(スズキワールド葛飾)スズキバイクレンタル

利用規約

貸渡約款
貸渡者
株式会社 スズキ二輪
静岡県浜松市中央区高塚町300
貸渡店舗
株式会社 スズキ二輪 スズキワールド葛飾
東京都葛飾区青戸8-22-15 

令和5年3月
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 貸渡自動車(道路交通法に定める原動機付自転車を含むものとする)(以下「レンタルバイク」という)を借受ける店舗を運営する株式会社スズキ二輪(以下「当社」という)は、この約款(以下「約款」という)の定めるところによりレンタルバイクを借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。当社は約款の他、借受人との間で細則を定める場合があります。その場合、当該細則は、 その定める限りにおいて約款に優先して適用されます。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、約款の特約を借受人と個別に定めることがあります。特約を定めた場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1. 借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社公式サイトにて当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を通知して予約の申込を行うものとします。
2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、当社が承諾した時点で予約が成立とします。
3. 本条第1項に内容を承諾し予約されたときは第1項により通知した借受開始日時までに、レンタルバ
イクの貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)を締結するものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。尚、予約した借受開始時刻を1時間以上経過時点で貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約を取消とします。
2. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、次項の定めにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。 但し、借受開始日時における悪天候等の事情を考慮し、当社の判断により、 予約取消手数料を請求しないことがあります。 尚、悪天候等の定義及び内容は別途当社が定めるものといたします。
3. 予約取り消しは借受開始日前日の23時59分前迄とし予約取消手数料はかかりません。貸渡日の予約取消手数料は車輛レンタル料金のみとし最長24時間貸出料金となります。予約サイト内での貸渡条件を一時精算し、差額を返金処理します。尚クレジット返金はしかねます。
4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、前二項の規定に従い計算した上限金相当額をお客様に支払います。
5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社の、いずれかの責にもよらない事由により、貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消と致します。
6. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタルバイク)
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡を提案する事ができるものとします。
3. 借受人が前項の提案を承認した際は、当社は予約時の、借受条件の内、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件相当で代替レンタルバイクを貸渡します。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方を料金支払うものとします。
4. 借受人が第2項の提案を拒絶した場合、予約は取消とします。

第3章 貸渡
第6条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人は貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。尚、借受人は、第2条第1項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、当該運転者に貸渡契約及び約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとし、運転者が違反し当社及び第三者に損害を与えた際は、運転者と連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・連絡先・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するために、貸渡契約締結の際、借受人に対し、借受人・運転者の運転免許証の提示を求めるものとします。
4. 貸渡料金の支払いは、借受人名義のクレジットカード払いのみとします。
5. 当社は、借受人又は運転者が前4項に従わない際は、貸渡契約の締結を拒絶し、又は予約を取消するものとします。
第7条(貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
・ 借受人又は運転者が20歳未満のとき
・ レンタルバイクの運転に必要な運転免許証有していない、又、当社の求めに提示をせず、運転者の運転免許証提出に同意しないととき
・ その他、当社が不適当と認めたとき
・ 借受人が決済可能なクレジットカードを保有していないとき
・ 酒気を帯びていると認められるとき
・ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められると当社が判断したとき
・ 当社で過去に貸渡しの際、貸渡約款違反等の事実があったとき
・ 約款及び特約に違反する行為があるとき
・ 貸渡しできるレンタルバイクがないとき

2. 前項に定めに従い、当社が貸渡契約の締結を拒絶した際の予約取消手数料等の扱いは第4条  第3項ないし第6項を適用するものとします。

第8条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ。)を引渡した時に成立します。
2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行います。
第9条(貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
・ 基本料金
・ 免責補償料
・ ヘルメット等、乗車用品料金
・ 車両補償料
・ 燃料代
・ その他の料金
3. 基本料金は、レンタルバイクの貸渡時に、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出ている料金とします。
4. 第2条による予約を完了した後、当社が貸渡料金を改定した場合、借受人は、予約完了時に適用した料金を当社に支払うものとします。
第10条(借受条件の変更)
貸渡契約の締結後、借受人が借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。

