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ディーズスポーツプラザ館林店WEB入会フォーム

利用規約

ディーズスポーツプラザ館林店  規約


第1条 名称及び所在地
本クラブはディーズスポーツプラザ アゼリアモール館林店(以下クラブ)と称し           
所在地を群馬県館林市楠町3468-1 アゼリアモールA館1Fとする。

第2条 運営・管理                                         
本クラブの運営・管理は株式会社ディーズがあたります。

第3条 目的
本クラブはスポーツを通じて会員の健康増進を図るとともに、会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。

第4条 入会資格
本クラブは会員制とし中学3年生以上の男女(個人会員)及び会社等(法人会員)で、本クラブの目的に賛同し、本規約を承認した個人または法人が入会できます。ただし、下記の各号の1つに該当すると認めた場合入会をお断りします。                                 
①入会手続きに不備がある場合。                                
②暴力団関係者、薬物常用者、刺青をした場合。                         
③医者から運動を禁じられている人。

第5条 入会
本クラブに入会する時は所定の手続きを行い、登録手数料、月会費その他必要な料金を添えて申し込むものとします。

第6条 会費等の不返還                                        
一旦納入された会費等は理由の如何を問わず原則として返還しないものとします。

第7条 会費の種別と利用区分                                     
本クラブは別に定めるところにより、会員の年齢・性別・利用できる時間及び施設を限定した会員の種別を設けることができます。

第8条 会員証                                            
①会員が施設を利用するときには会員証を提出するものとします。                 
②会員はその資格を損失したときに直ちに会員証を本クラブに返却するものとします。        
③会員は本クラブを休会するとき、またはその資格を一旦停止されたときはその期間中、会員証を本ク
ラブの預託するものとします。    
                             
第9条 休会                                             
傷病その他やむを得ない事由本クラブを1ヶ月以上利用できない場合は、事前に所定の休会届けを提出し、月単位で本クラブを休会することができます。

第10条 退会                                             
会員は退会する場合所定の退会届を提出し、退会月の会費・未払い料金がある場合には完納しなければなりません。

第11条 休会・退会の勧告                                       
眼病・伝染病疾患及び心身に支障が発生した場合は、休会または退会を勧告することがあります。

第12条 会員資格の一時停止・除名                                     
本クラブは会員が次の各号の1つに充当した場合その会員資格の一時停止または除名を行うことができます。
①この規約又は本クラブが定めた事項に違反したとき。                         
②本クラブの秩序を乱し、又は本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき                
③本クラブの施設・什器を故意又は重過失により破損したとき。                     
④会費等のお支払いを滞納し、請求があっても完納しないとき。                     
⑤会費の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。                              
⑥その他本クラブが、会員として不適当とする行為・事由があったとき。                  
                                                
第13条 未成年の入会                                            
未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上お申し込むものとします。この場合、
親権者は自ら会員となった時と同様に、本規約に基づく責任を連帯して負うものとします。

第14条 資格の譲渡・貸与の禁止                                       
本クラブの会員資格又は会員証は、これを他に譲渡又は貸与することができません。

第15条 規則の遵守及び責任                                         
①会員は本クラブが定める本規約・会則・利用規定・注意事項を守らなければいけません。         
②本クラブ内で発生した盗難、傷害その他事故について本クラブは一切の責任を負わないものとします。    
また会員は自己の責任に帰すべき原因により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合には速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。ただし、本クラブに故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

第16条 施設の閉鎖・変更                                          
①本クラブは次の場合、施設の全部又は一部を閉鎖することができます。                  
⑴気象・災害その他の理由により営業が不可能と認められる場合。                    
⑵施設の改善又は補修の時                                      
⑶地方公共団体もしくはこれに類する団体の主催する行事に参加するとき。                
⑷本クラブが企画し実施する所活動を行う時。                             
⑸経営上重大な事由がある時。                                   
②本クラブは必要に応じて施設の変更を行うことができます。

第17条 会員資格の喪失                                          
次の各号に1つに当たる場合、会員はその資格を喪失するものとします。                 
①死亡   ②退会   ③除名

第18条 料金の変更                                             
本クラブは経済変動に伴い各種料金を変更することがあります。

第19条 休館日                                               
本クラブの休館日は毎週月曜日と年末年始、改修工事期間などのほか、本クラブが定める日に休館日を設けます。

第20条 附則                                                
本クラブは必要に応じて本規約内容の改正及び本規約に定めのない事項で運営・管理に必要な事項を定めることができます。

第21条 発効                                                
本規約は平成29年11月1日より発行します。