利用規約
いぶきの里スキー場宿泊施設インターネット予約システム利用規約
「株式会社いぶき」 (以下「当スキー場」という) は、当スキー場の運営する「いぶきの里スキー場宿泊施設インターネット予約システム」 (以下「本システム」という) を、お客様にご利用いただくに際し、次の利用規則を設けさせていただいております。本システムのご利用にあたりましては、必ずお読みいただき、ご同意いただけますようお願い申し上げます。
(本システムの提供サービス)
第1条 「株式会社いぶきが運営しているホームページ」 (以下「いぶきの里スキー場ホームページ」という) 上で、当スキー場が提供するいぶきの里スキー場商品の一部についてのご予約が行えます。
(利用に際し、ご用意していただくもの)
第2条 本システムのご利用にあたっては、次のものが必要となります。
・Eメールを送受信可能なEメールアカウント
・インターネットに接続可能なパソコンおよびスマートフォンなどの端末
(本システム利用者の条件)
第3条 本システムをご利用できるのは、本規則にご同意いただいたお客様のみです。また、本システムをご利用いただき、ご予約された時点で、本規則にご同意いただいたとみなし、本規則を遵守していただきます。
(お客様側の利用環境を要因とする諸影響)
第4条 本システムは、パソコンで文字 (日本語表示) やEメールなどの諸設定が適切になされている環境を対象と致しております。この条件に当てはまらない場合の動作結果やそれがもたらす諸影響に関して、当スキー場の責に帰すべき事由があることが証明された場合を除き、責任を負いません。
また、上記条件を満たしていても、お客様側のコンピューターの環境設定に関するすべての事情等、当スキー場の管理の及ばない原因によって、本システムが正しく作動しない場合につきましても、それがもたらす影響に関して、当スキー場の責に帰すべき事由があることが証明された場合を除き、責任を負いません。
(本システム利用上の注意点)
第5条 本システムの提供するサービスは、いぶきの里スキー場ホームページ以外 (電話予約・その他の窓口など) で提供するサービスに対する優位性を持たせるものではありません。従いまして、完売などの事由によってご予約できない場合もあります。
(予約商品利用上の規則の遵守)
第6条 予約商品をお客様がご利用するにあたっては、当スキー場が別に定めております宿泊約款、及び利用規則を遵守していただきます。
(予約申し込み)
第7条 希望する商品の予約申し込みフォームへ必要な個人データを正確に全て入力してください。予約申し込みフォームへの個人データの入力に不備、虚偽があった場合、そのご予約は無効となる場合があります。
(予約の成立)
第8条 本システムを利用したご予約の成立は、弊社よりご予約完了の旨のメールをお客様にお送りした時といたします。
(予約の取り消し、変更について)
第9条 本システムをご利用されたご予約のお申し込み内容のご変更、お取り消しにつきましては、本システムで指定したID、パスワード等を用いておこなうものとします。
(違約金)
第10条 ご宿泊のご予約に際し、当スキー場はご利用者に帰すべき事由によりご予約が取り消された場合、当スキー場宿泊約款に定める違約金を申し受けます。なお、詳細は宿泊約款をご確認ください。
(個人情報の取り扱い)
第11条 いぶきの里スキー場ホームページにおける個人の情報取扱いは、「いぶきの里スキー場個人情報の取扱いについて」に記載いたしておりますので、あわせてご確認ください。
(利用者の自己責任)
第12条 お客様が本システムをご利用されるにあたり、自ら行われたご行為及びご自身のメールアカウントによりなされた一切のご行為及びその結果について、当スキー場の過失による場合を除き、お客様はその責任を負われるものとします。また、本システムのご利用にあたり、お客様が第三者に損害を与えられた場合、お客様は自己の責任とご負担において当該第三者との紛争を解決いただくものとします。
ご利用者が次の事項のいずれかに該当するご行為により、当スキー場及び本システムに損害を与えられた場合、当スキー場は当該ご利用者に対して被った全ての損害の賠償を請求できるものとします。
・本利用規則、当スキー場が別に定める宿泊約款、利用規則に違反した場合。
・有害なコンピュータープログラムの送信または書き込みを行った場合。
・第三者の情報を送信、書き込みを行った場合。
・お客様の私的利用以外の目的で、当スキー場に無断で利用した場合。
・その他日本国内で有効な法令に違反する行為を行った場合。
(基本的事項の遵守)
第13条 本システムご利用に際し、お客様には、インターネット利用の一般的なマナーやモラル、および技術的ルールを遵守していただきます。
有料の手配代行など、事由の如何を問わず、営利を目的として本システムをご利用されることを、固くお断りいたします。
(利用の停止)
第14条 第三者に迷惑・不利益を与える等のご行為、弊社のサービスに支障をきたすおそれのあるご行為等、当スキー場が不適当と判断するご行為をおこなわれるお客様には、本システムおよび当スキー場のご利用をお断りする場合があります。
(一時的な利用中断)
第15条 当スキー場は、次のいずれかに該当する場合、お客様への事前の通知や承諾なしに、本システムの一時的なご利用の中断をおこなうことがあります。
・本システムの保守または工事をおこなう場合。
・天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、運営が困難となった場合。
・当スキー場がいぶきの里スキー場ホームページ及び本システムの運営上その他の理由で、本システムの一時的な利用の中断が必要だと判断した場合。
(本システム内容の変更)
第16条 本システムの運営もしくは内容の変更は、当スキー場が必要であると判断した場合、事前にお客様に通知することなく変更をおこなう場合があります。 ご利用に際しましては、毎回、必ず本規則をご確認ください。
(本システムの取り扱い法令)
第17条 本システムに関する取扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。
(規則の変更)
第18条 本規則は、民法上の定型約款に該当し、本規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
本規則の変更は、変更後の規則の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
(規則の有効)
第19条 本規則は、2023年12月1日より有効といたします。
いぶきの里スキー場 宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当スキー場が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当スキー場が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当スキー場に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当スキー場に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、住所、年齢、電話番号、性別、
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 外国籍の方にあっては、国籍、旅券番号、前泊地、後泊地