第11条(点検整備等)
1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した上でレンタルバイクを貸渡すものとします。
2. レンタルバイクの貸渡にあたり、借受人・運転者は、別に定める点検表並びに外観チェックに基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第12条(貸渡証の交付・携行等)
1. 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章  使用
第13条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、法令、約款、細則等、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法を遵守するとともに、 善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第14条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2. レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は当社に通知した運転者以外の運転者に運転させること。
3. レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
4. 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
5. 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
6. レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
7. その他、借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
8. 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
9. レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
第16条(違法駐車及び速度違反等の措置等)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(これらの行為を以下「違反処理」という)ものとします。
2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。尚、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4. 個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
・ 放置違反金相当額
・ 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
・ 探索費用及び車両管理費用
6. 借受人又は運転者が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を管轄警察署に納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けた場合は、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
7. 借受人又は運転者が使用中にスピード違反等の違反行為をした場合、本条の定めを前各項の定めを準用するものとします。尚、借受人又は運転者は、違反をした地域を管轄する警察に出頭し直ちに違反に関する反則金を納付するものとします。
8. 駐車違反等によりレンタルバイクの返還が貸渡期間を超えた場合は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。

第5章  返還
第17条(借受人の返還責任)
1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(レンタルバイクの確認等)
1. 借受人は、当社立会いのもとにレンタルバイクの外観を確認し、通常の使用による劣化・摩耗を除き、レンタルバイクを引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたっては、借受人、運転者及び同乗者の遺留物がないことを確認して返還するものとします。当社は、レンタルバイクの返還後は遺留物について保管の責を負いません。
第19条(レンタルバイクの返還時期等)
1.  借受人は、第10条に基づく当社の承諾を受けて借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対する貸渡料金を支払わなければなりません。
2.  借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前の料金に加え、超過した時間に応じた貸渡料金の倍額の違約料を支払うものとします。
3. 前項に定める違約料に加え、当社が別途定める違約金及び捜索費用等、手数料・実費をお支払いいただきます。
第20条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施できるものとします。
・ 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
・ 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
3. 前項の定めに関わらず、天災、不可抗力、その他借受人の責めに帰すことのできない事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタルバイクを返還することができない場合、 当社は、これにより生ずる損害について借受人の責任を問いません。但し、借受人は、自己の責めに帰すことのできない事由によりレンタルバイクを返還できないおそれが生じた時は、速やかに、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。尚、天災、不可抗力、その他借受人の責めに帰すことのできない事由に関する判断は当社が行うものとします。

第6章  故障・事故・盗難時の措置
第21条(レンタルバイクの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第22条(事故)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクにかかる事故が発生したときは、運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
・ 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
・ 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行い、当社の指示に従って行うこと。
・ 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
・ 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項のほか、警察への通報を含め、自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. レンタルバイクを使用中に借受人又は運転者が事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、当社は、営業補償の一部として所定の料金を借受人から申し受けることができます。営業補償は、事故が起こった場合に適用される保険補償制度の免責額(借受人負担)とは異なります。
第23条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
・ 直ちに最寄りの警察に通報すること。
・ 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
・ 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
・ 当社規定の免責金額として、(車輛定価の10%及び登録諸経費を支払うこと)
第24条(利用不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではありません。
3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。尚、代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。尚、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が、借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、 貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、損害賠償等の請求はする事はできません。

第7章  賠償及び補償
第25条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第26条(保険及び補償)
1. 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。尚、借受人との間で、別途締結された損害保険契約の特約がある場合は、その特約に応じた保険金が給付されます。但し、当該保険契約に定める免責事由に該当するときはこの限りではありません。 
・ 対人補償    1名につき無制限(自賠責保険を含む)
・ 対物補償    1事故につき無制限万円まで
・ 搭乗者傷害補償 1名につき500万円
・ 無保険障害   1事故につき2億
・ 自損事故傷害  1事故につき1500万 (後遺障害50万~2000万)
・ 車両補償    時価額又は当社が定める補償制度による支払まで(保証は追加保証加入者のみ)
・ 盗難補償    1事故につき当社が定める補償制度による支払まで
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は 運転者の負担とします。
3. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第27条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び特約に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
1. 借受人及び運転者は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(総称して以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、並びに反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有しないことを表明し、確約します。
・ 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき。
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

