星の子ロッジ・亀の子ロッジ (ママヨガ・ベビーヨガクラス)

利用規約

子育ちロッジ 【会則】
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、子育ちロッジという。

(事務所)
第2条 この会は、主たる事務局を鵠沼地区に置く。

第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 この会は、鵠沼地区の子育て支援の担い手として、人と人とを結ぶ絆の構築を行うことで、地域の英知とマンパワーを活性化し、老若男女国籍問わず、包括的な子育て地域社会づくりと、「人として自立した人間を育てる」ことを目標として、その実施に寄与することを目的とする。

(活動)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)子育て支援事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
① 正会員
 この会の目的に賛同して、実際に会の活動に携わることを前提に入会した個人及び団体。(議決権有)
② 賛助会員
 この会の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人及び団体。(議決権無)

(入会)
第6条 会員の入会については、子育ちロッジ規則に同意・誓約した者に限る。
2会員として入会しようとするものは、入会申込書により申し込むものとし、役員が審査した後、入会を認める。ただし正当な理由がない限り、入会を断らないようにする。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 1年更新制とし、翌年3月31日を経過したとき。
(3)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)正当な理由なく会費を3ヶ月以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(5)除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(1)退会届を提出し、役員がそれを受理した時
(2)文書や、電子媒体にて事務局へ退会の意思を伝え、役員から受理を確認した連絡をもらった

(除名)
第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)子育ちロッジ会則、子育ちロッジ規則等に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この会に次の役員を置く。
(1)役員 3人以上 10人以内
(2)監事 1人以上  2人以内
2役員のうち1人を会長、1人を副会長とすることができる。

(選任等)
第13条 役員及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2会長、副会長は、役員の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(職務)
第14条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び役員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4監事は、役員の業務執行、会の財産の状況等を監査する。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 役員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員報酬は無償とする。

(事務員及び職員)
第19条 この会に、必要に応じて事務員及びその他の職員を置くことができる。
2事務員及び職員は会長が任免する。

第5章 総会
(種別)
第20条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更(ただし、第4条の変更は臨機応変の対応が必要なため、除外する)
(2)解散及び残余財産の帰属
(3)活動計画及び収支予算
(4)活動報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)入会金及び会費の額
(7)その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2会長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席または委任状がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面等表決者等がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議長及び議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が記名、押印しなければならない。

第6章 役員会
(構成)
第30条 役員会は、役員をもって構成する。

(権能)
第31条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 役員会は、次に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員総数の3分の1以上から会議招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 役員会は、会長が招集する。
2会長は、第32条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
3役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 役員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。

(議決)
第35条 役員会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した役員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した役員は、出席したものとみなす。
4役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者
(2)審議事項
(3)議事の経過の概要及び議決の結果

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)活動に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第39条 この会の資産は、活動に係る活動に関する資産とする。

(資産の管理)
第40条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が別に定める。

(会計の区分)
第41条 この会の会計は、活動に係る活動に関する会計とする。

(活動計画及び予算)
第42条 この会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、総会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第43条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(活動報告及び決算)
第44条 この会の活動報告書、収支決算に関する書類は、毎活動年度終了後に作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。

(活動年度)
第45条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 雑則
(細則)
第46条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長  横川 敬久
副会長 鈴木 しげ
役員  横川 厚子
役員  鈴木 くみ
監事  伊藤 外美子
2この会の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
① 正会員   入会金  0円、 年会費       0円
② 賛助会員  入会金  0円、 年会費  一口6,000円
3この会則は、平成23年10月1日から施行する。

附則
1平成26年度からの役員は次に掲げる者とする。
会長  濱田由果理
副会長 能澤恵理
役員  鈴木しげ
役員  鈴木くみ
役員  長安智佳子
役員  福田加奈子
会計  小林緒里江
監事  伊藤外美子
2この会の26年からの入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
① 正会員  入会金 100円、 年会費      0円    
② 賛助会員 入会金  0円、 年会費  一口5000円 
3この会則は平成25年2月1日から施行する。

附則
1平成27年度からの役員は次に掲げる者とする。
会長  藤田ひさえ
副会長 片山有香
役員  鈴木くみ
会計  小川真澄
監事  伊藤外美子
2この会の27年度からの入会金及び会費は次に掲げる額とする
① 正会員  入会金0円、年会費100円
② 賛助会員 入会金0円、年会費一口5000円

附則
1平成28年度からの役員は次に掲げる者とする。
会長  片山有香
副会長 福田加奈子
役員  鈴木くみ
会計  小林桃代
監事  藤田ひさえ
2この会の28年度からの入会金及び会費は次に掲げる額とする
① 正会員  入会金0円、年会費0円
② 賛助会員 入会金0円、年会費一口5000円


子育ちロッジ 【規則】
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、子育ちロッジ(星の子ロッジ・亀の子ロッジ・風の子ロッジすべての総称)(以下「会」という。)が「人として自立した人間を育てる」という目標に向かって、子育てに関わるすべての人と、共に助け合いながら活動していくための指針とする。

