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利用規約

PLUCK STUDIO 会員規約

1.総則
第1条(定義) 本会則によって定める条項はPLUCK STUDIOの全ての施設(以下総称して「本会」という) に適用されるものとします。
第2条(目的) 本会の会員が、クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・ 増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。


2.会員
第3条(会員)
①本会は会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
②会員の契約期間は、 月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第4条(入会資格) 本会の入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
①18才以上の男女で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
③入会の際、 氏名、 生年月日、 住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、 特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
④「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と本会が判断した方。
⑤過去に本会で除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が 別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
⑥次のいずれかに該当し、本会が別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・刺青がある方。
・集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)の方。
・身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方。
・入会手続きの時点で妊娠している方。
・上記の他、本会が審査を必要と判断した方。

第5条(入会手続き) ①本会を利用する方は、 本会則を承認の上、 原則WEBサイトにて入会手続きを行い 所定の料金等を納入し会社の承認を得、 契約を行う事により会員となります。
②会員となる方は入会手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所、 および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、 会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
③本会は会員より提出される顔写真を保持し、入会手続きによって付与された会員番号を付した情報として保有し、本人確認等や サービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための 資格等の確認に利用します。
④会員資格を喪失した方が、 本会に再入会を希望する場合、 本会は資格喪失理由により、 入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、 本会は、 第4条⑥により再度入会資格を認めた方について、 諸会費・諸料金の支払方法を指定する場合があります。

第6条(会員証)
①本会は会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員は本会の施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提示いただきます。尚、会員は本会が発行する会員カードを入退館時に提示・提出いただき施設を利用するときも、会員証を必ず携帯するものとします。
②会員は会員資格を喪失したときは、 速やかに会員証を返還していただきます。やむをえず返却できない場合は会員の責任において、 切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
③紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行手続きをお取りいただきます。
④会員証は本人のみが使用する事ができ、 他人に貸与、 譲渡できません。

第7条(諸会費・諸料金)
①会員は本会が定めた諸会費・諸料金を所定の方法(クレジットカード決済もしくは銀行口座振替)で、 所定の期日に本会に納入しなければなりません。本会は未成年の会員の親権者、 または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②諸会費・諸料金にかかる消費税及び諸会費・諸料金の徴収にかかる諸手数料は会員の負担とします。尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
③諸会費・諸料金の金額、 支払時期、 支払方法等は会社がこれを定めます。 本会は会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、 金額は別に定め、 会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、 理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
④利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。退会手続き完了後、月会費のカード決済もしくは銀行口座振替を解除致します。カードの〆日によっては翌月にも支払が発生する場合がありますが、会員負担になります。尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、本会が別途定める基準によるものとします。
⑤本会が運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、 会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、 本会が定めた方法により告知するものとします。
⑥月会費を滞納している会員は、 施設のご利用をお断りします。カード決済、または口座振替で月会費の利用料の支払いができない場合は、自動的に退会手続きを取らせていただく場合がございます。
⑦一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 会社所定の退会手続きが完了するまでの間、 本会が適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。また、 法令の定め、または本会が認める理由がある場合のみ返還いたします。尚、 返還先は、 会員本人または第7条①で予め本会が認めている会員の代理人とします。

第8条(退会)
①会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の前々月20日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し所定の手続きを完了する事により、 その月末で退会することができます。また、前々月末日を過ぎた場合、 翌月以降の月末日の退会となり、 翌月の月会費は全額お支払いただきます。本会は手続きの際《退会届受付受理書》を交付し、 会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。会員は退会月の会費は、 退会手続きが月の途中であっても、 これを全額支払わなければなりません。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。
②代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。但し、入院、転居等会員本人の来店による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。

第9条(会員資格の譲渡、相続、貸与) 会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与 することはできません。

第10条(諸手続き)
①会員は会員種類の変更・プライベートロッカー ・オプション等の手続きを、 別途定める所定の方法で完了しなければなりません。 また、 本会は手続きの際《確認書》を交付し、 変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
②会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
③会員の氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所について、 本会が変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。
④本会が会員あてに郵便物で通知する場合、 会員から届出のあった 最新の住所あてに行い、 発送をもって効力を有するものとし、 不到達等以後の責を負いません。
⑤本会が会員あてにWEBサイトもしくはEメールで通知する場合、 会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。
⑥会員が連絡先の変更手続きを怠った場合、郵便物を希望しない場合、Eメールを受信できない場合、もしくはWEBサイトを利用しない場合は、本会からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
⑦本会は、 本人確認等やサービスを提供する上での照合、 サービスを利用いただくための資格等の確認のため、 入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、 会員の顔写真を撮影または顔写真の提出を請求できるものとします。

第11条(会員除名) 会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後本会の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
①本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②本会の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
④入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
⑤本会が本会の会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑥暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑦他の会員に対する迷惑行為、 本会の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑧第21条各号の禁止行為を行ったとき。
⑨その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