2. 借受人及び運転者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為を行わないこ
とを確約します。
・ 暴力的な要求行為
・ 法的な責任を超えた不当な要求行為
・ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
・ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
・ その他前各号準ずる行為

3. 当社は、借受人又は運転者が前2項の規定に違反した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除し、
直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。

第29条(同意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。但し、貸渡契約の締結から24時間以内の解約の場合は、返金しないものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第30条(貸出店舗の移転・閉鎖)
当社は、14日前までに当社のホームページで告知することにより、貸出店舗を移転もしくは閉鎖することができることとします。 この場合、借受人が、予約申込の撤回・変更の手続きをとらなかった場合、借受人は承諾したものとみなします。
第8章  個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
1. 当社は、借受人及び運転者から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
・ レンタルバイク事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
・ 貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者の本人確認及び審査を行うため。
・ 当社及び本条第3項に規定する共同利用者(以下「当社等」という)において取り扱う自動二輪車、原動機付自転車、保険等の商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
・ 当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。
・ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
・ 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに第16条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき及び第20条第1項各号に該当したときに、当社の運営する貸出システムに登録するため。
・ 前各号の他、約款に基づくサービスを提供するため。
2. 当社は、前項に定めている目的以外で借受人及び運転者の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行うこととします。
3. 当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
・ 共同利用の目的  第1項に同じ
・ 共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先、運転免許証情報、車両ナンバー等のレンタルバイクの借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目
・ 共同利用者の範囲
• 株式会社 スズキ二輪
• ZuttoRide株式会社(スズキバイクレンタルのコールセンター、ロードサービスを運営する法人)
・ 共同利用の管理責任者
株式会社 スズキ二輪
住所:静岡県浜松市中央区高塚町300番地
代表取締役社長:濱本 英信
4. 当社は、個人情報保護法その他の法令により認められる事由又は本約款に定めがある場合を除き、個人情報を提供した借受人又は運転者の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。
5. 当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。

第32条(個人情報に登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
・ 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
・ 当社に対して第16条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
・ 第20条に規定する不返還があったと認められる場合
第33条 (GPS機能、情報取得記録装置)
1. 借受人及び運転者は、レンタルバイクの借受けにあたっては、レンタルバイクに全地球測位システム (GPS機能)・車両挙動情報の取得機能(TCU機能)・ 運転状況記録機能(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタルバイクの現在位置・通行経路・走行状況等が記録されること、 及び当社が当該記録情報を下記の目的で使用することに同意しなければなりません。
・ 貸渡契約の終了時に、レンタルバイクが所定の場所に返還されたことを確認するため。
・ 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
・ レンタルバイクの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタルバイクの位置情報や運転状況等を確認するため。
・ 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に使用するため。
2. 借受人及び運転者は、前項に定めるレンタルバイクから取得した情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・ 開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあります。
第9章 雑則
第34条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(準拠法等)
約款の解釈及び約款に基づくレンタルバイクの貸渡しは、日本法に準拠します。
第38条(約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂することができるものとする。
2. 当社は、約款又は細則を改訂したときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及び当社公式ホームページ上にこれを記載するものとします。
第39条(管轄裁判所)
約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

ZuttoRide 少額短期保険株式会社
バイク車両保険 約款 https://zuttoride-ssi.co.jp/assets/pdf/yakkan_sharyou_bike.pdf

バイク車両保険 重要事項説明書≪契約概要≫【バイク】 https://zuttoride-ssi.co.jp/assets/pdf/jyuyo_sharyou_bike.pdf