松並青葉東町内会備品貸出予約ページ

利用規約

松並青葉東町内会備品管理規定

(趣旨)
第1条 この規定は、松並青葉東町内会の所有に属する物品について、効率的な運用と管理の適正を図るために必要な事項を定める。
(備品の範囲)
第2条 この規定において備品とは、町内会活動に供する物品で、その性質又は形状が比較的長期間の使用に耐える物品のうち、1点の取得価格が五千円を超えるものとする。
(備品の出納)
第3条 前条に定める備品の出納は、会長が行う。
2 会長は、備品台帳を備え整理しておかなければならない。
(備品の管理)
第4条 備品管理台帳を整備し、常に善良な管理をしなければならない。
2 備品には、備品番号シール等により表示をしなければならない。
3 所管する備品は、毎年定期に、備品管理台帳と現品を照合するなど必要な検査を行わなければならない。
(使用者の責務)
第5条 備品の使用者は、善良な注意のもとに使用し、使用中において、万一亡失、き損等があった場合は、直ちに会長に報告しなければならない。
2 使用者の故意または、重大な過失により亡失、き損等したときは、会長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(一時貸出)
第6条 備品を他に一時貸出すときは、借用証を徴し備品の所在を明らかにしておかなければならない。
(備品の処分)
第7条 備品が本来の用途に供することができなくなったとき、将来使用する見込がないと認めたときは、会長に報告し不用決定を受けた後、その処分をするものとする。
2 前項の規定により処分する場合は、備品管理台帳に記載の当該備品を抹消するものとする。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この規定は、令和5年4月1日から施行する。
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