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利用規約

レンタルオフィス・サロン・スタジオ「エンジョイント」 利用規約
(趣旨)
第1条 エンジョイント利用規約(以下「本規約」という。)は、レンタルオフィス・サロン・スタジオ(以下「当施設」という。)の利用者の連携と協力によって地域に新たな産業やビジネスとコミュニティが創造されることを目的とし、当施設の利用について必要な事項を定めることとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 当施設の名称及び所在地は次のとおりとし、宮之阪中央商店街振興組合(以下「当商店街」という。)が運営を行う。
(1)名称 総称:エンジョイント
レンタルオフィス及びサロン:ドアーズ
レンタルスタジオ:オドリバ
(2)位置 大阪府枚方市宮之阪1丁目22番15号 宮之阪ハイツ弐番館2階
(利用の制限)
第3条 次の各号に該当する事業を行う場合は当施設の利用を承認しないことができる。
(1)法律、条例に反する行為又は反する恐れのある事業
(2)暴力団関係者及びそれに関する恐れのある事業
(3)政治活動及び宗教活動に関する恐れのある事業
(4)マルチ商法及びそれに関する恐れのある事業
(5)未成年や青少年に有害な情報を発信する恐れのある事業
(6)公序良俗に反する恐れのある事業
(7)当商店街の運営を妨害する、又はその恐れのある事業
(8)その他当商店街により不適切と判断される事業
(利用の申込み)
第4条 当施設を利用しようとする者は、当施設利用申込書(別記様式第1号) に当商店街が別に定める書類を添えて当商店街に提出しなければならない。
2 当施設の利用の申込みを行った者(以下「申込者」という。)は、本規約の全てに同意したものとみなす。
3 当商店街は、利用の申込みがあったときは、必要な審査を行い、利用の可否を決定し、その結果を当施設利用審査決定通知書(別紙様式第2号)により申込者に通知する。
4 当商店街は、前項の規定により利用の許可の決定をしたときは、当施設利用許可書(別記様式第3号)を申込者に交付する。
5 レンタルスタジオ「オドリバ」については、定期・継続利用以外は当施設利用審査決定通知書及び当施設利用許可書を省略し、メールで申込者に通知する。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 当施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可に伴う権利を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(当施設におけるサービス)
第6条 利用者は、当商店街が定める期間及び時間の範囲内で、次の各号に掲げる設備及びサービスを利用することができる。
(1)当商店街が当施設において利用者ごとに提供するワーキングデスク、郵便ポスト(以下「プライベートスペース」という。)
(2)当商店街が当施設に設置する複合機
(3)当商店街が当施設に整備するインターネット接続を可能とする環境
(4)当施設の会議室
(5)名刺、印刷物、Web等における所在地の表記に当施設の住所を利用すること
(6)法人登記における所在地の表記に当施設の住所を利用すること
(当施設の利用)
第7条 利用者は、当施設を自己又は自社の業務を遂行するための事務所としての目的に限り、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
2 当商店街は、利用者に当施設の利用に必要な鍵を貸与する。なお、鍵の紛失等により再発行を行う場合は、再発行にかかる費用は利用者の負担とする。
3 利用者は、プライベートスペースを原状のまま使用するものとし、造作の設置、工事等は行ってはならない。
4 利用者による当施設の利用は、プライベートスペースの利用及び共有スペースの共同利用に限り、占有権、建物の賃借権、その他一切の権利を付与するものではないことを、あらかじめ合意するものとする。
(利用期間及び利用時間)
第8条 当施設の利用期間は次の各号に掲げる施設とする。但し、利用者は、当商店街が企画・運営するイベント、セミナー等の開催及び施設管理上必要な場合、利用できない期間があることを了承するものとする。
(1)レンタルオフィス「ドアーズ」:毎月1日から最短3ヶ月からの自動更新
(2)レンタルサロン「ドアーズ」:毎月1日から最短3ヶ月からの自動更新
(3)レンタルスタジオ「オドリバ」:利用希望日の1時間単位
2 当施設の利用時間は年末年始を除く午前9時から午後11時までとする。但し、レンタルスタジオ「オドリバ」については午後9時までとし、音源の利用は午後8時30分までとする。
3 上記以外の時間の利用を希望する場合は、利用者は当商店街が別に定める方法により届出するものとする。
(登録手数料)
第9条 利用者は、別表1に定める登録手数料に税を加算した金額を、利用開始日までに支払うものとする。なお、支払に必要な手数料は利用者の負担とする。
2利用者は、別表1に定める年間更新料に税を加算した金額を、更新手続き後、更新月の前月末日までに支払うものとする。なお、支払に必要な手数料は利用者の負担とする。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表1に定める月額利用料金に税を加算した金額を、利用月の前月末日までに支払うものとする。なお、支払いに必要な手数料は利用者の負担とする。また、レンタルスタジオ「オドリバ」については利用申込書に基づき支払うものとする。
2 利用開始日及び利用終了日が月の途中であっても、当該利用開始月及び利用終了月にかかる月額利用料金については日割り計算を行う。
3 当商店街は、別表2に定める複合機の利用料金について、毎月末日をもって締め合計額を計算し、遅滞なく利用者に通知するものとする。利用者は利用月の翌月末日までに複合機の利用料金の合計額に税を加算した金額を支払うものとする。
4 利用者が月額利用料金及び複合機の利用料金(以下「利用料金等」という)の支払いを遅延したときは、利用料金等の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を支払うものとする。
5 利用料金等は、本件建物の賃料の変動、物価、公租公課、その他の経済情勢の変動等により、これを改定することができるものとする。但し、利用料金等の改定は、契約期間の更新時に限り行うものとする。
