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精神と時の部屋

利用規約

利用規約

第1条 (総則)
1 本規約は、株式会社SAKURA(以下「会社」といいます。)が運営するスポーツクラブ「精神と時の部屋」(以下「当クラブ」といいます。)または当クラブが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
2 本規約は、当クラブを利用する者(以下「利用者」といいます。)が、当クラブへ入会または当クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての利用者に及ぶものとします。

第2条(目的)
当クラブは、スポーツを通じた利用者の健康維持推進および会員相互のコミュニケーションを深めることを目的とします。

第3条 (会員制)
1 当クラブは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項以下の諸手続きを完了することで、本クラブの利用契約を会社と交わした個人または法人をいいます。
2 当クラブに入会される個人または法人は、本規約を承諾し、所定の入会申込書等に正確な情報を記載または入力し、会社に提出しなければなりません。
3 会員は、当クラブに提出した入会申込書等に記載した氏名、住所、電話番号等の情報に変更があった場合、当クラブに対し、速やかに変更を申し出るとともに、当クラブ所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。
4 当クラブの施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。)については、別に定めます。なお、当クラブは、必要に応じて施設運営システムを新規に設定、変更または廃止することができます。
5 本クラブは、裁量により、入会申込みを承認しないことができるものとします。
6 未成年者の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の方法によりお申し込みいただきます。
7 会員が会員種別を翌月から変更する場合は、当クラブが別に定めた期日までにその旨を当クラブに申し出るとともに、当クラブ所定の手続きを行わなければなりません。

第4条 (入会資格)
次のいずれかに該当する方は当クラブの会員となることができません。
① 本規約その他会社の定める規則を遵守できない方
② 社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方
③ 健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方
④ 暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
⑤ 刺青(ファッションタトゥーを含む)をしている方
⑥ 心臓病、高血圧症、伝染性皮膚病、伝染病及びこれに類する疾患のある方
⑦ 当クラブにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
⑧ 会員とならずに本クラブを利用した方で、公序良俗に反する行為等により、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方
⑨ その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方

第5条(会員証)
1 当クラブは、会員に対し会員証を交付します。
2 会員証は記名式とし、会員は当クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
3 法人契約による会員にあっては、当クラブの利用に際し、別に定められた利用資格を有する者が、その資格を証する証明書を提示しなければなりません。
4 会員証は、本人または利用資格を有する者のみが使用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできません。
5 会員は、会員証を紛失または破損した場合、速やかに当クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。なお、再発行は有料となります。

第6条 (会費等)
1 会員は、当クラブへの入会にあたり、当クラブが別で定める入会金、年登録料およびそれにかかる事務手数料等を当クラブが別に定める期限・方法により支払うものとします。
2 会員は、当クラブの利用にあたり、当クラブが別で定める月会費または受講料等を当クラブが別に定める期限・方法により支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、当クラブを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
3 一旦支払われた会費等は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
4 当クラブは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
5 前項の会費等の改定を行う場合、当クラブは、当クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに通知するものとします。
6 会員が、会費等の支払いを滞納した場合は、当クラブは、当該会員を当該滞納と同時に、当然に会員資格停止処分とするものとします。

第7条(会員以外の施設利用)
1 当クラブは、当クラブが別に定める会員以外の者(以下「ビジター」といいます。)に、施設を利用させることができるものとします。
2 当クラブは、ビジターに対し、本規約に規定する会員の義務、禁止事項、損害賠償等の各条項を適用できるものとします。
3 当クラブは、ビジターが当クラブを利用するに際し、当クラブが別に定める料金の支払いを求めることができるものとします。

第8条(禁止事項)
  会員は、次の行為をしてはいけません。
① 他の施設利用者等に対する暴力行為
② 窃盗、盗撮、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
③ 当クラブの器具・備品等の損壊並びに備品等を持ち出す行為
④ 当クラブへの落書き、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損する行為
⑤ 刃物など危険物を当クラブ内へ持ち込む行為
⑥ 営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、署名活動、政治活動、宗教活動
⑦ 酒気を帯びて本施設へ入館、利用する行為
⑧ 会社の許可なく本施設の設備、備品や特定のスペースを独占する行為
⑨ 他の施設利用者等を誹謗、中傷する言動
⑩ 大声や奇声を発したり、他の施設利用者等の行く手を塞ぐ等の威嚇・迷惑行為
⑪ 物を投げる、壊す、叩くなど、施設利用者や当クラブのスタッフが恐怖を感じる行為
⑫ 他の利用者等への待ち伏せ、尾行、個人的交友を強要する等の行為
⑬ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で当クラブの業務を妨げる行為
⑭ 喫煙ルーム以外での喫煙(電子タバコを含む)
⑮ 許可なく当クラブ内において撮影をする行為
⑯ 動物の当クラブ内への持ち込み(盲導犬・介助犬等会社が認めた場合を除く)
⑰ 許可なく当クラブが定めた立入禁止区域に侵入する行為
⑱ その他当クラブの秩序を乱すと会社が判断する行為

