利用規約
パークサイドインなかむら
宿泊利用規約
第1条(適用範囲)
当宿泊施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に提出する。
宿泊者氏名
宿泊日及び到着予定時間
宿泊者の電話番号等連絡先
その他当宿泊施設が必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。
なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することはございません。
ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。
警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
その他、お客様・当宿泊施設・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室(員)により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつては同様な行為を行なったと認められるとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第6条(宿泊者の契約解除権)
宿泊者は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当宿泊施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊者に告知したときに限ります。
3.当宿泊施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当宿泊施設の契約解除権)
当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは最良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
当宿泊施設の定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録及び支払い)
宿泊者は、宿泊日当日、フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
出発日及び出発予定時刻
その他当宿泊施設が必要と認める事項
2.宿泊者が料金の支払い(別表1)を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第9条(客室の使用時間)
宿泊者が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1時間単位で基本室料金の10%を加算
第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当宿泊施設内において掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
第5条3号から第11号までに該当することとなったとき。
前条の利用規則に従わないとき。
第12条(宿泊に関する当宿泊施設の責任)
当宿泊施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当宿泊施設のフロントにおいて、宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2.当宿泊施設の責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
3.当宿泊施設は宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者に損害を与えたときはその損害を賠償します。(但し、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。)
第13条(寄託物等の取扱い)
現金、有価証券等、並びに貴金属などの貴重品は貴重品ロッカーの利用とし、フロントでのお預りはいたしません。宿泊者が貴重品ロッカーにお預けになった現金、有価証券並びに貴重品、及びフロントにお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿泊施設はその損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当宿泊施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行なわなかったときは、当宿泊施設は15万円を限度として損害を賠償します。
2.宿泊者が、当宿泊施設内にお持込になった物品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設はその損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては15万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したとホテルが判断した物品は破棄されたものとして処理します。
3.第1項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。
第15条(駐車の責任)
宿泊者が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。