企業内の健康診断の予約受付を効率化するシステム
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利用規約

第 1 条 (適用範囲)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところ によるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるもの とします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、そ の特約が優先するものとします。

第 2 条 (宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案 内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金 がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、 「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であ ることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3. 第 1 項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料 金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 9 条の規定 を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、料金の支払いの際に返還します。
5. 第3項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。

第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第 3 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこ ととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 3 項の申込金の支払いを求めなか った場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り 扱います。

第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると当ホテルが判断するとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当ホテルが判断するとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に 規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者である か、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る 目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)宿泊しようとする者が、過去に当ホテルとの間において、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及 び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したことがあるとき。
(12)以上に準じ、当ホテルが、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。

第 6 条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第 3 条第 3 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であ って、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところ により、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、 その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホ テルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当ホテルの任 意の判断によって、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。か かる当ホテルの判断及び処理に対し、当該宿泊客は何らの主張も請求もすることができません。

第 7 条 (当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが あると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はそ の可能性があると当ホテルが判断するとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止 事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(9) 宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない) に対して何らかの問題を惹起したとき。
(10)以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてい ない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行 おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当ホテルが相当と認める 方法によってその記録を保持するほか、当ホテルが必要と認める場合には、当ホテルが相当と認め る金額のデポジットを預からせて頂くことができます。

第 9 条 (宿泊客の責任)
宿泊客の責任により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その 損害を賠償していただきます。

第 10 条 (免責事項)
当ホテル内外からのコンピューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利 用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うも のといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合にお いても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用につ いて、当ホテルや第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第 11 条 (本約款の変更)
当ホテルは、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について 合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することがで きるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当 性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
2. 当ホテルは、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨 及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方 法によって周知するものとします。

第 12 条 (管轄裁判所) 宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合には、訴額に応じて、東 京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。


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