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浜名湖かんざんじのレンタサイクル Re・renta(リ・レンタ)予約フォーム

利用規約

レンタサイクル 貸与約款

第1条(約款の適用)

1. 当社は、この約款(以下「約款」という)の定めるところにより、レンタサイクルを借受人に貸与するものとし、借 受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣によるものとし ます。

第2条(申込書の提出)

1. 借受人は、約款・料金表等の当社規定に同意の上、申込書の必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
2. 当社は、申込書の提出にあたり、借受人に本人確認証の提示を求め、申込書へ記録するものとし、必要に応じて写し を取ることがあります。
3. 当社は、申込書の提出にあたり、借受人に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

第3条(貸与拒絶)

1. 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸与を拒絶するものとします。
1 本人確認証の提示がないとき。
2 酒気を帯びている、又は麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
3 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
4 過去の貸与契約を含め、約款に違反する行為があったとき。
5 その他、当社が不適当と認めたとき。
2. 前項にかかわらず、レンタサイクルの在庫不足や、整備不良等の事由においても、貸与を拒絶することがあります。

第4条(貸与契約の成立等)

1. 貸与契約は、借受人が申込書に署名をし、当社が申込書を確認及び承諾し、借受人にレンタサイクル(付属品含む。以下同じ)を引き渡したときに成立するものとします。
2. 貸与契約成立後は、理由の如何にかかわらず、当社は貸与料金を返金しないものとします。
3. 前項の引き渡しは、借受開始日時及び借受場所にて行うものとし、当社ならびに借受人と共同してレンタサイクルに整備不良がないこと等を確認の上、当該レンタサイクルを借受人に貸与するものとします。

第5条(借受人の管理責任)

1. 借受人は、レンタサイクルの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理 者の注意をもってレンタサイクルを使用するものとします。また、借受人は、自転車が道路交通法の軽車両に該当することを認識の上、安全運転に努めるものとします。
2. 借受人は、駐輪をするときは必ず駐輪場を利用の上、施錠をするものとし、路上駐輪、違法駐輪をしないものとします。
3. レンタサイクルには盗難保険は付与されておりません。借受人による使用中に盗難された場合は、借受人の責に帰さ
ない場合も含めて、借受人は自転車の新車価格の賠償その他損害の全てを賠償する責任を負うものとします。
4. 借受人は、レンタサイクルを返却予定時間までに必ず返却するものとし、時間を超過した場合は別途延長料金を支払
うものとします。

第6条(禁止行為)

1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1 当社の承諾又は法令に基づく許可等を受けることなく、レンタサイクルを運送事業又はこれに類する目的に使用 すること。
2 レンタサイクルを所定の使用目的以外に使用し又は借受人以外の者に運転させること。
3 レンタサイクルを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等、当社のレンタサイクルに対する権利 を侵害する一切の行為をすること。
4 防犯登録標の偽造もしくは変造、又はレンタサイクルの改造等その原状を変更すること。
5 法令又は公序良俗に違反してレンタサイクルを使用すること。
6 その他、約款に違反する行為をすること。

第7条(レンタサイクルの故障)

1. 借受人は、使用中にレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するととも に、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、故意又は過失によりレンタサイクルに異常又は故障を発生させたとき、その修理に要する費用を負担する ものとします。

第8条(レンタサイクルの事故)

1. 借受人は、使用中にレンタサイクルにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず 法令上の措置をとるとともに、次に定まる措置をとるものとします。
1)直ちに事故の状況等を当社及び警察に報告し、当社の指示に従うこと。
2)前号の指示に基づきレンタサイクルの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
3)事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
4)事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

2. 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・示談などの解決をするものとします。
3. 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第9条(レンタサイクルの盗難)

借受人は、使用中にレンタサイクルの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、直ちに当社及び警察に連絡する とともに、盗難届を提出の上、当社の指示に従うものとします。

第 10 条(損害賠償及び営業補償)

1. 借受人は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたとき、またレンタサイクルの引き取り及び修理に要する費用を含 め、その費用を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタサイクルの汚損等により当社
がそのレンタサイクルを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこ
れを支払うものとします。
3. 借受人は、いかなる事由であっても、レンタサイクルを使用できなかったことにより借受人に生ずる損害について、当社に対し、一切の請求ができないものとします。

第 11 条(約款の改訂)

1. 当社は、予告なく約款を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款を改訂又は細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページ等にこれを記載するものとします。

第 12 条(管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専 属的合意管轄裁判所とします。

株式会社 Re・lation