利用規約
◆ご利用の手続き
※運転免許証をご提示いただき、お支払い頂きますと、すぐにご利用いただけます。
※当社のレンタカーはすべて当社の貸渡約款に基づいて貸渡しいたします。
※貸渡約款、及びレンタカーご利用の注意事項は必ずお読みください。
◆料金のお支払い
※ご出発前に、ご契約に応じて予定の料金をお支払いいただき、超過料、燃料代金はご返却後にご精算させていただきます。
◆燃料について
※燃料のバッテリーは満タン返しの必要はございません。
◆保険について
※保険を使う事故を起こしてしまった場合、ご自身の自動車保険「他車運転特約」をお使いいただきます。
※ご自身の自動車保険に「他車運転特約」が付帯されているかは、ご自身で保険会社にご確認ください。
※当店の自動車保険を使う場合、20万円〜(車種により異なる)を免責金として精算させていただきます。
※但し、保険約款・免責事項に該当する事故・貸渡し約款に違反された事故及び警察への無届けによる場合補償の適用はできません。お客様のご負担となります。
◆予約取消の返金について
※予約を取消される場合、下記の取消し手数料を申し受けます。
〇乗車日の7日前 ・・・無料
〇予約日6~3日前・・・料金の30%
〇前日当日 ・・・・・ 料金の50%
〇連絡無き当日以降・・ 料金の100%
○その他諸事情により予約を変更される場合は、予約変更申出日より10日以内に変更後の日時をお知らせ下さい。その場合はキャンセル料金はかかりません。
◆契約時間の延滞
※契約時間内にご返却できない事態が発生したときは、当店に連絡し、許可を得てください。
※無断で契約時間を延長した場合は、貸渡約款違反となり、延滞違約金をお支払いいただきますので特にご注意ください。
(貸渡契約書の期間を超え、当店に無断延長された場合、通常の追加1日料金の3倍×延長日数の料金をご請求いたします)
※一度ご返却いただいたお車を、翌日改めてお借り頂く場合は空車状況確認の為、出発当日店頭でのお申し込みとなります(この場合、事前のご予約は出来ませんのでご了承願います)
◆休業補償(NOC)
万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・臭気(禁煙車両内における喫煙を含む)等により、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等 の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。
自走して弊社指定場所へ返却した場合
20,000円
自走不能の場合
50,000円
レンタカー 貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人 に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事 項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずるこ とがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約 第2条(予約の申込) 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表等に同意のう え、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、 返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条 件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範 囲内で予約に応ずるものとします。この場合、当社は借受人に当社所定の予約申込金の支払 いを求めることがあります。
第3条(予約の変更) 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けな ければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸 渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとし ます。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の 予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったとき は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還する ものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責 にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとしま す。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人 に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡し を申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で 代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった 条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
3 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるもの とします。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によ るときは、第4条第4項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第4条第5項 に準じて取扱うものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、 第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「 代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更また は取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を 明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場 合、または借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を 除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとしま す。
3 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)およ び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証 (注2)の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契 約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」 という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めま す。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求 めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許 証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本 通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。 (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行 規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規 定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人確認が できる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるもの とします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払 を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶) 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができ ないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属し ている者であると認められるとき。
(6)運転免許証の取得から1年未満であるとき。
2 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶す ることができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条の各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第18条第5項の 費用の未払いが発生したとき、または第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されな かった事実があったとき。
(6)その他当社が不適当と認めたとき。
3 前2項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予 約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を支払 うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタ カー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領 済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金 表に明示します。
(1)基本料金 (2)充電代 (3)特別装備料 (4)配車・引取料 (5)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長(北海道においては北海道運輸局長、札幌運輸支局長。以下同じ))に届 け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいず れか低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ 当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に 支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。 2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾 しないことがあります。
第13条(点検整備および確認)
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める 点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。 2 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づ く車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満た していることを確認するものとします。 3 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するもの とします。
第14条(貸渡証の交付、携行等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の 貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。 2 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなけれ ばならないものとします。 3 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとしま す。 4 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとしま す。
第4章 使用
第15条(借受人の管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使 用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとしま す。
第16条(日常点検整備) 借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為) 借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送 事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以 外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとな る一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタ カーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他 車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) レンタカー社内における喫煙、ペットの乗車、その他意図的に車内外を汚し、または臭 気を付着させる行為。
(10)貸渡時に口頭もしくは書面その他これらに準じる方法をもって説明する使用方法、また は車内に備えた取扱説明書による使用方法に反する不適切な方法によりレンタカーを操作 し、または使用すること。
(11)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直 ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反 則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとしま す。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連 絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時また は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借 受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動さ れた場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則 告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場 合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また 当社は借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違 反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」とい う)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料 を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要 な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自 認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとること ができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合 もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要し た費用を負担した場合は、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車 違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社 の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、 当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づ く自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及 び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の 駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものと します。
7借受人または運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、 借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等に より、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は すでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者 に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても同様 とします。
第5章 返還
第19条(返還責任)
借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に 返還するものとします。 2 借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとしま す。 3 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還すること ができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に 生ずる損害について責を負わないものとします。
第20条(返還時の確認等) 借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとしま す。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還する ものとします。 2 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者ま たは同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後 は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。 3 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなけ ればならないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金) 借受人または運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に 対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等) 借受人または運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変 更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 2 借受人または運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外 の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとしま す。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条(返還されなかった場合の措置) 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレン タカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる 等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるも のとします。
2 前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤 務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるも のとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第28条の定めにより当社に与え た損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探 索に要した一切の費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第24条(故障発見時の措置) 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運 転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置) 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止 し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとしま す。
(1)直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社また は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞 なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けるこ と。
2 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うも のとします。
3 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力 するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたとき は、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に 従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要 な書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカー が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担す るものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項 または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受け ることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項に 準じます。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還 するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合 は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡 料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより 生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとしま す。
第7章 賠償および補償
第28条(賠償および営業補償)
借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたと きは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべ き事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、 レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害につ いては料金表等に定めるところによるものとし、借受人または運転者はこれを支払うものと します。
第29条(保険および補償)
借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結 した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われま す。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの 保険金は支払われません。
(1)対人補償 1名につき 無制限
(2)対物補償 1事故につき 無制限(免責金額5万円)
(3)人身傷害 1名につき 無制限
(4) 車両補償 1事故につき 400万円(免責金額5万円)
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支 払われません。 3 保険金又は保証金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金 を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当 社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡
契約の解除 第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第9条第1項各号の いずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、 直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の 貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 第9章 個人情報 第31条(個人情報の利用目的) 当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡 契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行 するため。
(2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行うた め。
(3)借受人または運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、 キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法に より案内するため。
(4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満足度向上策等の検討を目的とし て、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー タを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらか じめその利用目的を明示して行います。
第32条(個人情報の登録および利用の同意)
借受人または運転者は、当社が第32条の利用目的で個人情報を利用することに同意するもの とします。
2 借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有す る個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除 に応じるものとします。
第10章 雑則 第33条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人また は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手 方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の 効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパン フレット、料金表にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず 当社の本店、支店または営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 この貸渡約款は、当社が自家用自動車有償貸渡許可を受けた日から施行します。
・CHAdeMOアダプターは無料でお貸出いたします。
・モバイルコネクター紛失時は1回50,000円、CHAdeMOアダプター紛失時は70,000円をご請求させて頂きます。