松並東自治会館予約サイト

利用規約

自治会館使用規則(抜粋)
(使用資格)
第4条 自治会館を使用することのできる者は、松並青葉東町内会及び北園町内会の会員及び準会員、並びに沼崎山永泉寺とする。ただし、会館運営委員会が承認した場合はこの限りではない。

(自治会館の使用目的)
第5条 自治会館は、次の各号に掲げる目的のために使用するものとし、沼崎山永泉寺を除く特定の団体の利益や個人の利益を目的とする用途に供してはならない。
(1) 周辺地域における災害時の被災者または被害が想定される世帯の一時的な緊急避難場所
(2) 町内会の総会、役員会その他町内会の運営に必要な会議等
(3) 沼崎山永泉寺の地域に開かれた行事
(4) 沼崎山永泉寺が行う法事に関係する食事・休憩所
(5) 会員及び準会員がその福利及び親睦を目的として交流する活動又は集会等
(6) 官公庁、公共事業者その他これに準ずる機関等が会員に対して行う説明会等

(使用手続き)
第6条 自治会館の使用については、原則として3ヶ月前の月初め(1日)から、当月1ヶ月間を予約することができる。
2.予約のない者が自治会館を使用する場合、原則として2日前までに、第8条に定める館長又は館長を置いていない場合は会館運営委員会に申し出なければならない。

(使用順位)
第7条 自治会館の使用順位は、原則として申込み受付順とする。
2.ただし、申込み受付順に拘わらず、本規則第5条第1項の第1号及び第2号の使用目的を優先することができる。
(自治会館の館長の職務と委託料)
第8条 会館運営委員会は、自治会館の管理者として館長を置くことができる。
3.館長の職務は以下のとおりとする。
(1) 自治会館の鍵の管理
(2) 自治会館の使用の受付 ※(3)(4)省略

(使用料)
第10条 自治会館の使用料は、会員・準会員の第5条に掲げる使用及び沼崎山永泉寺の第5条第2項に掲げる使用は原則無料とし、その他の会員等以外の使用については、使用者が50人未満の集団の場合1時間当たり1,000円、50人以上の集団の場合1時間当たり2,000円とする。ただし、会員以外の使用に関して、会館運営委員会が認める場合は無料とすることができる。

(使用者の義務)
第11条 自治会館使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自治会館への車での来場者が、周辺道路に駐車すること及び沼崎山永泉寺の駐車場を無断使用することを固く禁止する。
(2) 自治会館の建物内は禁煙とする。なお、使用者が喫煙する場合、自治会館敷地内に喫煙場所を特定し、灰皿の設置と使用後の撤去及び吸い殻の清掃等を徹底すること。
(3) 火災、盗難その他の事故発生の防止に留意すること。
(4) 悪臭、騒音等を発して近隣に迷惑をかけないこと。
(5) 自治会館の建造物、付属物又は備品を毀損もしくは汚損しないこと。
(6) 公序良俗を害しないこと。
(7) 使用後は、備品の整理、清掃、火気の点検、戸締等を行ない、鍵は鍵管理者に返還すること、及び、発生したゴミは使用者が全て持ち帰ること。
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