予約システム
福山市公共施設予約サービス

利用規約

※利用規約は学校施設用に続けて、交流館用が掲載されています。


●学校施設
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福山市公共施設予約サービス(学校施設)の運用及び利用に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は,福山市公共施設予約サービス(学校施設)(以下「予約サービス」という。)の運用及び利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 予約サービス インターネットを通じて学校施設の空き状況の確認,使用の予約(以下「予約」という。)及び開錠用暗証番号の受領等が行えるサービスをいう。
(2) 利用者 予約サービスを利用して予約等を行うことができる団体の責任者及びその構成員をいう。
(3) 利用者登録 予約サービスを利用するために,団体名,責任者の名前等必要な事項(以下「利用者登録に係る事項」という。)を登録することをいう。
(4) 会員番号 利用者を識別するために付す数字で構成される文字列をいう。
(5) パスワード 会員番号と組み合わせて利用者を確認するために使用する数字及びアルファベットで構成される文字列をいう。
(予約サービスの提供)
第3条 教育委員会は,福山市立学校施設使用規則(平成15年教育委員会規則第20号)第3条に規定する団体が学校施設を使用する際に,予約サービスを利用者に提供するものとする。
(対象施設及び予約受付期間)
第4条 予約サービスを利用できる学校施設及び予約の受付期間は,別表に掲げるとおりとする。
(利用者登録の申請)
第5条 利用者登録をしようとする団体は,福山市公共施設予約サービス(学校施設)利用者登録申請書(様式1号)により,教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合において,これを審査し,適当と認めたときは,利用者登録に係る事項を登録するとともに,申請を行った団体に対し,会員番号及びパスワードを通知するものとする。
3 第1項の規定による利用者登録の申請は,学校施設を使用しようとする学校ごとに行うものとする。
(利用者登録の変更手続)
第6条 利用者は,利用者登録に係る事項を変更しようとするときは,福山市公共施設予約サービス(学校施設)利用者登録変更申請書(様式2号)により,遅滞なく教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,利用者登録に係る事項を変更し,申請を行った団体にその旨を通知するものとする。
(利用者登録の廃止手続)
第7条 利用者は,利用者登録を廃止しようとするときは,福山市公共施設予約サービス(学校施設)利用者登録廃止申請書(様式3号)により,遅滞なく教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,利用者登録を廃止し,申請を行った団体にその旨を通知するものとする。
(利用者登録の取消し)
第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用者登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。
(2) 利用者登録をした団体に連絡がつかなくなったとき。
(3) 第11条に規定する遵守事項に違反したとき。
(4) 学校施設を故意若しくは重大な過失によりき損し,又は予約サービスの運用を妨害したとき。
(5) その他教育委員会が予約サービスを利用し,又は学校施設を使用する団体として適当でないと認めたとき。
(予約の成立)
第9条 教育委員会は,予約が成立したときは,学校施設を使用する団体に対し,速やかに電子メールにより,その旨及び開錠用暗証番号を通知するものとする。
2 利用者は,前項の予約の変更又は中止を行うときは,遅滞なく教育委員会にその旨を連絡しなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は,予約サービスの利用に当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会員番号を責任をもって管理すること。
(2) 会員番号を第三者に使用させ,又は譲渡しないこと。
(3) 虚偽による,又は使用する意思のない予約は行わないこと。
(4) 予約サービスの運用を妨害しないこと。
(5) 予約成立後,当該使用日に学校教育上学校施設を使用する必要が生じたときは,学校の使用を優先すること。
(質問等)
第11条 教育委員会は,予約サービスの安定的な運用を確保するために必要があると認めるときは,利用者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(個人情報等の取扱い)
第12条 教育委員会は,利用者登録に係る事項を保有するものとし,個人が特定できる情報は,予約サービスの管理及び施設の使用に関する目的以外で利用しない。
(予約サービスの停止)
第13条 教育委員会は,次に掲げる場合には,利用者の了解を得ることなく予約サービスの一部又は全部を停止できるものとする。
(1) 予約サービスを提供するシステムの定期保守,更新又は緊急に保守を行う場合
(2) 火災,停電,自然災害等の不可抗力又は第三者による妨害等により,予約サービスの運用が困難になった場合
(3) 不測の事態により予約サービスの提供が困難であると教育委員会が認めた場合
(免責)
第14条 教育委員会は,次に掲げる場合には,利用者に損害が生じてもその責を負わない。
(1) 前条の規定により予約サービスを停止した場合
(2) 通信の混雑その他やむを得ない事由により,予約サービスの利用ができなかった場合
(3) 利用者の責に帰すべき事由により本意でない予約サービスの利用がされ,利用者又は第三者に損害が発生した場合
(4) 第9条の規定により利用者登録を取り消した場合
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,予約サービスの運用及び利用に関し必要な事項は教育長が別に定める。
 附 則
この要綱は,2023年(令和5年)3月1日から施行する。

