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Kanagawa Kickboxing Academy

利用規約

施設利用者規約
第1条(目的)
Kanagawa Kickboxing Academy(以下本クラブという。)
は、施設利用者(本クラブの施設利用者会則を遵守し入会した個人及び法人)の健康維持推進および技術向上等のため、施設をサービスを施設利用者に提供することを目的とする。
第2条
日本語による会則と外国語による会則の解釈に疑義が生じた場合には、日本語版を正本として全ての施設利用者に適応されるものとする。
第3条(施設利用資格)
             本クラブの利用資格は次の項目全てを満たすこととする。
①          本クラブの施設の利用に適合する健康状態であることを本クラブに申告すること。
②         本規約に同意すること
③         小学生以上であること。
④         暴力団関係者でないこと。
⑤         伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者。
⑥         刺青、タトゥー、(ボディペイント含む)等の露出をしないと確約できる者
⑦         過去に本規約に基づく解約を本クラブからされていない者(本クラブが検討した結果、再利用資格を認めることがある。)
2.          施設利用者は本クラブに対し、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証する。
①         暴力的な要求行為。
②         法的な責任を超えた不当な要求行為。
③         取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④         風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
第5条(利用手続き)
1.          本クラブを利用しようとする時は、所定の申込方法により利用申込を行い、本クラブによる審査をうけたうえ、本クラブが承諾したときに本人確認の為、免許証等本人確認情報を所定の場所に提出をすることにより、本クラブとの契約が成立し、本クラブを利用できる。なお、利用開始日などの諸条件は利用申請登録時において定め、利用するサービスを選択し必要事項を登録する。施設利用のためには本クラブが定める所定の入館方法の登録を行い、利用手続き完了後は入館店舗に来店し所定の利用手続きを行う。
2.          第1項または前項に定める利用申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、利用が認められない場合がある。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されない。
3.          施設利用者は、利用申込の場合の初回来店時、本クラブから身分証明書、本人確認情報の提示を求められた時は、速やかに応じること。本クラブは施設利用者がその求めに応じない場合、当該施設利用者の施設の利用を禁止することができる。この場合であっても施設利用料の返金は行わない。
4.          18歳未満の方が入会しようとする時は本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により申し込める。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとする。
5.          18歳未満について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用する。
第6条(届出内容変更手続)
1.          施設利用者は施設利用申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証しなくてはならない。
2.          本クラブは当該情報が不正確であることによって施設利用者または第三者に生じる損害について一切責任を負わない。
3.          施設利用者は利用申込時に登録した内容その他本クラブが指定する方法で変更手続きを行うものとする。
4.          本クラブより施設利用者への通知は施設利用者から提出されているメールアドレスへの送信または連絡先に宛てた書面の発送をもって通知したものとする。なお、施設利用者が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が届かなかった、または延着の場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が施設利用者に到達したものとする。
第7条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する施設利用者の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理する。
第8条(利用料等の支払い)
①   一旦支払われた施設利用費はいかなる理由があっても返還しません。
②   未払いが発生した場合法的措置を講じる。その場合、横浜地方裁判所を第一審裁判所とすることに合意するものとする。
第9条(施設利用者たる地位の相続、譲渡)
本クラブの施設利用者たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできない。
第10条 (諸規則の遵守)
1.          施設利用者は本クラブの施設の利用にあたり本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他クラブの定める諸規則を遵守し本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」という)の指示に従うものとする。
2.          施設利用者が本クラブ利用に際しての盗難、紛失等について本クラブは一切の損害賠償の責任を負わない。
3.          施設利用者が本クラブ利用における忘れ物については本クラブが定める期間を経過した後、権利を放棄したものとして本クラブにて処分することに意義を述べないものとする。
ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合期間を経過せず処分できるものとする。
4.          本クラブの施設内には、施設利用者が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影するカメラを設置しており、ホームページ、SNS、チラシ作成等に使うことがあり、施設利用者はこれを了承の上利用するものとする。
スタッフが撮影した画像についても同様とする。
5.          施設利用者は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、体に不調があるときは自己管理により施設の利用を控えてもらう。
第11条(禁止事項)
施設利用者は、本クラブの施設内または本クラブ施設周辺において次の行為をしてはならない。
尚、禁止事項を守らなかった場合には利用制限をする場合がある。
1.          他の施設利用者や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
2.          施設利用者や施設スタッフを殴打したり拘束するなどの暴力行為。
3.          奇声を発する行為、施設利用者やスタッフに対して暴力的、性的な言動、威嚇行為、迷惑行為。
4.          物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる行為。
