LINEで予約管理と顧客管理ならRESERVA。LINEと簡単に連携できる!
こことき 鞆の浦 宿予約

利用規約

こことき宿泊約款
最 終 改 正 令和5年10月21日
(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び、到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテル(館)が必要と認める事項
(宿泊契約締結の拒否)
第3条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 満室(員)により客室の余裕がないとき。 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第4条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
1. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特 約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい て、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
2. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を18時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。



(宿泊の登録)
第6条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いは、日本通貨または、クレジットカード等でお願いいたします。
(客室の使用時間)
第7条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後17時から翌朝9時ま でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 1室あたり超過1時間毎に2,000円(ただし1時間未満は異時間に切り上げて算定します)
(2) 13時以降は質料金の100%
※超過は出発日の12時までしかお受けできません。また日にちによっては、お受けすることができないことがございます。※(1)(2)共通
(利用規則の遵守)
第8条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第9条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
⒈当館では全館たばこや火の取り扱いは禁止しております。その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限は原則23時とさせていただきます。
ロ.フロントサービス お問い合わせはお電話にてお願いいたします。(℡090−4690−4838)
ハ.1階コミュニティフロア 6時〜8時 17時〜22時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ.食事のサービスはございません。近隣の飲食店をご利用ください。
ロ.1階コミュニティフロアをお使い頂けます。使用時間は17時〜22時 6時〜8時です。冷蔵庫や湯沸かしポットなどご利用ください。

(3) 附帯サービス施設時間:
イ.シャワールーム、トイレは共同施設です。
ロ.シャワールームの使用可能時間 夜は〜22時まで。朝6時〜7時半まで。

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊 券、クレジットカード等により、宿泊客の来館の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテル(館)の責任)
第11条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第12条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第13条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館) は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき は、当ホテル(館)は3万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当 ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条
⒈宿泊客の手荷物などの保管は、当ホテル(館)では原則対応しておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そ の後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館) の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)
第15条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
(個人情報の取り扱い)
第16条 当ホテル(館)では、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。
(管轄及び準拠法)
第17条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する広島地方裁判所または、広島簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。



別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 税金の精算
宿泊者が支払うべき
総額 宿泊料金
⒈ 基本宿泊料・室料
⒉ +消費税
⒊ 広島県 宿泊税 1人1泊につき200円(2026年4月1日から)

備考 1 基本宿泊料は予約日を選んてもらったら、ご覧になれます。


別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 当日100% 前日 100% 2日前 50% 3日前 30%
1名〜7名
(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

広告