利用規約
フードラボキッチンカー貸渡約款
【貸渡約款への同意】
ご利用される前に必ず下記約款を必ずお読みください。
第1章 総則
第1条(契約)
1 株式会社フードラボ合志(以下「当社」という。)は、本約款の定めるところにより、貸渡移動販売車(以下「キッチンカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものする。
なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
2 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じる事があり、特約を定めた場合には、その特約が優先するものとする。
第2章 予約
第2条(予約の申し込み)
1 借受人は、キッチンカーを借りるにあたり、本約款に同意の上、当社が別途定める方法により、予め借受期間、借受時間、借受場所、オプションレンタル品(厨房機材等)の要否、その他借受条件(以下「借受条件」という。)を明示し、当社株式の書面またはインターネットもしくはアプリを利用して予約の申込みを行う事ができるものとする。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するキッチンカーの範囲内で予約に応じるものとする。予約に際して、当社は、当社が別途定める予約申込金の支払いを求める場合があり、借受人はこれに応じるものとする。
第3条(予約変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借
受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとする。
第4条(予約の取消し等)
1 借受人は当社の承認を得て3営業日前まで予約を取り消す事ができるものとする。その場合、当社はすでに支払われた予約申込金は、借受人に返還されるものとする。
2 前項にもかかわらず、借受期間3営業日以降に借愛人の都合によって借受人から解約の申し入れがあった場合、借受人は別途取り交わす貸渡費用全額を支払うものとする。また前もって借受人から支払われた予約申込金は返還しないものとする。
3 当社は、当社の責に帰すべき事由により、予約を受けたキッチンカーを貸し渡す事が出来ない場合、借受人に対して遠やかに連絡する。この場合予約された車に類似するキッチンカー(以下「代替キッチンカー」という。)の受渡しを申し入れができるものとする。借受人が当社の申し入れを承諾したときは、予約時と同一の借受条件で代替キッチンカーを貸渡すものとする。なお、代替キッチンカーの準備が出来ない時、又は代替キッチンカーの借受を借受人が承認しない場合には、予約解除となる。
4 前項の場合において予約解除となった場合、本条第1項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとする。
5 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、リコール他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のキッチンカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、借受人に対して予約されたキッチンカーを貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと刺断される場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い遠やかに通知するものとする。この場合において、代替キッチンカーを貸し渡す事が出来ない時、又は代替キッチンカーの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされる。また、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとする。
第5条(免責)
当社及び借受人は、予約の取消し、又は資契約の不成立について、前条に定める場合を除き、相互に何らの責任も負わないものとする。
第3章 貸渡し
第6条(貸渡契約の成立)
1 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び利用者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び利用者はこれに従うものとする。
2 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、貸渡料金の現金による支払いを求める。但し当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとする。
原則、支払いは利用日の3営業日後迄に指定口座への支払いとする。ただし当社が認めた場合はこの限りではないものとする。
3 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくキッチンカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとする。予約契約が成立していなくとも、キッチンカーの引き渡しと同時に貸渡契約を締結し、且つ貸渡料金の支払いがなされた場合も同様とする。なお、キッチンカーの引渡しは、借受開始日時に、当社が指示した借受場所で行うものとする。
4 前項の場合、借受人の都合により、予約した借受時間を1時間経過した時刻になっても借受場所にてキッチンカーの引き渡しに応じなかった場合、予約は取り消されたものとする。
5 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、当社の借受人の確認等の結果、第7条第1項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと判断したとき、又は借受人が本条第1項から第2項までの確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱うものとする。
この場合には、借受人は第4条第2項に準じて、貸渡費用全額を予約取消手数料として当社に支払うものとする。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、別途この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を惜愛人に返還するものとする。
第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡
契約の締結を拒絶することができるものとする。
(1)貸し渡すキッチンカーに必要な身分証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる
とき。
(4)暴力団、暴力団間係団体の機成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)予約に際して定めた利用者と貸渡契約締結時の利用者とが異なるとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
(7)過去の受渡しにおいて、貸渡約款又は保険約数達反により各種保険が適用されなかった事実があったとき。
(8)当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。
(9)その他、当社の判断で貸渡しが適当ではないと認めたとき。
第8条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は根拠等を請求書等にに明示するものとする。
(1)車両移動にかかる燃料費
(2)車両搬入出費(回送費)
(3)発電機利用時の燃料費
(4)車両保険代
(5)その他の料金(諸費用として売上金額の5%)
第9条(借受期間変更時の貸渡料金)
僧受人は、第3条に基づき借受期間を変更したときは、交更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとする。
第10条(相殺)
当社は、本約款に基づき借受け人に対し金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する貸渡料金その他の金銭債務と、借受人の金銭債務の弁済期が到来しているか否かを問わずいつでも相殺することができるものとする。
第11条(貸渡契約の解除)
当社は、僧受人又は利用者がキッチンカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにキッチンカーの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は貸渡料金を借受人に請求するものとする。
第12条(キッチンカー瑕疵による解除)
借受人は、キッチンカーが、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替キッチンカーの提供を受けることができるものとする。なお、代替キッチンカーの提供条件については、第4条を準用するものとする。
第13条(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
キッチンカーの借受期間中において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由によりキッチンカーの使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとする。なお、この場合、当社は、キッチンカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わないものとする。
第14条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとする。
なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しないものとする。
第4章 責任
第15条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したキッチンカーを貸し渡すものとし、キッチンカーに搭載された装備品厨房等についても必要な整備点検を実施して貸渡すものとする。
貸出前の車両確認の結果、キッチンカーの使用が不適当と認められた場合には、第4条第5頭により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとする。なお、借受人は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社の責任を問わないものとする。
第16条(日常点検整備)
1 借受人は、借受期間中、借り受けたキッチンカーについて、毎日使用する前に、日常点検整備を実施するものとし、搭載設備厨房、電化製品等、機器灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとする。
2 借受人は、日常点検整備実施後、キッチンカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第17条(管理責任)
1 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってキッチンカーを使用し、保管するものとする。
2 前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとする。
3 借受人は、第1項の注意義務を怠り、キッチンカーを汚損、滅失又は損した場合には、ただちに当社に報告しなければならない。
第18条(禁止行為)
借受人及び利用者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとする。
1 当社の承諾及び食品衛生法に基づく許可等を受けることなくキッチンカーを飲食事案又はこれに類する目的に使用すること。
2 当社の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はキッチンカーを第三者のために担保に供する等当社の権利を侵害し、若しくは当社の事業の障害となる一切の行為。
