利用規約
会議室のご利用について 大阪市社会福祉センター電話:06-6765-5641(代)
◆初めにお読みください
・予約後1ヵ月以内に管理事務所にて本申込(申込書記入・料金支払い)を実施願います。料金お支払いは現金のみとなります。
お支払いがない場合はキャンセルとなります。
・予約の日より使用日までが1ヵ月を切る場合は3日前までに管理事務所にて申し込みください。
・振込による申し込みはできません。(現金以外の支払いはできません。)
・既納の使用料は、条例の規定により返金はできません。
・本申し込み済後、変更届をもって1回のみ変更できます。(但し変更先会議室が開いており予約可能であること)
※追加料金発生時につきましては追徴しますが、減額の場合は返金できません。
1. 施設使用許可証は使用当日持参ください。
2. 使用許可時間や定員は必ず守ってください。
ご利用の区分は①午前 9:30~12:00 ②午後13:00~16:00 ③17:00~20:30になります。
ご使用時間の30分前より入室可能です。
使用のための準備・後始末(原状復帰)などは、使用許可時間内にお願いします。
拡声装置使用の方は管理事務所に取りに来ていただき、ご使用後は返却願います。
会議終了後は終了の旨お伝え願います。
3. 使用の権利を譲渡したり転貸しすることはできません。
4. 使用許可事項の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を提出して許可を得てください。
5. 建物及び付属設備等を損傷又は亡失したときは、直ちに当センター職員に届出てください。
この場合、使用者において現状に復し、又は損害を弁償していただきます。
6. 火災・盗難及び人身事故の防止において、最善の注意を払ってください。
7. 机、椅子等の配置を変えた場合は、終了後元の位置に戻してください。
8. 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を断り、又は退館させることがあります。
⑴ 非常に大きな音量を発するなど、他人に迷惑となる行為をするおそれがある者
⑵ 旗竿などを振り回して壁、照明器具など、建物又は付属設備を損傷するおそれがある者
⑶ 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携行する者(但し補助犬は除く)
⑷ 次のように管理上必要な指示に従わない者やそのほか管理上支障があると認める者
・使用許可時間や使用室の定員を守らない場合
・カラオケ及び楽器の持ち込み演奏をした場合
・許可なく壁などに張り紙をしたり、館内で物品の販売をした場合
・飲酒をしたり、火気を使用した場合
・使用目的以外の使用をした場合
・当センター職員が管理上の必要が生じたときの入室を拒んだとき
9. 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取り消しや制限、又は退去を命ずることがあります。
⑴ 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき
⑵ 刀剣、銃器、劇薬物などの危険物を持ち込んだり、わいせつな行為を行う場合
⑶ 不適切な取扱いによりマイク、スピーカーなどの音響設備を損傷したり、旗竿などを振り回して壁、照明器具など、建物又は付属設備を損傷するおそれがある場合
⑷ 定員超過が予想され、消防上危険な場合
⑸ 大阪市社会福祉センター条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき
駐車場はありません。公共の交通機関でお越しください。敷地内は全面禁煙となっております。