第9条(入場の禁止および退場)
  当クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、施設への入場の禁止または退場を命じることができます。
① 本規約等を遵守しないとき。
② 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
③ 前条に規定する禁止行為があったとき。
④ 飲酒等により、正常に当クラブの施設を利用することが困難であると当クラブが判断したとき。
⑤ 負傷、発病等で施設の利用が困難であると当クラブが判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を当クラブが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
⑥ その他当クラブの施設を利用することが困難であると当クラブが判断したとき。

第10条 (除名)
当クラブは、会員が次の各号の一に該当する場合は、当該会員を除名することができます。
① 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき
② 第8条に記載する禁止行為があったとき
③ 会費等を滞納し、督促に応じないとき
④ 当クラブの施設等を故意または重過失により破損したとき
⑤ 他の会員等の第三者または本クラブのスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき
⑥ 本クラブの利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき
⑦ その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき

第11条 (会員資格の喪失)
1 会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
① 退会
② 死亡または法人会員における法人の解散
③ 除名
④ 運営上重大な理由による当クラブの閉鎖または解散
2 前項各号の事由により会員がその資格を喪失したときには、当該会員は直ちに会員証を当クラブに返却しなければなりません。

第12条(営業日等)
1 当クラブの営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。
2 当クラブは、定休日を1週につき1日以上設けることができるものとします。但し、定休日には、本条5項に定める営業の休止は含まないものとします。
3 当クラブは、必要に応じて営業日等を変更することができるものとします。
4 当クラブは、競技会、スクール等の諸行事、その他本クラブが運営上必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用範囲を制限することができるものとします。
5 当クラブは、以下の各号に該当する場合には、当クラブの営業時間を変更または本クラブの営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。
① 施設の点検、補修または改修を行う場合
② 法令の制定、改廃、行政指導等のやむを得ない事由がある場合
6 本条4、5項の利用範囲の制限、営業時間の変更及び営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。

第13条(退会)
1 会員が本クラブの退会を希望する場合は、当クラブが別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の退会届を提出しなければなりません。
2 前項の退会届は、当クラブにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、当クラブはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
3 退会時期は、当月10日(同日が休館日の場合はその前営業日)までの退会届の提出により当月末日に退会となるものとし、当月11日から翌月10日までの退会申出により翌月末日に退会となるものとします。
4 前項の場合、会員は、退会時期までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。

第14条(賠償責任)
1 会員は、自己の責任において当クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および当クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
① 第8条に規定する禁止行為をした場合
② 当クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
③ 施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル
④ その他当クラブの責めに帰さない事由
2 会員は、当クラブの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、当クラブのスタッフ、当クラブの施設等、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。
3 当クラブは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本クラブの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
4 第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、当クラブは一切関与しないものとし、当該会員は当クラブに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。

第15条(遺失物の取扱い)
1 当クラブは、当クラブの施設内において、忘れ物、落し物等(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合は、会社の定める諸規程に基づき適切に取り扱うものとします。
2 会員は、当クラブの施設内において、遺失物を拾得した場合は、当クラブに届け出る義務を負うものとします。

第16条 (個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、利用者の個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報保護ポリシーは会社のホームページに掲示します。

第17条(本規約等の改正)
1 会社は、本規約等その他本クラブの運営、管理に関する事項を必要に応じて改定することができ、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
2 本規約等の改定のうち、会員にとって重要な改定については、改定後の規約の効力発生の1ヶ月前までに会員に通知するものとします。但し、当該変更は本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更に限ります。

第18条(会員への通知)
本規約における会員への通知は、事前に本クラブ所定の場所に掲示する方法及び公式LINEにより行うものとします。

株式会社SAKURA
2024年8月18日作成
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