別表(第4条関係)
種別                     学校施設          予約の受付期間
屋内運動場,屋外運動場及び屋外運動場照明設備 福山市立旭丘,幕山小学校 使用日が属する月の前月の1日の午前0時から使用日の3日前まで




●交流館
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福山市交流館使用に係る電子申請サービス利用規約


(定義・目的)
第1条 交流館使用に係る電子申請サービス(以下「本サービス」という。)は、福山市交流館条例に基づき設置する福山市交流館(以下「交流館」という。)の使用に係る使用許可申請書の提出と交流館使用許可書(以下「許可書」という。)の交付及び交流館入口開錠のための電子錠(以下「スマートロック」という。)の暗証番号の通知を、電子申請システムで行うサービスです。
2 本サービスにより、交流館使用に係る利便性を向上させ、市民が使用し易い環境を整備することで、交流館を拠点とした地域におけるまちづくりの推進をめざすものです。本規約は、本サービスに関する必要な事項を定めます。

(対象交流館及び対象者)
第2条 対象となる交流館は別表に掲げる交流館です。これらの交流館において、本サービスの利用を希望し利用者登録する者(以下「利用者」という。)を対象者とします。

(利用するシステム)
第3条 本サービスは、「株式会社コントロールテクノロジーが提供するRESERVA利用規約」に基づきスマートロックと連動したオンライン申請システム「RESERVAコンシューマーサービス」(以下「レゼルバ」という。)により提供します。

(規約の適用範囲及び変更)
第4条 本規約は、本サービスに関する利用者と福山市(以下、「本市」という。)の間の利用関係に適用されるものとします。
2 本市は、利用者の承諾なしに、本規約を随時変更できるものとし、本市ホームページへの掲載やあらかじめ使用を希望する交流館に登録したメールアドレス(以下、「登録アドレス」という。)へ通知する等の方法で周知します。

(サービス内容)
第5条 福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の第4条に基づき,利用者は、レゼルバの申請フォームに沿って交流館使用許可を申請することで、福山市交流館条例施行規則第2条第1項に定める使用許可申請書を提出したものとします。
2 利用者は、あらかじめ登録アドレスに届いた使用許可通知により、交流館を使用できるものとします。同時に通知されたスマートロックの暗証番号により交流館に入館することができます。

(利用条件)
第6条 本サービスを利用する者はあらかじめ利用者登録をする必要があります。利用希望者は、利用を希望する館へ来館のうえ、交流館の使用条件及び使用制限並びに本サービス内容について交流館職員(以下「職員」という。)から説明を受け、「交流館オンライン貸室利用団体登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出するものとします。
2 登録申請書の提出を受けた交流館は、内容を審査し、内容が適切であると認める場合は利用者登録を行い、会員番号とパスワードを付与します。
3 複数の交流館を利用しようとする者は、交流館ごとに本サービスの利用者登録が必要です。
4 本サービスは、登録申請書に記載した内容の活動において利用することができるものとします。交流館使用内容が登録申請書の記載内容と異なる場合には本サービスの利用はできません。
5 本サービスを利用し、使用許可通知を受けた後、使用を許可された交流館を連絡なく使用しなかった場合、以後の本サービス利用を停止させていただく場合があります。