3 キッチンカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はキッチンカーを改造若しくは改装する等、キッチンカーの原状を変更すること。
4 法令又は公序良俗に違反する態様でキッチンカーを使用すること。
5 キッチンカーを路上に違法駐車すること。
6 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(キッチンカーの車内への物品等の放置、キッチンカーの汚損等を含むがこれに限られない)を行うこと。
第19条(賠償責任)
1 借受人は、借り受けたキッチンカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のキッチンカーの車両及び装備品厨房等に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除く。
2 前項により借受人が損害賠償費任を負う場合、事故、盗難、故庫、キッチンカーの汚損・臭気等により当社がそのキッチンカーを利用できないことによる損害については別途定めるところにより損害を賠償し、及び営業補償をするものとする。
3 借受人又は運転者は、借り受けたキッチンカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損書を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
4 借受人が発生させた食中毒、感染症、事故等については、いかなる場合にも当社は責任を負わず借受人及び利用者が賠償資任を負うものとする。その場合、借受人は、発生した損害の賠償及び当社に対し、キッチンカー使用不能期間中の営業補償として当社が別途定める料金を支払うものとする。
第20条(駐車違反の場合の指置等)
1 借受人が借受期間中にキッチンカーに関し、遺路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管縮する警察署(以下「取扱い
警察署」という。)に出頭して、直ちに自ら駐車選反に保る反則金を納付し、かつ、当該駐車達反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとする。
2 前項の場合において、警察署から当社に対しは駐車違反について連絡があった場合、当社は借受人に連絡し、達やかにキッチンカーを当社所定の場所に移動させ、キッチンカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示するものとする。
また同時に、当社は借受人に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び適反者として法律上の増置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に書名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとしする。
なお、借受人が当該駐車道反に保る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、キッチンカーの返還を受けないことができるものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。
3 当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したキッチンカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに予め同意するものとする。
4 キッチンカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した一切の損害(違法駐車されていたキッチンカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人及び運転者が賠償費任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した一切の損害について、当社は責任を負わない。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとする。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとする。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した髪用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すベき場合において、当該借受人又は選転者が、第3項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車遺反金(次項において「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとする。
7 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合にお
いて、借受人又は運転者が、後刻当談違反違反に係る反則金を締付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとする。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とする。
第5章 事故、盗難時の指置等
第21条(事故処理)
借受人は、借受期間中にキッチンカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとする。
1 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
2 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類
又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
3 当談事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
4 キッチンカーの修理は、当社において行うものとし、借愛人自らが修理しないこと。
第22条(盗難)
借受人は、借受期間中にキッチンカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとする。
1 直ちに最寄りの警察に通報すること。
2 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
3 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第23条(故障時の措置等)
1 借受人は、借受期間中にキッチンカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。
2 借受人は、キッチンカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、キッチンカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとする。この場合、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、借受人は、キッチンカーの予約時に指定した借受開始日時と当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとする。
3 借受人は、当社が第15条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりキッチンカーを使用することができなかった場合、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとする。
第6章 返還
第24条(返還責任)
1 借受人又は利用者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてキッチンカーを当社に返還するものとする。
2 借受人又は利用者が前項に違反したときは、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠備するものとする。
3 借受人は、貸渡契約特結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとする。但し、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではない。
第25条(返還時の確認等)
1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でキッチンカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、キッチンカーの汚損、損傷又は備品等の粉失・故障等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、キッチンカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとする。
2 借受人は、キッチンカーの返還にあたって、キッチンカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」という。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとする。
3 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、キッチンカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとする。
4 前項のほか、キッチンカー返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、借受人は、使用中の走行離に応じて当社所定の換算表により算出した給油代行手数料を、直ちに当社に支払うものとする。
第26条(個人情報の利用目的)
当社が修理人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する
目的は次のとおりである。
(1)借受人又は運転者に対し、キッチンカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イべント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、・メールの送信等の方法により案内するため。
(2)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は選転者に関し、本人確認及び受渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(3)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上質の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(4)個人情報(個人番号を除く)を続計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第27条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとする。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(準拠法)
第28条(準拠法)
本約款及び貸渡契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第29条(管轄裁判所)
本約款及び貸渡契約に基づく管理及び義務について紛争が生じたときは、
サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じたときは、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとする。
2 前項の協議をしても解決しない場合、被告の本店所在地を管轄する簡易または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則 本約款は、令和5年6月1日から施行する。