奈良子ども将棋会

利用規約

奈良子ども将棋会 会則

(名称及び事務局)
第1条 この会は、奈良子ども将棋会 (以下「本会」という。) と称し、事務局を奈良県奈良市■■■■に置く。
(目的)
第2条 本会は、児童・生徒の将棋学習の推進とともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、第2条の目的に賛同し、次の各号のいずれか一つに該当する者をもって組織する。
一 奈良市内に在住し、将棋に関心を持つ小中学生
二 前号の保護者
三 奈良市内に在住し、将棋普及に関心・実績がある者
(入退会)
第4条 本会への入会及び退会は、申し出により認めるものとする。
(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学習会の開催(不定期開催)
(2) 親睦会の開催(不定期開催)
(3) 将棋に関する情報の共有

(総会及び役員会)
第6条 総会は年1回開催する。ただし、臨時に総会を開催することを妨げない。
2 総会は、事業計画及び会計に関すること並びに役員の選出その他の運営に必要な事項を審議する。
3 総会は、開催の2週間前までに会長が web 上で議案を提示し意見を受け付けるものとする。
4 総会は、会員の過半数の出席を以て成立するものとし、議事は出席者の過半数を以て決する。ただし、前項の議案提示から1週間の間に意見が出されない場合は、意見が出されないことを以て議事を決する。
4 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
5 役員会は、会員の過半数の出席を以て成立するものとし、議事は出席者の過半数を以て決する。
(役員)
第7条 本会に次の役員・監査を置く。
(1) 会長 (役員) 1名
(2) 会計 (役員) 1名
(3) 監査 (役員外) 1名
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 会計は、本会の会計事務を担当する。
3 会計は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てることとする。
2 会費の額は、毎月100円とする。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合は免除とする。
一 行事に参加しなかった月
二 行事・事務の運営に携わった月
三 外部補助金により当会の負担額が0円である行事にのみ参加した月
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月1日に終わる1年間とする。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で定める。

附 則
この会則は、2019年10月1日から施行する。