利用規約
契約条項
甲と乙は、ノウドひきふね(東京都墨田区東向島2-29-13)(以下、『当スペース』という。)につき、本契約書に従い会員条項にした会員契約(以下、『本契約』という。)を締結した。
第1条(目的)
甲は、乙が当スペースの会員として、本契約書記載の利用目的のために当スペースを使用することを認めるものとし、乙はこれに同意した。
第2条(契約期間)
1 本契約の締結日、利用料金発生日及び利用期間は、本契約書記載のとおりとする。
2 本契約は、甲または乙から更新の拒絶がない限り、更新されるものとする。その場合、契約期間は1ヶ月とする。甲は当スペース等の乙の利用に関する従前の経過、当スペース等の利用状況その他の事情を考慮して、本契約を更新しないことができる。
3 前項の更新の拒絶をする場合、甲又は乙は、期間満期日の1ヶ月までに、相手方に対しない旨の通知をしなければならない。
4 前項の通知は、甲が適当と認める方法によって通知するものとする。
第3条(料金及び支払い方法)
1 本契約における利用料の金額、支払日及び支払方法は本契約書記載のとおりとする。
2 甲は、乙と契約書記載の利用開始日から、乙に当スペースを利用させることができる。
3 乙は、毎月、月額利用料金を、甲の指定する口座振込制度により支払いを行うものとする。
4 乙は、利用料金の支払を遅延した場合、甲に対し年15%の割合による遅延損害賠償金を支払わなければならない。
第4条(契約締結・情報開示)
1 乙は本契約の締結にあたり、甲の指示に従い、次の書類を甲に提出しなければならない。なお、甲は提出された書類の写しを第19条に定める個人情報取扱方針に従って保管するものとする。
① 乙が法人として本契約を行う場合
・乙の商業登記謄本
・登録利用者の本人確認書類(運転免許書、パスポート、マイナンバーカード)
・その他、甲が本契約にあたり必要と認めたもの
② 乙が個人もしくは個人事業主として本契約を行う場合
・本人確認書類(運転免許書、パスポート、マイナンバーカード
・その他、甲が本契約にあたり必要と認めた物
第5条(利用規約)
1 乙は、本契約及び甲が別途定める利用規約(以下「利用規約」という。)を遵守しなければならない。
2 甲は、利用規約を乙の承諾を得ることなく改定することができる。
3 甲は、利用規約を改定した場合、利用規約を甲のHP上に掲載する方法にて告知する。
利用規約
第1条(当スペース等の利用)
1 甲は乙に対し、第6項で定める開室日の開室時間において、当スペース及び当スペース内の設備備品・無線LAN(以下『当スペース等』という。)を利用することを認める。但し、甲は空きスペースがない場合の事情がある場合は、当スペースの利用回数や時間などに相当の制限を設けることができる。
2 前項但書の場合、甲は制限を開始する日の1ヶ月前までに、第7項の方法により告知しなければならない。この場合、利用期間経過前であっても甲が適当と認める方法により甲に解約の申入れをすれば次回支払日の月の末日をもって本契約は終了する。
3 乙が、法人の場、当スペース等の利用ができるのは本契約書記載の利用登録者に限るものとする。利用登録者を変更する場合、乙は甲が認める方法に従って、利用登録者変更の申し出及び、契約方向の第4条1項に定める、新規利用登録者に関する情報開示をおこなわなければならない。
4 乙が、当スペース等を利用するときには、本契約書きさきの利用目的の為に、その用法に従って利用しなければならない。
5 乙は、当スペース等の利用にあたり、他の会員その他利用者の当スペース等の利用を妨げてはならない。
6 当スペースの開室日及び開室時間は以下のとおりとし、この時間内において乙は当スペース等を利用することができる。なお、甲は、乙の当スペースの利用可能性等につき具体的に保証をするものではなく、当スペース等は会員に対し現状有姿で提供されるものとする。
開室曜日:火曜〜日曜(2024年2月時点。変更は随時HPにて告知)
開室時間:午前10時00分から午後7時00分(2024年2月時点。変更は随時HPにて告知)
7 甲は、前項の開室日及び開室時間を変更することがある。この場合、甲は変更後の開室日及び開室時間を、WEBその他甲が適当と認める方法で告知する。
8 甲は乙に対し、前各項に従って当スペース等を利用する権利のほかに、当スペース等の所有権、賃貸権等その他一才の権利を認めるものではない。
第2条(第三者利用)
1 乙は、乙以外の者(以下「第三者」という。)に、当スペース等を利用させてはならない。但し、甲は、甲所定の手続きに従い、第三者に対し利用で当スペース等の利用を認めることができる。
2 乙は、乙が同伴者として同スペース等の利用を申し込んだ第三者については、当該第三者に対し、乙の責任で利用規約に定められた利用条件を遵守させなければならない。
3 乙は、本契約上の権利を他に譲渡することはできない。
4 前各項に違反した場合、甲は、何ら催告を経たずに本契約を解除することができる。
