株式会社ピナイ・インターナショナル

利用規約

ピナイ家政婦サービス利用規約

1 総則
 本規約は、株式会社ピナイ・インターナショナル(以下「当社」といいます)が提供するピナイ家政婦サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する会員が遵守すべき事項及び会員と当社との関係を定めるものです。
 本規約は、会員と当社との間の本サービス利用契約(以下「本契約」といいます)に適用されます。

2 本サービス
(1)本サービスは、当社スタッフを会員の自宅に派遣して家事全般(掃除、洗濯、炊事等)の代行作業およびそれに付随する作業を提供するものです。
(2)当社は会員の顧客満足のために努力を行いますが、直ちに完璧な作業内容をお約束するものではありません。
(3)会員は、本サービスの提供を受けるにあたり、当社スタッフが自宅内設備・備品(電気、ガス、水道、掃除道具、洗濯道具、調理道具、食料、エアコン等)を無償で使用することを許諾するものとします。
(4)以下の作業は本サービスに含まれません。
① 身体の危険を伴う作業
例)脚立3段以上の高所作業・重たい物の持ち運び・目より上の高さでの強力洗剤の使用・お風呂でバスタブに足をかける作業等
② 車両の運転(自転車、他の軽車両の運転を含む)
③ 介護及び医療行為(投薬含む)
④ ハウスクリーニングの範囲の専門的な清掃
例)エアコン清掃・換気扇清掃・洗剤を使用してのお風呂の天井清掃等
⑤ シッター業務(ベビーシッター、ペットシッター、キッズシッター)
⑥ 大きな責任の伴う業務(現金の運搬等)
⑦ 不用品の回収ゴミの持ち帰り
⑧ マッサージ等の身体に触れる行為
(5)当社は、本サービスの提供にあたり、スタッフ指導やコーディネートのために、スタッフの他に当社社員を会員の自宅に同行させることがあります。

3 サービス料金
(1)本サービスの料金(以下「サービス料金」といいます)は、以下のとおりです。
① 基本料金(月額) 
② 時間外料金(午後8時から翌日午前9時)
本サービスの提供時間が早朝または夜間の時間帯の場合、基本料金に加えて一律25%の割り増し料金が発生します。
③ 延長料金
本契約で定められた時間を超過して本サービスが提供された場合、本契約で定める延長料金が発生します。
④ 短縮作業時
本契約における契約時間を1日の最低料金とします。お客様のご都合により契約時間に満たない作業時間になった場合、原則として契約時間分のご請求が発生します。
⑤ 備品購入代行費
原則として備品の購入はお客様にお願いします。作業に必要な清掃用備品等をやむをえず臨時で購入代行する場合、本サービスの提供時間外の提供となるため、一律30分相当のサービス延長追加料金が発生します。
(2)サービス料金は毎月末日締めで算出し、会員は、本契約で指定された支払日までに、本契約で定められた決済方法により、サービス料金を支払います。
(3)支払日から1ヶ月を経過してサービス料金の滞納があった場合は、当社規定の再請求事務手数料と年10%の延滞料金が加算されます。
(4)本契約で定められた決済方法が銀行振込の場合、振込手数料は会員負担となります。
(5)本契約で定められた決済方法が口座振替の場合で口座振替ができなかったときは、会員は、支払日から3営業日以内に当社指定の銀行口座に振り込む方法によりサービス料金を支払うものとします。超過した場合、(3)と同様に再請求事務手数料が発生します。
(6)契約期間中であっても、当社は、法令の改廃、経済情勢の変動、租税公課の増減によりサービス料金を改定することができます。この場合、会員は改定後のサービス料金を支払うものとします。

4 交通費
会員は、当社に対し、サービス料金とは別に、スタッフの交通費として、一作業回数当り一律900円を支払います。

5 キャンセル等
(1)予約確定後に会員都合により本サービスをキャンセル・変更した場合、会員は当社に対し、キャンセル料としてサービス料金の全額を支払うものとします。
(2)会員が作業日当日に自宅を留守にしていて作業が開始できなかった場合、無断キャンセル扱いとなり、会員は、当社に対し、キャンセル料としてサービス料金の全額を支払うものとします。
(3)当社都合によりキャンセルとなる場合、キャンセル料は発生しません。年末年始・スタッフの健康状態等など、やむを得ない事情でスタッフがお伺いできない場合があります。

6 貴重品の取り扱い
会員は、本サービスの提供中、貴重品(現金・各種金券・預金通帳・商品券・キャッシュカード・健康保険証・運転免許証・パスポート・貴金属・領収書・印鑑・有価証券等)を部屋に放置せず、鍵付きの保管場所にて会員の責任で管理するものとします。

