子育てサークル ベリーズ

利用規約

ベリーズ会則
第1条(名称)
本会は、ベリーズ と称する。

第2条(主たる活動場所)
本会の主たる活動場所を、世田谷区奥沢区民センターにおき、事務所を代表者自宅とする。

第3条(目的)
本会は、子育て不安の解消と仲間作りのきっかけの手伝いをしながら、地域での子育て環境の向上及び活性化に寄与することを目的とし、以下の事業を行う。
(1)子育ての情報提供
(2)地域の子どものための講座やイベント
(3)地域の子育てママ・パパのための講座やイベント
(4)その他子育て環境の向上及び活性化に役立つイベント

第4条(会員)
本会の会員は、前条の趣旨に賛同し、一緒に活動したい意思のある者とする。 本会は、本会に所属する会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを名簿として保管し、変更があった場合はその更新をしなければならない。

第5条(入会金及び会費)
本会は入会金及び月会費を原則無料とし、行事参加時に、行事毎の参加費を納めるものとする。

第6条(役員)
1.本会は、次の役員をおく。その他、必要に応じ役員をおくことができる。
(1)会長(代表者)1名、運営役員若干名
(2)副会長1名
(3)監事1名
2.監事は本会の会計を監査し、会長又は運営役員を兼ねてはならない。
3.会長は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
監事は、本会の会計を監査する。

第7条(総会)
1.本会の総会は会員をもって構成し、年1回開催する。
2.総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
3.総会では、事業計画、規約の改正、役員の選任、収支決算、その他必要と認められた事項の承認を行う。

第8条(資産)
本会の資産は、各講座・イベントの参加費、各種助成金によって賄われるものとする。

第9条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の決議を経なければならない。

第10条(事業報告及び予算)
本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、総会の決議を経なければならない。 決算剰余金を生じたときには次事業年度へ繰り越すものとする。

第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第12条(会員の除名)
次に該当する場合は、当会から会員を除名することができる。
(1)所定の会費を納めなかったとき
(2)当会及び当会員の名誉を著しく損なう行為があったとき
(3)当会の目的、規則に違反する行為があったとき

第13条(退会)
会員は、退会届を提出することにより自由に退会することができる。



第14条(議事録等)
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)議決事項
(4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された議事録 署名人2人以上が議長とともに署名及び押印しなければならない。

第15条(会則の変更)
この会則を変更する場合は、総会において総会員の4分の3以上の 同意を得なければならない。
 
第16条(解散及び残余財産の処分)
1.本会は、次に揚げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
2.本会を解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意 を得なければならない。
3. 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て、行わなければならない。

(付則)
この会則は、2012年5月1日 本会設立日より施行する。

改訂:2014年4月1日- 第5条(入会金及び会費)を改訂。 第13条(退会)を追加。

改訂:2017年4月1日- 第6条(役員)を改訂。 
第14条(議事録等), 第15条(会則の変更), 第16条(解散及び残余財産の処分)を追加。