6 既に支払われた登録手数料及び利用料金等は返還しない。但し、当商店街が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用者の情報の変更について)
第11条 利用者は、利用者の情報について次の各号に該当する変更が生じた場合、速やかに、当商店街に報告するものとする。
(1)住所、氏名、連絡先に変更があったとき
(2)商号、資本金その他登記事項に変更があったとき
(3)営業譲渡、会社の組織変更、解散、営業停止等があったとき、またはその恐れがあるとき
(禁止事項)
第12条 利用者は、次の各号に定める行為をしてならない。利用者は、以下のいずれかに該当する行為を行い、当商店街、他の使用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償しなければならない。
(1)自己又は自社の業務を遂行するための事務所以外の使用をすること
(2)危険物、ペット、その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと
(3)法令又は公序良俗に反する行為をすること
(4)当施設内の喫煙、騒音、その他当施設の円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為
(5)他の利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為
(6)本規約に同意することにより利用者に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
(7)その他本規約に反する一切の行為
(8)その他当商店街が合理的に判断して不当と判断する行為
(調査権)
第13条 当商店街は、利用者の利用状況について確認、調査できる権利を有し、必要がある場合はいつでも利用者のプライベートスペースに立ち入ることができる。
(利用許可の有効期間)
第14条 本規約に基づく利用許可の有効期間は、第4条第4項に定める当商店街の通知する以後の1ヶ月単位とする。
2 利用者が、利用許可の有効期間の満了前に当施設の利用の終了を希望する場合は、終了希望日の30日前(当施設の休業日となる場合は、その前日)までに当施設利用終了届出書(別記様式第4号)を当商店街に提出しなければならない。但し、レンタルスタジオ「オドリバ」についてはこの限りでない。
(利用の継続)
第15条 利用者は、前条第1項に定める利用期間の満了後改めて当施設の利用を希望するときは、第4条に定める利用申込みを行うものとする。但しこの場合において、1年に満たない期間の登録手数料は徴収しない。継続して1年を超える場合は別表1に税を加算した金額を、利用開始日までに支払うものとする。なお、支払に必要な手数料は利用者の負担とする。
(利用許可の取り消し)
第16条 当商店街は、利用者が次の各号に該当する場合は、理由の如何に関わらず利用者による当施設の利用を中止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合には、利用者に対して発生した損害に対し当商店街は一切責を負わない。また、既に支払われた利用料は返金しない。
(1)第3条に記載された事業を行った場合、又は行おうとした場合
(2)本規約に反する行為があった場合
(3)提出書類に虚偽があった場合
(4)当商店街や他の利用者、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
(5)利用料等を支払わない場合
(6)第14条第2項に定める当施設利用終了届出書の提出があった場合
2 前項各号の何れかに該当する違反により当商店街が被った損害に係る損害請求は妨げない。
3 当商店街は、同条第1項の規定により当施設の利用を中止し、又は利用許可を取り消したときは、当施設利用中止(取消)通知書(別記様式第5号)により利用者に通知する。
(原状回復)
第17条 利用者は、事由を問わず、当施設の利用を終了したときは、当商店街の指定する期日(以下「明渡日」という。)までに、プライベートスペースに設置した、利用者の設備、動産その他物件について、自己の費用と責任において撤収し、プライベートスペースを原状に回復して当商店街に引き渡すものとする。
2 当商店街は、明渡日以降に残置された設備、動産その他の物件については、利用者はその所有権を放棄したものとみなし処分することができる。
3 当商店街は、前項に定める処分に要した費用は利用者に全額請求するものとする。
(当施設のサービスの休止)
第18条 当商店街は、次の各号に該当する場合はやむを得ず当施設のサービスの全部又は一部の提供を休止する。この場合には、利用者に対して発生した損害に対し当商店街は一切責を負わない。
(1)設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと判断した場合
(2)設備の保守、点検、修理が行われる場合
(3)火災、停電、天変地異等の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、サービスの提供を休止せざるを得ない場合
(提供するサービスの変更、廃止)
第19条 当商店街は、提供するサービスの内容を利用者への事前の通知無くして変更や廃止できることとし、利用者はあらかじめこれに同意する。それに伴い、利用者に不利益が生じたとしても当商店街は一切責を負わない。
(損害賠償義務)
第20条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によって施設の設備、備品等に損傷し、又は亡失した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第21条 当商店街は、次の各号に掲げる内容については一切の責を負わない。
(1)利用者間、または利用者と第三者との間で生じたトラブル
(2)当施設内における、利用者の責めに帰すべき事故
(3)当施設内の盗難・紛失
(その他)
第22条 本規約の解釈に疑義が生じ、又は本規約に定めのない事由が生じたときは、当商店街及び利用者は協議の上解決するものとする。
(管轄の合意)
第 23 条 本規約、本契約その他の当商店街が定める事項について当商店街と利用者との間に訴訟が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則
この規約は、令和3年12月1日から施行する。