5 前項により本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、違約金として月額会費2ヶ月分の違約金を支払わなければならない。
第3条(通知・連絡方法)
1 乙は、住所、電話番号、電子メールアドレス、Googleアカウント、チャットワークID、Facebook ID等の連絡先(以下「住所等連絡先」という。)を、甲に届出なければならない。
2 乙は、前項の住所等連絡先を変更するときは、直ちに甲に届出なければならない。乙が届出を行わなかったことにより、乙に損害が生じたとしても、甲は一切の責任を負わない。
3 甲は、乙から届出を受けた乙の住所等の連絡先のいずれかに連絡をしても、乙と連絡が取れない場合は、第9条(利用禁止・本契約解除)の規定に従い本契約を解除することができる。
4 乙が前2項の住所等連絡先の変更届出を怠るなど、乙の責に帰すべき事由により、甲からの通知等が延着し、または到着しなかった場合には、甲からの通知等は通常到着するべき時に到着したものとする。
第4条(損害賠償)
1 以下の場合、甲に故意又は重大な過失があった場合を除き、甲の責任は免責される。
① 当スペースの修繕、天災、その他やむを得ない理由により、乙が当スペースを利用できない場合
② 電気・電話・インターネット回線等設備の点検、修理のために設備を利用できない場合
③ 通信障害により電話・FAX・インターネット等通信設備が不通になった場合
2 甲が、前項各号について乙に対し補償を行う場合の金額は、乙の1ヶ月分の利用料を上限とする。
3 甲は、乙と他の会員その他利用者との間の係争・トラブルについては一切責任を負わない。
4 甲は、乙が法令、本契約書、利用規約等を違反したことにより、他の会員その他利用者又は甲に損害を生じさせた場合、これを賠償する義務を負う。
第5条(所持品の管理)
1 乙は、当スペースにおいて、所持品の管理を自己の責任で行わなければならない。
2 当スペースにおいて生じた盗難、紛失、事故等については、甲は一切の責任を負わないものとする。
第6条(情報管理)
乙は当スペース等の利用にあたり、自己の責任で情報管理を行わなければならない。
他の当スペース会員その他利用者が、乙の同意なく乙の情報を取得し、その情報を利用又は漏洩した結果、乙に損害が生じたとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。
第7条(所持品の管理)
1 乙は、当スペースにおいて、所持品の管理を自己責任で行わなければならない。
2 当スペースにおいて生じた盗難、紛失、事故等については、甲は一切の責任を負わないものとする。
第8条(情報管理)
1 乙は、当スペースで、次の事業を行ってはいけない。
① 法令に反する事業及び法令に反する恐れのある事業
② シェアオフィスなど本契約と類似または同様の事業
③ 公序良俗に反すると甲が判断した場合
④ 甲が公序良俗に反する判断した情報商材の販売に関わる事業
⑤ 出会い系及び性風俗関連の事業
⑥ 未公開株の取引に関わる事業
⑦ 暴力団関係者及びそれに関する事業
⑧ 政治又は宗教に関する事業
⑨ マルチ商法及びそれに関連する恐れのある事業
⑩ 保険・投資商材(競馬やパチンコの必勝法等の情報等の提供)に関する事業
⑪ その他、甲が不適当と認めた事業
2 乙は、当スペース及びその周辺において次の行為をしてはならない。
① 本契約書記載の利用目的以外の目的の行為
② 他の利用者や施設スタッフ、当スペース、甲を誹謗中傷する行為
③ 当スペースの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出す行為
④ 法令や法序良俗に反する行為
⑤ 刃物など危険物を持ち込む行為
⑥ 所定の場所以外での喫煙その他火気を使用する行為
⑦ 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑧ 同意なく、他の会員その他利用者の情報を取得し、又は、取得した情報を利用又は漏洩する行為
⑨ 当スペースの秩序を乱す行為
⑩ 他の会員その他利用者の当スペース等の利用を妨害する行為
⑪ 甲の承諾なく当スペース等に乙その他のものの物品を搬入、保管する行為
⑫ その他、甲が不適当と認めた場合
3 甲は、前2項に関する調査をするため、質問又は資料の提出を求める方法その他甲が適当と考える方法で調査をすることができる。
4 乙は、甲が前項の調査をしようとする場合には、これに協力しなければならない。
5 乙が、適当な利用がなく前項の協力を拒んだ場合、甲は、何ら催告を経ずに本契約を解除することができる。
6 乙が前項に反して当スペース等を破損することなどの損害が発生した場合、甲は当スペースと等の修理又は同等品の購入にかかる費用を乙に請求することができる。
第9条(利用禁止・本契約解除)
1 乙に次の各号に該当する事由が生じたときは、甲は乙に対して、何ら催告を経ずに、当スペース等の利用を禁止又は本契約を解除することができる。