5.          本クラブの施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の乱暴な取り扱いや持ち出す行為。
6.          他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の迷惑行為。
7.          本クラブが定めた時間や数量を超えた利用(器具、ロッカー、シャワーの利用、タオル等)
8.          痴漢、のぞき、露出(上半身の裸含む)、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
9.          刃物など危険物の館内への持ち込み。
10.        飲酒、及び、施設スタッフ等が飲酒した状態と判断した場合での本クラブ施設利用。
11.        高額な金銭、物の館内への持ち込み
12.        18歳未満の未成年者は午後10時から早朝5時までの施設利用。
13.        勧誘、セールス行為、宗教的行為及びそれに類する行為。
14.        本クラブの認証を利用して会員でないものを招き入れる行為。
15.        器具等を床におとすなど、故意に音を立てるまたは振動を与える行為。
16.        スタッフルームなど立ち入り禁止区域への立ち入り
17.        施設利用者や施設スタッフ及び関係者に対する退職の勧誘や就職の斡旋や引き抜きに類する行為。
18.        上記個別表記以外の違法行為。
19.        その他、本クラブが施設利用者としてふさわしくないと認める行為。
第12条(損害賠償責任免責)
1.          施設利用者が本クラブに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとし、当該機器等を使用中に事故等が発生した場合であっても本クラブは一切の責任を負わず、施設利用者の自己責任となる。
2.          施設利用にあたり発生した怪我、病気、紛失、盗難、その他被害に関して、本クラブは一切の責任を負わない。
3.          施設利用者同士(第三者を含む)の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは一切関与せず、責任を負わない。
第13条 (施設利用者の損害賠償責任)
施設利用者が本クラブの施設の利用中、下記に定める事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その施設利用者が当該損害に関する責任を負うものとする。
1.          第11条に規定する禁止行為をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合。
2.          本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合。
3.          本クラブの備品等を持ち帰った場合。
4.          その他、故意または過失により他の施設利用者、または本クラブに損害を与えた場合。
第15条 (施設の利用制限・禁止)
本クラブは、施設利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、その施設利用者に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解除することができる。
ただし、施設利用者は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても返金はしない。
①           第4条に定める施設利用資格を充足しないことが判明した時。
②          本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
③          支払い方法を設定した後に施設利用者の責任によりその支払い方法または手段が利用できなくなった時。
④         会費の支払いを二か月怠った時。
⑤         破産または民事再生の申出があったとき。または任意整理の申出があった時。
⑥         筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
⑦         集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した時。
⑧         医師から運動、入浴等を禁じれらていることが判明した時。
⑨         妊娠していることが判明した時。
⑩         法令に違反したとき。
⑪         その他、本クラブが施設利用者としてふさわしくないと認めた時。
2 前項に基づき本クラブが本規約に基づく契約を解約したことによって施設利用者に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとする。
第16条 (施設の休業および閉鎖)
1.          本クラブは、定期休業日を設定することができる。
2.          本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難、または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部、または一部を臨時休業又は閉鎖することができる。
①          天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があったとき、またはその恐れがあるとき。
②         施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要する時。
③         判決の言い渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含む)もしくは命令等があった時。
④         社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき。
⑤         本クラブ関係者の試合があったとき。
⑥         その他、本クラブが営業することが経営上困難または営業すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき。
3 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、施設利用者が負担する諸費用の支払い義務が軽減され、または免除されない。
4. 本クラブは臨時休業および閉鎖が予定されている場合は事前に会員対し告知することに努める。
第17条 解散
1.          本クラブはやむを得ない事由が発生した場合は、事前の告知により解散できる。
2.          本クラブ解散の場合、施設利用者に対し、特別の保証及び免除は行わない。
第18条 諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について
本クラブは本規約に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは施設利用者に事前に告知することによりこれらを変更または廃止することができる。
 
第19条 規約の改正
本クラブは規約を改正することができる。
施設利用者はこれを予め承諾することとする。
Kanagawa Kickboxing Academy 2024.11施行 
 
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