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利用規約

ひかりの郷短期入所規約
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 この規約はひかりの郷への短期入所にかかる管理又は使用に関する事項等につい
て定めることにより入所者及び将来入所を目的とした短期入所者の共同の利益を
増進し、良好な環境を確保することを目的とする。
(ひかりの郷の目的等)
第2条 ひかりの郷は、入所時点に於いて自活できる健康人に共同生活環境及び相談・助
言等のサービスを提供し、生涯生活を支援する目的で構築された施設であって居
住施設等の販売及び貸与を目的としない。短期入所希望者は、ひかりの郷の目的
を理解し、ひかりの郷における各種生活活動も体験するために、本規約の定める
ところにより短期入所出来るものとする。
(短期入所の予約と解約)
第3条
1. 短期入所を希望する場合事前に申し込みをしなければならない。
2.予約は、電話、FAX、メールで受け付けることが出来る。
3.予約の必要事項は所定の様式で申し込むことが出来る。
4.電話での申し込みの場合は事務局で必要事項を確認しなければならない。
5.予約の解約は2日前までとする。
6.前日解約は 50%、当日解約は 100%の費用が発生する。
(短期入所の期間)
第4条
1. 6 泊に満たない日数で短期入所を希望する際は、希望する日の概ね 3 カ月前よ
り受け付ける。
(準備品)
第5条 短期入所をしようとする者は次のものを準備しなければならない。
(ア)短期入所受付カード(書式はひかりの郷において準備する。)
(イ)規約の承諾書(書式はひかりの郷において準備する。)
(ウ)洗面用具
(エ)パジャマ等その他必要なもの

(体験初日の受付)
第6条 体験宿泊しようとする者は、事務所(コミュニティー棟内玄関口)にて前項(ア)
の短期入所受付カードの記載と短期入所宿泊費の支払いをする必要がある。
(短期入所費用)
第7条
1.短期入所のチェックイン午後13時30分からチェックアウト午前9時30
分までとする。
2.短期入所費は、予約完了時に表示された金額または変更があった場合はその金額となる。
3.費用の支払いは、受付時に一括ですんくじら事務所へ支払うこと。
4.個別体験として施設所有の漁船による漁労(釣り)は5,500円(税込)と
する。
5.その他、料金がかかるサービスを受けた場合、その都度すんくじら事務所へ
支払うこと。
(途中退去)
第8条
1.短期入所に於いて申込期間を短縮する場合は速やかに申告しなければならな
い。
2.途中退去の場合、滞在期間に則し、費用を再度算出する。また、希望してい
た申込期間を満了での料金を算出し、金額が低い方を適用する。残金がある場合
は、返金される。
(禁止行為)
第9条 短期入所者が以下の行為を行うことを禁止する。
1.施設内で許可なく広告、営業行為及び勧誘行為、宣教活動、及び集会行為(展
示会、音楽会、パーティーその他)をすること。
2.施設のすべてに対する変更、添付、破壊行為。
3.喫煙(施設が許可する所定の場所を除く)。
4.調理器具の持込み。
5.暴言、暴力、パワハラ、大声、奇声等の行為。
6.指定居住棟外への出入り(居住者に招待された場合を除く。)。
7.他棟の居住者を招待すること(同居棟内の全員の許可がある場合を除く。)。
8.動物の持込み。ただし、介助犬は同行補助者とみなし、持込みを許可する。
9.火薬、揮発油、その他発火性、又は引火性の持込み。
10.法により禁止されている銃刀、覚せい剤、麻薬の類の持込み。
11.悪臭及び強いにおいのする物の持込み。
12.賭博及び風紀を乱すような行為。
13.他の体験居住者の迷惑となるような言動。
14.施設内の撮影(事務局の許可がある場合を除く。)。
15.広告、宣伝物の配布、物品の販売。
(居室の鍵)
第10条
1.居室者は居室の鍵を受領後は指定居室棟のお部屋は自身が施錠管理し防犯に
備えなければならない。
2.外出時は管理棟の受付に預けなければならない。
(施設内利用に関する費用)
第11条
1.宿泊、食事、給茶機によるお茶は体験費用に含まれる。(1週間に満たない短
期入所は、昼食の提供は無い)
2.給茶機のお茶は無料。その他コーヒー、アルコール、スポーツドリンク、ジ
ュース類、お茶(缶、ペット)は有料となる。
3.温泉等入浴は短期入所料金に含まれる。
(駐車場)
第12条 短期入所者が自家用車で来所する場合は所定の場所に駐車する。
(貴重品・預かり品)
第13条 短期入所中の貴重品等はすんくじら内事務所に預けることが出来ないことから、
入所者が自らの責任において管理するものとする。
(公共の秩序に反する恐れがある場合)
第14条「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)によ
る指定暴力団及び指定暴力団員等の体験宿泊は出来ない。
(備品等の損傷)
第15条 不可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染、紛失さ
せた場合、入所者は相当額の弁償をする義務がある。
(退室の手続き)
1. 短期入所期間の終了又は予定変更の場合はすんくじら及び管理室へ連絡した
後、居室の忘れ物確認及び損傷等の確認後に鍵を返納しなければならない。
退室前後にかかわらず損傷等発見された場合は、前項(第15条)に順ずる
ものとする。
2. 期間終了後は、別途定める退室時室内清掃料金を支払う事とする。
3.短期入所者が残置した動産は、その所有権を放棄したものとみなす。
4.短期入所者は、退室にあたり、立退料、移転料、造作買取料など名義の如何
を問わず金銭を請求しない。
5.退室の際、短期入所者は、原状回復費用及びハウスクリーニング代を負担す
る。ただし、ハウスクリーニング費用については、運営主体が不要と認める
場合にはこの限りでない。
(退室しない場合の違約金)
第17条 短期入所者が入所期間を経過しても退室しない場合、短期入所者は、明渡済み
まで第7条第2項記載の費用の1.5倍相当額(日割)を直ちに支払うものとす
る。
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