岡崎おでかけツアーズ

利用規約

お申込の際、以下の『旅行条件書』を必ずご確認下さい。
※ただし、「募集型企画旅行」以外のプランは以下の旅行条件書は適用されません。

【国内募集型企画旅行条件書 】

この旅行条件書は、旅行業法第12条の4で定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。


1、旅行のお申込み及び契約の成立
(1)お電話、ファクシミリ、インターネットなどの通信手段によるご予約の場合、当協会が予約を受諾した翌日から起算して 3日以内に申込金のお支払いをいただきます。お申込金は、旅行代金・取消料の一部に充当します。 お申込金をお支払頂いた時点での契約成立となります。

(2)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、その他特別な配慮を必要とされるお客様は、その旨お申し出下さい。当協会は可能な限りこれに応じますが、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担になります。

《お申込金》

    [旅行代金]        [お申込金]         
・1 万円未満       : 3,000 円~ 旅行代金まで
・1 万円以上~3 万円未満 : 6,000 円~ 旅行代金まで
・3 万円以上~6 万円未満 : 10,000 円~ 旅行代金まで
・6万円以上~10 万円未満 : 20,000 円~ 旅行代金まで
・10万円以上        :旅行代金の20%~ 旅行代金


2、確定書面(最終日程表)の交付
当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び 表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日 7 日以内の申し込みの場合は旅行当日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)を お渡し致します。


3、ご旅行代金について
(1)各コースの旅行代金は、特に記載のある場合を除き大人一名様の代金です。

(2)子供代金は国内旅行では原則として小学校在学のお子様に適用しますが、利用運送機関が就学前のお子様にも 別途料金設定している場合など、別途子供料金をご負担いただく事があります。

(3)旅行代金は原則としてご出発の21 日前までにお支払いください。


4、旅行内容・旅行代金の変更
(1)当協会は天災地変・運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供など、当協会が関与し得ない事由が発生した場合に、理由を説明して旅行契約の内容を変更することがあります。

(2)運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なるコースにおいて、お客様の都合で利用人員が変更になった場合は旅行代金の額を変更することがあります。


5、お客様による契約の解除
(1)お客様はいつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できます。

(2)次に掲げる場合は取消料を頂きません。

①旅行契約の内容に10 項に例示するような重要な変更が行われた場合

②4 項(1)に基づいて旅行代金が増額改定されたとき

③当協会がお客様に対し 2 項の期日までに確定書面を交付しなかったとき

④当協会の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき


《取消料・違約金 》

[旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ]  
・21日目にあたる日以前の解除   :無料
  (日帰り旅行にあたっては 11日目)
 
・20 日目にあたる日 以降の解除  :旅行代金の20%
  (帰り旅行にあたっては 10 日目)

・7 日目にあたる日以降の解除   : 旅行代金の30%

・旅行開始日の前日の解除     : 旅行代金の40%

・当日の解除          : 旅行代金の50%

・旅行開始後の解除又は無連絡不参加 :旅行代金の100%


6、当協会による旅行契約の解除
当協会は次に例示するような場合は、旅行開始前又は旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。

①旅行代金を期日までにお支払いただけないとき

②予め例示した申込条件の不適合が判明したとき

③お客様の病気、必要な介護者の不在その他の理由により旅行に耐えられないと認めるとき

④お客様が契約内容について合理的な範囲を超えて当協会に負担を求めるとき、および他のお客様に迷惑を及ぼし 団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき

⑤最少催行人員に達しなかったとき

⑥旅行締結の際に明示した旅行条件が成就しない恐れがきわめて大きいとき


7、旅行代金に含まれないもの
旅行日程に明示されていない飲食代金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、 超過手荷物料金、傷害・疾病に関する医療費、空港諸税、施設使用料、運送機関が課す付加運賃料金などは旅行代金 に含まれていません。


8、当協会の責任について
(1)当協会は旅行契約の履行にあたって、当協会の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、損害を賠償 いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当協会に対し通知があった場合に限ります。天変 地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供中止、官公庁の命令その他協会の関与し得ない事由 により損害を被られた場合は上記の責任は負いません。

(2)手荷物について生じた損害については損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当協会に対して申し出があった場合に限り賠償致します。
ただし損害額の如何にかかわらず賠償限度額は15 万円まで(ただし、当協会に故意 又は重大な過失がある場合を除きます)と致します。

(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。

①天変地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

②運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

③官公署の命令又は伝染病による隔離

④自由行動中の事故

⑤食中毒

⑥盗難

⑦運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮


9、旅行中の損害の補償について
当協会はお客様が当協会募集型企画旅行にご参加中に、急激かつ外来の事故で生命、身体、手荷物に被られた
一定の 損害について、所定の補償金および通院見舞金、入院見舞金をお支払いします。


10、旅程保証について
(1)当協会は契約内容に掲げる重要な変更が行われたときは、当協会旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じて旅行代金1%から 5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし変更補償金の額は、1募集型企画旅行について旅行代金の15%を限度とし、お客様一人について変更補償金の額が 1000 円未 満の場合支払いません。

①旅行開始日または旅行終了日の変更

②入場する観光地又は観光施設その他の旅行の目的地の変更

③運送機関の等級又は設備のより低い物への変更

④運送機関の種類又は会社の変更

⑤宿泊機関の種類又は客室の変更

⑥宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更

(2)前記に拘らず、変更の理由が 4 項(1)に掲げた不可抗力の場合、当協会は変更補償金を支払いません。


11、最少催行人員
各コース毎に明記します。最少催行人員に満たない場合は、旅行の変更及び中止をさせて頂きます。その場合は日帰りコースは 4 日前、宿泊コースは 14 日前までにご連絡申し上げます。


12、添乗員等
(1)特に明示するものを除き、添乗員は同行いたしません。

(2)バス利用の場合、ガイドは乗車いたしませんが、係員が同行いたします。


13、個人情報の取り扱いについて
(1)当協会はお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行 サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その 他、当協会は①当協会及び当協会の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の ご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスのご提供⑤統計資料の作成などにお客様の個人情報をご利用させていただくことがあります。

(2)当協会及び当協会の各営業所(部署)はそれぞれの営業内容、お客様のお申し込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、お客様の個人情報をご利用させていただくことがあります。 尚、当協会の個人情報保護法への対応については、当協会から情報漏洩が生じないよう最善を尽くします。


14、その他
(1)ツアーの催行中止に関わらず、金融機関が収受する振込手数料はお客様の負担となりますのでご了承ください。


【旅行企画・実施】
   愛知県知事登録旅行業 地― 1485 号
   (一社)全国旅行業協会正会員
     一般社団法人 岡崎市観光協会
      国内旅行業務取扱管理者 熊岡 猛
    〒444-0045
      愛知県岡崎市康生通東二丁目47番地
      TEL 0564-64-1637
【募集型企画旅行実施可能区域】
   岡崎市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、
   蒲郡市、新城市、額田郡幸田町