第12条(会員資格喪失) 会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①退会したとき。
②会員が会費決済料金集金制度またはクレジットカード会社より会費決済について契約不成立、 解除または無効の通知を受理したとき。(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
③除名されたとき。
④死亡したとき。
⑤本会を閉業したとき。

第13条(健康管理)
①会員は各自の責任において健康管理を行うものとし、本クラブは重大な過失が無い限り、会員の健康状態に責任を負いません。
②会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、 てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本会へ申告するものとし、施設の判断で利用を制限させていただく場合があります。本会は会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、 その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。


3.施設・サービス利用

第14条(ビジター)
①本会は、 特に必要と認めた場合、 会員以外の方( 以下、 ビジターという)に本クラブの見学、 施設・サービスを利用させることができます。
②ビジターについても施設・サービス利用のための資格確認、 運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則が適用されます。

第15条(諸規則の厳守) 会員は本会施設・サービス利用に際して、本会則および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本会では従業員の指示に従っていただきます。

第16条(入場禁止、退場、施設・サービス利用制限)
①会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設・サービス 利用の制限を命じることができます。
(1)本会則および諸規則を遵守しない方。
(2)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
(3)刺青のある方。
(4)酒気を帯びている方。
(5)健康状態により、 医師から運動や入浴を禁じられている、 または てんかんであることが判明したとき。会社が運動や入浴、 サービ ス利用することが好ましくないと判断した方。
(6)集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)の方。
(7)妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
(8)会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
(9)正当な理由なく本会の従業員の指示に従わない方。
(10)過去に本会で除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
(11)第21条で禁止されている行為を行った方。
②本会は、混雑により施設の適正人数を越えた場合は、入場を一時的に制限することができます。

第17条(損害賠償)
①本会の施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について本会に重大な過失もしくは帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
②会員が本会の施設利用に際して本会、 従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

第18条(盗難) 会員は、本会に設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本会の利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に重大な帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。

第19条(紛失物・忘れ物・放置物)
①会員が本会の利用に際して生じた紛失については、 会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
②忘れ物・放置物については、 原則として2週間保管した後、 処理させていただきます。
③貸しロッカーの鍵の紛失またはロッカー番号を失念した場合は、会社が定めた費用を別途いただく場合があります。

第20条(禁止事項) 本会施設内および本会周辺において、会員による次の行為を禁止します。
①動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
④本会の諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
⑤所定の場所以外での排泄行為。
⑥他人や従業員、本会を誹謗、中傷すること。
⑦許可なく本会において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為 (団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。
⑧他人や従業員の身体を押す、拘束する、競技性の無い殴打、蹴り飛ばす等の 暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑨痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
⑩他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑪同伴会員が理由なく主たる会員以外に声をかける行為。
⑫正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
⑬他人の施設利用を妨げる行為。
⑭支払うべき諸会費、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・ サービスを利用する行為。
⑮その他、本会の秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。

第21条(利用案内) 本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは 利用案内または会社が別途定める規則に定めます。


4.施設営業

第22条(営業時間) 営業時間は別途定めます。

第23条(休館)
①本会は定休日及び別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・夏季・GW)とするほか、年一回一定期間をメンテナンス休館、施設点検日を定期休館とします。
②①の休館のほか本会は、 次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
(2)行政指導、 法令等重大な事由により、 止むを得ないと会社が判断したとき。
(3)館内改装、 施設の改造または修理、 その他の工事により営業が不可能と会社が判断したとき。
③予め予定されている休業は、 原則2週間前までに告知します。但し、 ②(1)および②(2)の事由による休業については、 会社は事前告知を要しないものとします。        

第24条(施設の閉鎖および運営の廃止) 経営上の事情により本会および施設の統合や廃止等が行われ たとき、その他運営が困難と本会が判断したときには、本会および施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をする とがあります。本会および施設の統合や廃止が行われた場合、本会はその旨を会員に通知し、会員は利用する施設を近隣の本クラブの施設に変更することができるものとします。また、通知に もかかわらず、連絡が取れなかった会員については、継続して本会への在籍を希望しているものとし、利用施設を本会の近隣の施設に変更することができるものとします。

第25条(クラブの閉業) 本会は次の理由により、本会を閉業することがあります。
①気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第26条(個人情報保護) 本会は、個人情報の取扱いに関し、お客様の個人情報を はじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うこと を宣言いたします。

第27条(会則の改定) 本会は本会則を改定することができ、改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。また、本会が本会則を改定する場合には、改定日の2ヶ月以上前に第29条(告知の方法)および別途 本会が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。

第28条(告知方法) 本会則の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ、WEBサイト等へ掲載することにより、これを会員に告知するものとし ます。 附則 本会則は、2018年10月1日より施行いたします。




以上