予約管理システム
初めてのパーソナルトレーニングならLIGHT FIT|ライトフィット 福島店

利用規約

第1条(適用範囲)
 LIGHT FITメンバーズクラブ会員会則(以下「本会則」といいます。)は「LIGHT FIT」(以下「本クラブ」といいます。)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。


第2条(目的)
 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。



第3条(会員制)
 1.本クラブは会員制とし、会員に対し会員証を発行します。
 2.会員が諸施設を利用するときは、会員証を提示していただきます。


第4条(入会資格)
 本クラブの入会資格は、以下のとおりとしその項目すべてに該当する方とします。

(1)本会則に同意した方。

(2)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただいた方。
(3)医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
(4)伝染病その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。

(5)反社会的勢力の関係者でない方。



第5条(諸費用)
 1.会員は、本クラブが定める期日までに、入会金及びコース費用等本クラブが別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
 2.会員は、実際の施設利用の有無に関わらず前項の諸費用をお支払いいただきます。
 3.一旦納入した諸費用は、返還できません。

第6条(施設内諸規則の遵守)
 会員は、諸施設の利用にあたり本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第7条(禁止事項)
 会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12)施設スタッフに対する、本クラブ以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。

第8条(免責)
 1.会員が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、本クラブに故意または過失がない限り、本クラブは当該損害に対する一切の責任を負いません。
 2.本クラブは、第8条第11号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、本クラブに故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし本クラブは責任を負いません。
 3.会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは一切関与いたしません。


第9条(会員の損害賠償責任)
 会員が諸施設の利用中、本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、本クラブに対して一切迷惑をかけないものとします。

第10条(中途解約)
 会員は、お申込みされたコースに係る契約を自己都合により中途解約するときは、解約の申出を行うものとします。当該契約は会員の当該解約の申出により解約されます。


第11条(施設の閉鎖・休業および解散)
 本クラブは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと本クラブが判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。


第12条(担当トレーナーの変更)
 本クラブは、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがあります。変更が決定した段階で会員にこれを告知します。

第13条(本会則等の改訂)
 本クラブは、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、本クラブは予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第14条(告知方法)
 本会則における会員への告知は、会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。