アウトニーズ~RENT A CLASSIC CAR IN KYOTO~

利用規約

レンタカー貸渡約款

第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい う。)を借受人(運転者を含む。以下、同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2条(本レンタカーの対象と留意事項)
1 借受人は、当社の対象レンタカーが全てクラシックカーであり、その性質上、当社の整備にかかわらず、予期せず使用不能状態となる可能性があることに予め同意します。
2 借受人は、レンタカーの故障その他トラブルを回避するため、当社からの操作説明その他注意事項を遵守するものとします。

第2章 貸渡契約
第3条(予約)
1 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるもの とし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸 渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 借受人は、第1項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を 受けなければならないものとします。
5 当社は、第1項により予約された車両の事故、盗難、予期せぬ故障その他の事由により、開始日時における確保が困難となった場合には、同予約を取り消すことができるものとします。

第4条(貸渡契約の締結)
1 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合(事故、予期せぬ故障その他原因により安全走行の確保が困難と当社が判断した場合を含みます)、又は借受人が第10条各号に該当する 場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以 外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号 等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4 当社は、事故、盗難、予期せぬ故障その他の事由により予約された車種のレンタカーを 貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下、「代替レンタカ ー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
5 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
6 借受人は、第4項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことかができるものとします。
7 借受人は、当社レンタカーを初めて利用する場合、当社からの操作説明と実地訓練を受けるものとします。

第5条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに 成立 するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものと します。

第6条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第10条各号に該当することとなったとき。

第7条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 レンタカーの貸渡期間中において故障、事故、盗難、天災その他の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーの借受条件不適合に起因する場合、当社はその状況に応じて代替レンタカーの提供又はこれに準ずる措置を申し入れることができるものとします。なお、貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は前項の申入れを承諾することも、拒絶することもできるものとします。借受人が申入れを承諾する場合には、新たな契約を締結したものとします。

第8条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。

第9条(借受条件の変更)
1 貸渡契約の成立した後、第4条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第18条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (7)借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシート未使用で同乗させるとき。
(8)当社による運転技術指導・実地訓練を拒否したとき、または指導及び訓練の結果、借受人の運転操作によっては安全な走行が困難と当社が判断したとき。
(9)当社との取引に関し(過去の取引も含みます)、当社の従業員又は関係者に対して、暴力的行為に及び、または暴力的な表現を発したとき、もしくは相当な範囲を超えた要求を行ったとき。
(10)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき。
(11)上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

第3章 貸渡自動車
第11条(開始日時等)
当社は、第4条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第15条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第12条(貸渡方法等)
1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点 検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、京都運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4 チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。

第4章 貸渡料金
第13条(貸渡料金)
1 当社が受領する第5条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、近畿運輸局京都運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算しなければならないものとします。

第14条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第3条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任
第15条(当社の点検整備)
1 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点装備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

第16条(借受人の点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条(借受人の管理責任
1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第18条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することと なる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は 他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)当社の承諾を受けることなくレンタカーの写真を商用利用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
(8)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(9)ペットを同乗させること(ケージに入れる場合を含む)。

第19条(自動車貸渡証の携帯義務等)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中、第12条第 3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第20条(賠償責任)
1 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2 借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオぺレーションチャージ)を支払うものとします。

第6章 自動車事故の処置等
第21条(事故処理)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第22条(補償)
1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する第20条の損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。
(1)対人補償 1 名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1 事故限度額無制限:免責額10万円
(3)車両補償 1 事故限度額時価額:免責額10万円
 (4)人身傷害 1 名につき3,000万円(搭乗中のみ補償)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 警察および当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第10条各号または第18条各号に該当して発生した事故、借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故、その他貸渡約款の違反が認められる場合の事故については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

第23条(故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、第27条による貸渡料金の払い戻しの他、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。


第7章 清算処理
第24条(予約の取り消し等)
1 借受人は、第3条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合、または予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社は予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
2 当社は、第3条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合、または貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。
3 第3条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。
4 当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。


第25条(中途解約手数料)
借受人は、第8条の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応 する貸渡料金)×50%

第26条(貸渡料金の払い戻し等)
1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の払い戻し処理を行います。
(1)第6条により当社が契約解除した場合
  払い戻しなし
(2)第7条1項に基づく貸渡契約終了が、借受人の故意又は過失による場合
払い戻しなし
(3)第7条1項に基づく貸渡契約終了が、前号以外の原因による場合
貸渡開始から貸渡契約が終了した日の前日までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(4)第8条により借受人が中途解約した場合
貸渡開始からレンタカーを返還した日までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
3 第1項にかかわらず、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある場合、借受人は、次の各号に定める貸渡料金のうち未払部分を支払うものとします。
 (1)第6条により当社が契約解除した場合
  全額
(2)第7条1項に基づく貸渡契約終了が、借受人の故意又は過失による場合
全額
(3)第7条1項に基づく貸渡契約終了が、前号以外の原因による場合
貸渡開始から貸渡契約が終了した日の前日までの期間に対応する貸渡料金
(4)第8条により借受人が中途解約した場合
貸渡開始からレンタカーを返還した日までの期間に対応する貸渡料金
第8章 返還
第27条(返還責任)
1 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人が前記の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第28条(レンタカーの確認等)
1 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。

第29条(レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人が第9条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第9条1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
延長料金:2CV  ¥3,000/1h
  DS23 ¥5,000/1h

第30条(レンタカー返還場所等)
1 レンタカーの返還は、第4条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第9条第1頃により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第9条第1項による当社の承諾を受けることなく、第4条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。
返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第31条(燃料が満タンでない場合の支払い)
レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。

第32条(レンタカーが返還されない場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第30条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。

第9章 雑則
第33条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

第34条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(個人情報の利用)
  当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、Eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、またはお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人に対してアンケート調査を実施するため。
(5)借受人からの問い合わせ、苦情対応のため
(6)貸渡約款に違反する行為への対応のため
(7)借受人に対する貸渡料金の請求のため
(8)その他上記(1)ないし(8)の利用目的達成のために、借受人の個人情報を第三者に提供するため

第36条(契約の細則)
1 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレットおよび料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

第37条(準拠法)
  この約款による契約、貸渡しおよび貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

第38条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。