(交流館使用許可申請)
第7条 利用者は、交流館の使用を希望する日の3か月前から3日前(3日前の日が土曜日、日曜日、祝日及び休館日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに、本サービスによる申請手続を行うことができます。
2 前項の申請を受け付けた交流館は、福山市交流館条例等に基づき申請内容を速やかに審査し、使用日の前日(前日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに、交流館使用の通知を登録アドレスへ送るものとします。
3 使用許可申請内容に対し利用者に確認が必要と判断した場合は、電話連絡または,メールで登録アドレスに質問等を送付し、利用者はこの質問等に回答するものとします。
4 利用者が交流館を使用する際は、使用時に職員から求めがある場合は使用許可通知を提示できるようにしておくものとします。なお、利用者に対して紙面での許可書は交付しません。
5 使用許可通知を受けた後、利用者の都合により交流館の使用を中止する場合は、利用者から直接交流館に電話等で連絡してください。

(サービス運用時間及び受付後の事務処理)
第8条 本サービスは前条1項の期間内において24時間利用することができます。ただし、緊急の保守・点検を行う場合、本サービスの一部又は全部を停止することがあります。
2 本サービスの運用を停止する場合は、本サービスのトップページで事前に周知しますが、市長が特に必要と認める場合には、予告なしに停止することがあります。
3 交流館での本サービスに係る審査等は休日を除く日の職員の勤務時間中に行います。
4 本サービスによる午後5時から翌日午前8時30分までの申請については申請後の最も近い休日でない日の午前8時30分の申請と見なします。この場合において、同日午前8時30分に来館した他の申請者の使用希望日時が重複する場合は、抽選により申請順を決めるものとします。なお、本サービス利用者の抽選は職員が代理するものとします。

(会員番号・パスワードの取扱)
第9条 利用者は、会員番号及びパスワードについて、利用者の責任において適切に管理するものとし、第三者への漏洩防止に努めるものとします。

(利用者登録の変更)
第10条 利用者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、直ちに、変更内容が確認できる書類等を利用登録をした交流館の窓口へ提出し、利用者登録の変更を行うものとします。

(利用者登録の亡失・盗難・再発行)
第11条 利用者は、会員番号及びパスワードを亡失し、又は盗難にあったときは、直ちに利用者登録をした交流館に連絡するものとします。会員番号・パスワードの再発行を希望する場合は、当該交流館で本人確認のできる書類等を提示の上、再発行するものとします。

(利用者登録の有効期間)
第12条 交流館長が利用者として承認した日を登録日とし、登録の有効期間を登録年度の3月31日までとします。
2 登録年度の翌年度6月30日を過ぎて更新手続のない登録は自動的に廃止されます。

(利用者登録の更新)
第13条 利用者登録を更新しようとする者は、登録年度の翌年度4月1日から6月30日までに登録更新の手続が必要です。
2 更新手続は、来館による対面手続を原則とし、職員による団体活動内容や交流館の利用条件の確認後、登録更新申請書類を提出することとします。

(利用料金)
第14条 本サービスの利用料金は無料です。ただし、メール送受信・申請等のために必要な通信機器等の設備は、利用者が準備をするものとし、それらにかかる費用及びアクセスに伴って発生したインターネットプロバイダー、回線及び通信に係る費用等は利用者が負担するものとします。

(利用者の禁止事項)
第15条 本市は、利用者が次に掲げる事項を行うことを禁止します。
(1)事実に反する情報を提供する行為
(2)故意、過失を問わず、法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
(3)その他、本市が不適切と判断する行為
2 前項に違反した利用者は、本サービス利用を停止する場合があります。

(本サービスの中断)
第16条 本市は、次に掲げる場合が生じたときは、利用者に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合があります。サービスの提供を中断することによる利用者の不利益については、本市は責任を負わないこととします。
(1) システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブルに伴いサービス提供が中断した場合
(2) 火災、停電などによりサービスの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) その他、運用上、技術上の理由によりサービス提供の一時的な中断を必要と判断した場合

(免責等)
第17条 本サービスに関連して利用者間又は利用者と第三者との間で生じた紛争等については、本市は一切責任を負いません。また、利用者は本サービスに関連する損害賠償請求などの訴訟には利用者自身が対応するものとし、当該訴訟につき本市に対して協力や参加は求めないものとします。
2 利用者が本規約に反した行為、又は不正、若しくは不正アクセスなど違法な行為によって本市に損害を与えた場合、本市は損害賠償を請求できるものとします。

(適用)
第18条 本規約は、2023年(令和5年)7月12日から適用されるものとします。

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