利用規約
モリグラ駐車場(以下「当駐車場)」という)をご利用の際にはモリグラ駐車場利用規約(以下「本規約」という)に従っていただきます。
当駐車場は有限会社モリモトマサ硝子(以下「管理者」という)が管理します。
第1条(駐車スペースの提供)
・当駐車場は短時間駐車する為のスペースを有償で提供することを目的とするものであり、 車両をお預かりするものではありません。
第2条(管理者の免責)
・管理者は、次の事項について一切の責任を負いません。
1. 当駐車場内における車両もしくはその積載物の盗難、紛失または毀損
2. 当駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の第三者の行為または駐車場内に存在する車両、もしくはその附属物もしくは積載物に起因して被った損害、不正駐車による出庫妨害、その他当駐車場内で発生した管理者の責に帰し得ない事由に起因して被った損害
3. 天災地変、自然災害、戦乱、暴動、その他不可抗力の事象発生に伴い被った損害
4. 当駐車場及びその周辺の工事・催事などの交通規制による一般車両の入出庫制限に起因して、当駐車場の利用者が被った損害
第3条(駐車場の予約及び駐車料金の支払い)
・当駐車場の利用には、管理者が指定する方法で事前に予約を行い、予約と同時に予約分全額の駐車料金を管理者が指定する方法で支払うものとします。
第4条(駐車時間)
・連続での当駐車場の利用は24時間以内に限ります。
・予約は毎時0分,15分,30分,45分,から1時間毎の単位で行えるものとします。
第5条(駐車制限)
・当駐車場に駐車できる車両のサイズは管理者が予約WEBサイト等で表示している範囲に限ります。
・下記の車両は駐車することができません。
1. オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
2. エアロパーツ及び改造パーツ装着車等、入出庫時に支障をおこすおそれのある車両
3. 無登録車両、車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両
4. 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
5. 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外し等を行い、自動車登録番号が確認できないよう改造された車両
6. 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両
7. 付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは設備または他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両
8. 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設または設備に損傷を発生させるおそれのある車両。 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両
・前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りさせていただきます。
第6条(禁止事項)
・当駐車場の利用者は次のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
・下記の事項に該当する場合は、違約金3万円を管理者に支払わなければなりません。
1. 法令または公序良俗に違反する行為
2. 犯罪に関連する行為
3. 当駐車場の運営を妨害するまたは妨害するおそれのある行為
4. 第三者に不利益、損害、不快感等、迷惑を与える行為
5. 反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
6. 駐車場設備へのいたずら行為
7. 管理者の許可なく当駐車場において営業行為を行うこと
8. 駐車場内で喫煙及び火気を利用する行為
9. 駐車後エンジンを切らない行為
10. 大音量でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、大きな話声、宿泊、洗車等、近隣または他人の迷惑になる行為
11. 駐車場内へのゴミの放置、立小便等、不衛生な行為
12. 飲酒運転(薬物等を含む)による利用
13. 場内において時速8km超で走行すること
14. 駐車場内事故発生時に、すぐに管理者へ連絡を行わないこと
15. その他前各号に類する行為
第7条(不正駐車)
・以下の場合は不正駐車とみなし、警察への通報、車両をチェーン等で施錠、レッカー移動、利用者または所有者を確知する為に必要な限度においての車両調査等(車内を含む)必要な処理を講ずることが出来るものとします。
1. 予約時間外の駐車行為
2. 駐車制限に違反した車両の駐車行為
3. 駐車枠線からはみ出し、他の車両の妨害になるおそれがある駐車行為
4. 予約した駐車枠以外への駐車行為
・上記に該当する場合、利用者(所有者及び同乗者含む)は管理者に以下の通り支払わなければなりません。
1. 正規駐車料金の3倍の額
2. 損害賠償金(チェーン等の施錠、レッカー移動費用等実費諸費用)
3. 違約金3万円
第8条(放置車両の取り扱い)
1. 不正駐車を行い放置された車両について、管理者はこれらの利用者に対して、駐車場において掲示することにより、管理者は利用者に対し指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
2. (1)の場合において、利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができない場合は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対し、通知または駐車場において掲示することにより、指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求、またはその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
3. (1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、管理者が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、管理者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
4. 管理者は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、または所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から1ヶ月(人の生命身体または財産の保護のため緊急の必要がある場合は速やかに)を経過した後、所有者等に対して通知または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
5. 管理者は、(4)の定めにより車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示するものとします。
6. 管理者は、(4)の定めにより車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、 駐車料金並びに損害賠償金(車両の保管、移動及び処分のために要した費用を含むがこれに限られない)違約金を控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
第9条(利用者の損害賠償の責)
・当駐車場の利用者が、当利用規約もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合、故意または過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合はそれにより管理者が被った損害(その結果駐車場の全部または-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む)を賠償していただきます。
第10条(その他)
・当利用規約に定めのない事項は、全て管理者の指示に従ってください。
第11条(管轄裁判所)
・本駐車場利用に関する紛争については、管理者の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
管理者は本規約を予告なく改定することがあります。
制定2022年6月29日
管理者: 有限会社モリモトマサ硝子