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利用規約

宿泊約款



第1条 (適用範囲)

 1. 当宿泊施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
 2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。



第2条 (宿泊契約の申込み)

 1. 当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を 当宿泊施設に申し出ていただきます。

 (1) 宿泊者氏名、連絡先

 (2) 宿泊日及び到着、出発予定時刻

 (3) その他 当宿泊施設が必要と認める事項

 2. 宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。



第3条(宿泊契約の成立等)

 1. 宿泊契約は、 当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、 当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿泊施設泊施設が定める申込金を、 当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

 3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

 4. 第2項の申込金を同項の規定により 当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、 当宿泊施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。



第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

 1. 前条第2項の規定にかかわらず、 当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、 当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。



第5条(宿泊契約締結の拒否及び当宿泊施設の契約解除権)

 1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結を拒否、又は宿泊契約を解除できるものとします。

(1)宿泊の申込み又は宿泊契約が、この宿泊約款及び利用規則に違反したとき。
(2)宿泊者が、何らかの理由で第3条第1項に定める通知を受け取れなかったとき。
(3)満室により客室の提供ができないとき。
(4)宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(5)宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団、もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
(6)宿泊者が、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(7)宿泊者が、当宿泊施設の従業員及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。もしくは当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき。もしくは火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(8)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(9)宿泊者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。もしくは心身の不調が明らかに認められるとき。

(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。

(11)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号、または第2号に準ずる事由のあるとき。
(12)その他、各種法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。



第6条(宿泊者の契約解除権)

 1. 宿泊者は、 当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 2. 当宿泊施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により 当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、 当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿 泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当宿泊施設が宿泊者に告知したときに限ります。

 3. 当宿泊施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン予定時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した時刻 )になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。



第7条(宿泊の登録)

宿泊者の現住所が日本以外の国である場合は、宿泊日当日、当宿泊施設において、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日を申し出ていただきます。



第8条(客室の使用時間)

 1. 宿泊者が当宿泊施設泊施設の客室を使用できる時間は、チェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
 (1) 超過1毎に3,000円
 (2) 15時以降は当日の1泊分の料金



第9条(利用規則の遵守)

 宿泊者は、 当宿泊施設内においては、 当宿泊施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。



第10条(料金の支払い)

 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、予約サイトなどに掲示されているものとします。

 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金(日本円)又はクレジットカードにより、宿泊者のチェックインの際又は当宿泊施設が請求した時に行っていただきます。

 3. 当宿泊施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 4. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分の料金を申し受けます。



第11条( 当宿泊施設の責任)

 1. 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが 当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

 2. 当宿泊施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。



第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

 1. 当宿泊施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者に宿泊できない旨を連絡の上、契約を解除できるものとします。この際、お支払いいただいた金額を返金するものとします。

 2. 客室が提供できないことについて、 当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、返金を行わないこともあります。



第13条(寄託物等の取扱い)

 1. 当宿泊施設は、宿泊者の寄託物をお預かりいたしません。

 2.  宿泊者が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ 当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、3万円を限度として 当宿泊施設はその損害を賠償します。



第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

 1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って保管しますが、紛失破損の責は負いません。

 2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

 3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての 当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場 合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。



第15条(駐車の責任)

 宿泊者が 当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。当宿泊施設外の駐車場をご利用の場合も管理責任を負うものではありません。



第16条(宿泊者の責任)

 宿泊者の故意又は過失により 当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は 当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。



第17条 約款の改定
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

制定日 2022年11月18日





*別表第1 違約金(第6条第2項関係)

違約金








契約解除の通知を受けた日からのキャンセル料率

(注)

 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

 2.キャンセル料金はお客様負担でお振込みお願いします。



利用規約

当宿泊施設では、宿泊者に安全・快適なご利用をいただき、また公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第5条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。


 1. 当宿泊施設内での次に定める行為は固くお断りしております。
(1)契約人数を超えての客室利用(ご来訪客と当宿泊施設内での面会はご遠慮ください。)
  ※契約人数を超えての客室利用あった場合、その人数分の当日宿泊料金をお支払いいただきます。
(2)未成年者のみの客室利用
(3)当宿泊施設内での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます。)
※喫煙による痕跡が認められた場合、ハウスクリーニング代(55,000円)及び寝具、備品の買い替え費用を負担していただきます。また復旧にかかる料金を全額負担していただく場合があります。
(4)犬、猫、鳥、爬虫類その他動物ペット類全般、発火又は引火しやすいもの、当宿泊施設の衛生の妨げとなるもの、各種法令または条例等で所持が禁止されているもの、従業員及び近隣住民に害を及ぼしたり不快感を抱かせる可能性のあるものの持ち込み
※当該痕跡が認められた場合、ハウスクリーニング代(55,000円)及び寝具、備品の買い替え費用を負担していただきます。また復旧にかかる料金を全額負担していただく場合があります。
(5)当宿泊施設における備品等の持ち出し及び持ち帰り、移動、本来の用途以外での使用及び故意に損なう行為
※当該痕跡が認められた場合、復旧にかかる料金を全額負担していただきます。
(6)客室以外での所持品の放置
(7)当宿泊施設の許可無く、営利を目的とした活動をすること
(8)大声を出して騒ぐ等、従業員及び近隣住民への配慮に著しく欠ける行為
(9)その他、公序良俗に反する行為、及び当宿泊施設内での安全及び衛生の妨げとなる行為


 2. 当宿泊施設の建物や備品等が何らかの理由で汚損・破損した場合は、その保全のため、できる限り早めにお知らせください
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