(遵守義務)
第2条 会員はこの規則を遵守し、共に助け合いながら活動しなければならない。
2   入会前にこの規則を理解した上で、誓約書を提出しなければならない。

第2章 規定
(活動規定)
第3条 会員は活動に当たり、次の事項を守らなければならない。
1  気持ち良い挨拶・礼儀・言葉使いなどを重んじ、丁寧且つ誠実に行うことに努めること
2 人の話はしっかり傾聴し、お互いの考えや性格特性を理解し合えるように努めること
3 整理整頓、清潔保持を意識し、出しっぱなし、置きっぱなし、やりっぱなしをしないこと
4 施設の備品を大切に管理・保全するとともに、節約に努めること
5 施設の備品を損傷した場合は、施設の管理人と話し合い、損傷前の状態に戻すこと。又は弁償すること。
6 共助(共に助け合うこと)を基本として、自分もしくは自分の家族だけの利益を優先しないこと
7 報告・連絡・相談をしっかり行い、コミュニケーションを積極的に取ることに努めること
8 サービス業(労働対対価)ではなく、福祉(気持ち対気持ち)の関係であることを理解すること
9 約束をしたこと(時間、期限、お仕事、役割、決め事など)は、必ず守るように努める
10 受付簿への記録を行うこと
11 個人情報、秘密事項、会の規則やマニュアル等の情報を他に漏らさないこと
12 メディア媒体を利用した情報発信は、あらかじめ参加者の同意を得たものとする
13 笑顔で明るい雰囲気が流れる場をつくるように努めること
14 新しく会員になる方や見学者などに関心を示して積極的に関わるように努めること
15 自己の健康に留意し、体調不良の時はお休みすること
16 他人を無駄に刺激しない服装、整容に気を使うこと
17 家から施設までの交通事故、施設内での事故や怪我に関しては、自己責任とする
18 事故の賠償責任に対応できるように各自、損害賠償に対応する保険に加入すること
19 別に定める鵠沼地区子育てビジョンを理解し、その指針へ向って活動すること
20 別に定める亀の子ロッジ子育てルールを理解し、ルールに沿って活動すること
21 会の信用を傷つけ、又は不名誉となる行動をしないこと
22 会の名称、権限、備品等を許可なく私用で使用しないこと
23 独断的な判断で、他の人に迷惑となるような行動はしないこと
24 私的な取引、金品の借り入れ、勧誘、賭博、宗教活動、政治活動など行わないこと
25 セクシュアルハラスメントにより、他の人を不快にさせる性的な言動など行わないこと
26 常識を超えた言動により他の人に苦痛や不利益を与えたり、環境を害したりしないこと
27 活動に必要のない危険物、有害物を所持しないこと
28 災害予防のための安全設備及び環境の改善充実に努めること
29 衛生管理を意識し、必要に応じて消毒、処分などの改善充実に努めること
30 施設内及び活動中は禁煙
31 暴力、泥酔、薬物使用、性的行為の禁止

第3章 罰則
(けん責処分)
第4条 会員が前条の違反を行ったとき、今後の改善を期待し戒める。
2軽度の違反であれば口頭注意を行い、誰の目にも違反が明らかな場合には面談による口頭注意後に、始末書の提出を義務付ける
3前項の始末書の提出を拒む場合には、第5条の処分対象とする

(活動停止処分)
第5条 会員が次の各号に該当するときは、活動停止に処する。
①前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき
②故意に災害、傷害その他の事故を発生させ、又は会の設備、器具を破損したとき
③活動中の喫煙、飲酒運転、泥酔、薬物使用、性的行為、暴力などを行ったとき
④その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき

(追放処分)
第6条 会員が次の各号に該当するときは、追放に処する。
①前条の違反をはるかに超え、今後改善の余地なく、悪化しか考えられないことが予測されるとき
②刑事事件に関し有罪の判決を受けたとき
③殺人、傷害、暴力、脅迫、強盗、窃盗、横領、性犯罪、その他を加え、犯罪行為を行ったとき
④会の運営に関して、故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布する等の行為により、会の名誉、信用を傷つけたとき
⑤その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき

第4章 雑則
(実施・改正規定)
第7条 この規則に規定するもののほか、実施にあたっての細部についての必要事項は、会が定める。
2この規則の改正は、役員会の意見を聴いた上、会が行う。

(付則)
この規則は平成26年2月1日より施行する。















子育ちロッジ 入会同意書      
                       

主催者 子育ちロッジ殿
共催者 NPO法人シニアライフセラピー研究所殿 

  以下の事項を同意した上で、入会を申請致します。



1. 子育ちロッジ活動中は、親(扶養義務者)の責任として参加します。

  2. 子育てロッジ活動中に、会場となる施設備品を破損した場合
施設備品を破損前の正常な状態に戻します(弁償します)。

3. 子育ちロッジの会則・規則・子育てルールを確認し、決められたことを守り、
違反があれば処置に従います。

4. 会員又は関係者が写真等を撮影し、facebookなどの電子媒体や地域情報誌等に
掲載する事を同意できない方は、個人の責任で撮影から逃れるものとします。