泊あたり※
※宿泊料金についてはサービスの提供等によって変動することがあります。予約の際にご確認ください。