(4) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(5) その他当スキー場が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当スキー場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当スキー場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当スキー場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当スキー場が定める申込金を、当スキー場が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当スキー場が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当スキー場がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当スキー場は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当スキー場が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当スキー場は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ
ります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 岡山県旅館業法施行条例第5条及び岡山県迷惑行為防止条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当スキー場に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当スキー場は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当スキー場が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、次の項目に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当スキー場が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当スキー場が宿泊客に告知したときに限ります。
・宿泊日の7日前に解除した場合、基本プラン料金の20%
・宿泊日の3日前に解除した場合、基本プラン料金の50%
・宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、基本プラン料金・諸オプション料金の総額100%
3. 当スキー場は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当スキー場の契約解除権)
第7条 当スキー場は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当スキー場が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当スキー場が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当スキー場のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当スキー場が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当スキー場の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当スキー場は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に
応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額
(3. 前項の室料相当額は、基本プラン料金の70%とします)
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当スキー場内においては、当スキー場が定めている利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当スキー場の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間: 8:00~17:00
イ.門限
ロ.フロントサービス
(2) 飲食等(施設)サービス時間: 8:00~18:30
イ.朝食
口.昼食
ハ.夕食
(3) 附帯サービス施設時間:
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、ホームページに記載するところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当スキー場が認めた旅行小切手等これに代わり得る方法により、当スキー場が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当スキー場が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当スキー場の責任)
第13条 当スキー場は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当スキー場の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当スキー場は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当スキー場は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当スキー場は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当スキー場の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当スキー場は、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当スキー場内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当スキー場の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当スキー場は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当スキー場に故意又は重大な過失がある場合を除き、 10万円を限度として当スキー場はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当スキー場に到着した場合は、その到着前に当スキー場が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当スキー場に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当スキー場は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当スキー場の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当スキー場の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当スキー場は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当スキー場の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当スキー場が損害を被ったときは、当該宿泊客は当スキー場に対し、その損害を賠償していただきます。
(インターネット通信の使用)
第 19 条 当スキー場内でのインターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当スキー場は一切の責任を負いません。
2.インターネット通信の利用に際し、当スキー場が不適切と判断した行為により、当スキー場及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
(本約款の変更)
第 20 条 この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。