① 期限までに利用料金の支払いをしない場合
② 本スペース等を本契約記載の利用目的の行為以外のために利用した場合
③ 乙が法人の場合で、利用登録者以外のために利用した場合
④ 手形等の不渡り、支払い停止又は破産、民事再生手続開始の申立てがあった場合
⑤ 差押・借差押・仮処分又は競売の申立があった場合
⑥ 租税公課の滞納による督促を受け、又は保全差押を受けた場合
⑦ その他信用状態が悪化したと判断される事実があった場合
⑧ 登録している連絡先に連絡しても3ヶ月以上連絡がつかない場合
⑨ 乙が暴力団又はそれに関する組織(以下、「暴力団等」という。)に関与している場合
⑩ その他本契約又は利用規約に違反する場合
⑪ 前条各号に類する場合
2 甲は、乙に対し、住所等連絡先記載の電子メールにて利用禁止又は本契約解除の通知をすることができる。
3 乙は、当スペースの利用禁止期間においても、甲に対して利用料金を支払わなければならない。
4 乙は、本契約を解除された場合、甲に対して解除された月の利用料金を全額支払わなければならない。
5 乙は、利用禁止又は解除によって損害を生じた場合でも損害賠償、立退料、補償料その他名目の如何にかかわらず、甲に対して一切の請求をすることはできない。
第10条(退会)
乙に次の各項該当する事由がある場合、甲は、乙が当スペースから退会したものとみなすことができる。
① 利用料金の支払いを14日以上滞納した場合
② 住所等連絡先に変更があったにも関わらず甲に対して届出をしない場合
③ 死亡、または解散した場合
④ 成年被後見人、又は被保佐人となった場合
第11条(休会)
1 乙は、海外渡航、病気、怪我、出産など正当な利用がある場合、休会することができる。
2 前項の場合、乙は、甲に対して休会開始日の1ヶ月前までに、甲が別途指定する方法で、休会の申し出をしなければならない。
3 休会の際の利用料金は、月額の半額とし、本契約書記載の支払日、支払方法で支払わなければならない。
4 乙の休会期間は最長2ヶ月とし、この期間経過によって乙は当然に通常会員とみなされ、本契約に従い通常の利用料金を支払いなければならない。
5 本条の定めにより乙が休会した場合、契約期間は乙が休会した期間と同じ期間延長されるものとする。
第12条(事業の廃止)
1 甲は、都合により当スペースの利用事業を廃止することができる。
2 前項の場合、乙は甲に対し、既に支払った利用料金の返還を求めることができない。
第13条(撤退・損害賠償)
1 乙は本契約が終了した場合、第2条及び第3条で定められた権利を即時喪失する。
2 期間満了・契約解除・退会その他の事情により本契約が終了した場合、乙の負担において原状回復した上で撤去しなければならない。
3 乙が、当スペースの改造や損傷をおこなった場合は、乙は、乙の負担において原状回復をするものとなる。甲は、乙のための費用負担をしたときは、乙に対して、その償還を請求することができる。
4 本スペース内に乙が残置した動産類(金銭や有価証券等も含む。)については、本契約終了1ヶ月以内に乙が撤去しない場合には、乙はその所有権を放棄したものとみなし、甲が自由に処分することができる。甲の処分により、乙に損害が生じたとしても、甲は何らかの責任を負わない。
5 乙が、前項の退去期限までに退去完了していない場合は、乙は甲に対し、次に掲げる損害金を支払うものとする。
① 撤去期限の日から退去完了に至るまでの間のその当時における利用料の倍額に相当する損害金
② 明渡遅延により損害を受けた第三者に対する損害金
6 契約終了日以降、乙が当スペースの住所を乙のオフィス住所等としての利用していることが判断した場合、乙は甲からの指示に基づき速やかにそれらの削除若しくは変更とともに、契約終了日からその事実が判明した月まで、月額利用料に相当する額を甲に支払わなければならない。また月は必要に応じて乙に違約金等の支払いを求めることができる。
第14条(個人情報)
1 甲は本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩などの防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
2 甲は乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上及び新商品の開発を目的のために限り使用できるものとする。
3 甲は、乙の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理必要が生じた場合には、開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、甲は開示後直ちに乙に報告をするものとする。
第15条(管轄)
本契約に関する紛争については、甲又は乙は、横浜地方(簡易)裁判所を第1審の専属合意管轄にすることに合意する。
以上