7 損害賠償額の予定
本サービスの提供に関し、当社またはスタッフの責に帰すべき事由により会員に損害が生じたときは、当社は、加入する損害賠償保険の範囲内で、会員の損害を賠償するものとします。当社、当社の代表者又は当社スタッフの故意又は重大な過失により会員に損害が生じたときも、当社は会員の損害を賠償するものとします。但し、プレミアムアウトレットサービスについてはこの限りとしません。

8 利用制限
会員またはその家族に感染症疾患が生じたときは、事前に当社に対し通知するものとします。この場合、当社は、当社の判断により、本サービスの提供の可否を判断するものとします。

9 解除
会員が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、当社は何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合においては、会員は当社に対して負担する債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を履行しなければならないものとします。
① 公序良俗に反する行為、法律、法令等に違反する行為を行ったとき
② 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
③ 公租公課の滞納処分を受けたとき
④ 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
⑤ 破産手続その他の倒産手続がなされたとき
⑥ 資産、信用または支払能力等に重要な変更が生じたとき
⑦ 当社の名誉または信用を失墜させ、もしくは当社に重大な損害を与えたとき
⑧ 本契約に定める債務を履行しなかったとき
⑨ 本契約に違反したとき
⑩ 前各号に定めるほか本契約の履行を困難にする事由が生じたとき

10 当社への通知
(1)会員は、当社スタッフの勤務態度及びサービス内容に疑義があるときは直ちに当社へ通知するものとします。
(2)会員が住所又は電話番号を変更、若しくは会員の勤務先に変更等が生じたときは直ちに当社へ通知するものとします。

11 禁止行為
会員は、次に掲げる行為をしてはなりません。
① 当社スタッフに対するセクシャルハラスメント
② 当社スタッフに対するパワーハラスメント
③ 当社スタッフに対する差別的言動
④ 当社スタッフに対し、本サービスに含まれない業務の提供を依頼すること
⑤ 当社スタッフに対し、その連絡先(住所、電話番号等)を聞くこと
⑥ 当社スタッフに対し、本サービスの謝礼として現金、品物等を贈答すること

12 直接取引の禁止
(1)会員(同居の家族を含みます)は、本契約期間中及び本契約終了後2年間、当社スタッフ、当社スタッフであった者及び当社スタッフが就業(雇用契約による就業、業務委託契約による就業のほか、その他の形態の契約による就業を含みます)する会社、法人、その他の団体との間で、本サービスと類似するサービスを利用する契約を締結してはならないものとします。
(2)会員(同居の家族を含みます)が前項に違反した場合、会員は、当社に対し、違約罰として金50万円を支払うほか、当社に生じた損害を賠償しなければなりません。

13 引き抜き行為の禁止
(1)会員は、自己または第三者が本サービスと類似するサービスを提供するため、当社スタッフに対し、自己または第三者での就業を勧める行為(以下「引き抜き行為」といいます)を禁止します。
(2)会員が前項に違反した場合、会員は当社に対し違約金として金100万円を支払わなければなりません。

14 秘密保持義務
(1)会員は、当社の顧客情報、営業情報、その他の機密情報を、第三者に開示してはならず、また、本サービスの提供を受ける以外の目的で使用してはなりません。
(2)会員が、自己または第三者の営業目的で、当社の顧客情報、営業情報、その他の機密情報を使用し、または、第三者に開示した場合、会員は当社に対し違約金として金100万円を支払わなければなりません。

15 反社会的勢力の排除
(1)会員は、自己(会員が法人の場合は、代表者、役員、従業員、株主、及び実質的に経営を支配する者含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(2)当社が反社会的勢力に該当するか否かを判定する為に調査を要すると判断した場合、会員は当社の求めに応じてその調査に協力し、当社が必要と判断する資料を提出しなければなりません。
(3)当社は、会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができます。
(4)当社が前項の規定により本件契約を解除した場合、これによる会員の損害を賠償する責を負いません。
(5)当社が第3項の規定により本件契約を解除した場合、当社から会員に対する損害賠償請求を妨げません。

16 本規約の改定
当社は、法令の変更、社会情勢の変動、その他当社が必要と判断したときに、本規約を改定することができます。本規約を改定した場合、当社は会員に対して本規約改定を通知いたします。会員が本規約改定の通知を受けた後に本サービスの提供を受けたとき、または、当社がその都度定める期日までに異議を申し出ないときは、会員は本規約改定を承諾したものとみなします。

17 協議事項
本規約に定めのない事項及び本規約の条項のうち疑義が生じた事項については、会員と当社とが協議して取り決めるものとします。

18 管轄裁判所
本契約に関する紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。