大阪市立社会福祉センター会議室

プライバシーポリシー

大阪市社会福祉センター使用許可申請書 

(注)暴力団の利益になる使用は許可しません。また、使用許可後に暴力団の利益になる使用であることが判明したときは、使用許可の取消等を行います。
 上記事由を確認する必要がある場合は、条例に基づき大阪府警察本部に照会することがあります。以下の条文をご参照ください。

 大阪市社会福祉センター条例
(使用の許可)
第5条 センターの施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、施設の使用を許可してはならない。
⑴ 公安又は風俗を害するおそれがあるとき
⑵ 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき
⑶ 管理上支障があるとき
⑷ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき
⑸ そのほか不適当と認めるとき
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。
⑴ 偽りその他不正の手段により、第5条の許可を受けたとき
⑵ 前条各号に定める事由が発生したとき
⑶ この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき
(意見の聴取)
第7条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第4号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第6条第4号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることができる。
⑴ 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
⑵ 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者
⑶ 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
⑷ 管理上必要な指示に従わない者
⑸ そのほか管理上支障があると認める者